2020-03-19 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
JICAといたしましては、そうした国際潮流の重要性を認識し、日本政府の方針を踏まえながら、環境社会配慮ガイドラインの見直しを行っていく所存でございます。
JICAといたしましては、そうした国際潮流の重要性を認識し、日本政府の方針を踏まえながら、環境社会配慮ガイドラインの見直しを行っていく所存でございます。
そういう意味で、債務者のプライバシー、個人情報とのバランスというのを図りながら、諸外国もさまざまな試みをしているというところがございまして、日本も今回その中で、国際的潮流から見れば、私から見るとややおくれていたところがあったところ、その国際潮流に従った方向で改正がなされようとしている、私の比較法的な理解はそのようなところであります。
しかし一方で、今の核の非人道性と核兵器を非合法化すべしという国際潮流に照らせば、その核という手段はやりませんというふうに日本が言うことは、ある種被爆国としての道義的な立場として評価をされるという点もある、あるいは核のリスクを下げるという点もあると、この辺りが議論すべきポイントになると思いますね。
その枠を超えて、役人が、国際潮流がどうだ、愛媛が、地域がどうだと言われても、ペーパーの上で仕事をしていると感じないことになってくるのかなと。 そういう意味では、やはり役人も自分で自問自答しなきゃならないことじゃないかと思います。
そういう意味では、愛媛県の思いとか、今治市の思いとか、日本の未来、あるいは感染症対策の国際潮流とか、そういう大きな大きな議論をしていただくのが国政の場ではないのかなということで、ある意味で寂しい思いをしながら、歯がみをしながら、でも、よくぞ決断していただいたという意味での国家戦略特区に感謝を申し上げながら、本当はみんなで温かく見守りながら育てていただく、これが本当のあるべき姿ではないのか、そういう議論
日本の存在感の薄さには、国際潮流から取り残されているのではないかという危惧を抱かざるを得ません。 しかし、海外の目はより辛辣です。例えば、日本は再生可能エネルギーへの投資機会を逃し、化石燃料にしがみつき、時代に逆行し、国際的地位の低下を招いているのではないかという厳しい論評さえ見られます。
最後に、二〇一五年以降の国際開発アジェンダの決定を始め、今後の開発協力の国際潮流形成において、我が国は積極的に関与し、議論を主導していく必要があります。経済開発を重視した我が国の協力は、アジアの発展に大きく貢献したと思います。
どのような保護期間の在り方がこの文化の発展に最も資するかということについては、一概に申し上げることは困難でございますけれども、現在、先ほど申し上げましたとおり、欧米等の主要国の保護期間が著作者の死後七十年以上となっているという、こういう国際潮流がある中、我が国において国際的な調和を図ることは重要な課題と認識しております。
なお、委員の方から御紹介をいただきましたように、来年には第三回目となります国連防災世界会議を開催させていただくわけでありますし、また、今後のポストMDGsの議論の中でも、やはり防災を一つの国際潮流とできるように我々は取り組んでまいりたい、このように考えているところであります。
途上国同士がお互いの経験を分かち合い、共に問題を解決する南南協力は国連でも高く評価され、国際潮流の一つになっています。 二つ目の姿勢、経済成長を目指した支援は、貧困問題を根本的に解決するためにはその基礎となる経済を発展させるという姿勢です。 JICAの協力は、ASEAN各国の経済成長率の押し上げに大きく貢献しました。
そういう意味で、こういったものを変えていくというところでは非常にやはりバランスを取った議論をしなきゃいけないということがあって、ある意味でいうと、各国の著作権法制度が全く違って、それぞれが異なる実験を行っているというのも、これは非常に、ある意味でいうと国際潮流があるようでないんですよね。
やはり、今行われていますこの新しい直接支払というのは、一つのデカップリング型の農政というのは国際潮流ですね。EUもアメリカでもそういう動きの中で、それは、言ってみれば既に日本が今目指している農業構造の改革というものがもう一段階完了した段階での、言ってみれば相当規模の大きな、半ば企業的な、家族経営であっても半ば企業的な経営が生産の大宗を担っている農業構造が成立している下での直接支払なんですよね。
一方で、我が国で死刑制度を維持する、そういった声も世論調査などでかなり高い数字になっているということを存じ上げた上で、国際潮流はやはり死刑廃止の方向に向かっている。 森山法務大臣も、これはごく簡単な質問ですが、司法人権セミナーというのを五月に開かせていただきました。大臣にもごあいさついただきまして大変ありがとうございました。
かかる国際潮流というものは、日本国憲法の理念を広げ、そして軍事力によらない平和を目指すことと軌を一にするものでありましょう。そのことは、現行の日米安保条約に基づく日米安保体制を前提とした日本のアジア太平洋地域、そしてまた世界の平和秩序を構想すること自体、歴史が既にそれを過去のものとしているというふうに言うべきでありましょう。
要するに、当然踏まえるべき国際潮流の中の一項目のことを指摘しただけでありまして、この最終所見も国際潮流として御認識されてあれするんであれば、こういう項目についても真剣にお考えになるんですねということを大臣に問うただけなんです。どうぞ最後に大臣、お願いします。
そしてまた、そこで、これらの国際的潮流を十分視野において審議をしてきましたというふうにおっしゃっているわけですから、当然、最終答申に向けて、これら国際潮流を踏まえた審議が行われるんだろうと私も認識しているわけです。 ならば、例えばこのハンドブックの中で国内人権機関の独立性についてかなり詳細に言及していることなんかを十分踏まえた議論をすべきなんじゃないか。
ですから、そういう意味では、お役所組織というよりは、民間の専門家またNGO、そうした人たちがその国内人権機関の主体として活動する、そういうことがイメージされていると思うのですけれども、これも当然国際潮流ですから、こういうことも踏まえて御議論をしていただいているだろうと思うのですが、最後、その点も一点お話をお伺いいたしまして、終わりたいと思います。
我が国でも、現在、きょうも質問にございましたが、裁判の迅速化を図るような司法改革が行われているわけでございますし、それから現に人権救済機関のあり方も国際潮流に沿って現在法務省でやられていらっしゃるわけでございますし、それから行政内部における苦情処理の制度、今回の警察法改正の中にも盛られると伺っております。
しかし、パリ原則の観点から見ると、やはり準司法的な意味の人権救済の機能というのは法務省の人権救済機関に譲る、あるいはもし独立の機関内で処理するということでございましたら、労働委員会という独立機関が現にあるわけでございますから、そこの機能改善を図る、こういう方向の方が国際潮流に合致するものではないかと私は思っております。 労働政務次官の方から、お答えいただきたいと思います。
それが大きな国際潮流のうねりとなって禁止条約ができ上がったという、この側面は見逃すことはできない。 私は、この条約が批准されるという前提で、我が国は防衛に対する考え方というものを改めてつくり直す必要があるのではないか。対人地雷に依拠しない防衛計画。私は、もし日本を本気になって攻撃すると思ったら、対人地雷なんてそんなことやらないよ。
したがって、我が国は、国連あるいは主要先進八カ国、いわゆるG8などの国際機関の中で率先して、今回のインド、パキスタンの核実験は核不拡散や核廃絶を目指す国際潮流に背いた罪悪的行為であるということを明確にしなければならない、こういうふうに思います。この点について、我が国政府としていかような対応をしていかれるか、お尋ねをしたいと思います。