2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 例えばワクチンの開発については、別途我々、国際機構にワクチンの開発についても資金を出しているところでございますが、国内においては、この四つのお薬について、既に観察研究の形で患者さんたちへの投与を了解を得ながら行っているところでございますが、その中の一つは、もう既にインフルエンザに対して承認を得ているものでございますが、言わばもう既に存在をしているお薬でございまして、ですから
利用者保護の観点からいえば、これは、各国の対応が分かれておりますので、証券監督者国際機構、いわゆるIOSCOですけれども、ここにおいて、G20の大阪に向けて、いわゆる当局の参考となるようなリスクの規制のあり方について今検討、取りまとめが行われておりますので、私ども金融庁としても、これまでの日本の知見とか経験とかいうものを生かしてこうした取組をいわゆる主導していくなど、今後とも、今言われたように国際的
よって、戦後、国際経済体制を決定していく中で、無差別、多角主義的な自由貿易体制を支えるために、まずは通貨の安定と、また段階的な関税引下げを推進する国際機構が設置されます。関税引下げの関税貿易一般協定、ガットは、より包括的に自由貿易交渉を行う世界貿易機構、WTOへと発展しますが、世界大で関税引下げや投資等のルールを確定する力をやがてWTOは創出し、今日に至っています。
政府は、日本国憲法の掲げる恒久平和の理念のもと、国際機構の改革強化を目指しつつ、国際法の発展、核兵器廃絶など軍縮外交の推進、また人間の安全保障の実現を含む世界連邦実現への道の探求に努め、平和な未来を確実にするための最大限の努力をすべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
高速、高頻度の取引が株式市場等に与える影響については、例えば証券監督者国際機構の報告書の中でも言及がございます。そこでは、常に売りや買いの注文があることで流動性や価格発見機会、いわゆる取引成立可能性が向上するのではないかという指摘がある一方で、取引の高速化の進展の結果、そうした手法を用いなければ売買機会を失い、投資意欲が低下する投資家も存在し得るという指摘があることは承知しております。
こうした中で、世界各国の証券監督当局や取引所等から構成されている国際的な機関である証券監督者国際機構、IOSCOと国際決済銀行は、平成二十四年の四月に、清算機関といった金融市場のインフラとなる組織の満たすべき国際基準として、金融市場インフラのための原則、いわゆるFMI原則を策定、公表いたしました。
IOSCOと申しておりますけれども、証券監督者国際機構、ここで金融指標に関する原則というものが策定されておりまして、この内容に沿った規制とすることが適当だと考えております。 今回の法案におきましては、指標の算出者に対しましてIOSCO原則に沿った内容の業務規程の作成、遵守を義務づける、それから、その中で独立した監督機能の整備、また利益相反の管理などを求めることといたしております。
証券監督者国際機構というのがございます。IOSCOでありますけれども、そのステートメントが出ておりまして、実際上かつ外観上、監査対象企業の経営陣から独立し、投資家の利益のために活動する企業統治機関が、外部監査人の選定・指名プロセス及び監査の遂行を監督すべきという原則があります。
まず、加盟の経緯でありますが、この証券監督者国際機構、IOSCOにつきましては、一九七四年に発足した米州証券監督者協会を前身として、一九八三年に、米州域外の国々の証券監督当局や取引所等も加盟できる国際的な機関として規約改正され、名称も現在のIOSCOとなったと承知しております。 我が国では、一九八八年十一月に、当時の大蔵省がこのIOSCOに加盟をいたしました。
通常、海外の会議ですと、総理大臣ですとか財務大臣、あるいは日銀総裁等はG7ですとかG8、G20という定期会合がありまして、こういう国際会議の場というのがあるわけでありますが、こと金融になりますと、大体枠組みづくりというのは主に、IOSCOと言われますが、証券監督者の国際機構というのがありまして、そこが舞台になって広げられているところであります。
日本は、IOSCO、証券監督者国際機構などを活用して租税回避地における金融取引の透明性を高めるような工夫をすべきだと思いますが、いかがですか。
国家主権を否定して、市民主権に基づいて、市民にできないことを基礎自治体に補完させ、権限や財源を信託し、この考え方を順次、都道府県、国、そして国際機構へと広げていくんですね。ですから、自治体も政府、国も政府、国際機構も政府だということを彼は本の中できちっと書いておられるんですよ。つまり、市民を一番中心にして、補完性の理論、そして複数信託論、こういうことに基づいた理論である。
具体的には、アメリカの財務省においてLEIの導入に向けた検討が進められているほか、国際的な業界団体も具体的な提案を公表していると承知しておりまして、今先生御指摘がございましたように、証券監督者国際機構、IOSCOや、金融安定理事会、FSB等においても議論が行われているところでございます。
証券監督者国際機構、これもデリバティブ取引について同様の規制を検討しているということも言われておりますけれども、こういう枠組みをつくる動きが実際にどういうものがあるのか、また日本政府としてどう対応するのか、自見大臣にお聞きをしたいと思います。
何がシャドーバンキングかということもまだ一概には申し上げられない状態でございますが、G20、FSB、証券監督者国際機構、IOSCO等において、これまでも、銀行システムの外における金融仲介に関する問題として、例えば、格付会社それからヘッジファンドの規制、監督のあり方等が議論されてきたところでございます。
国家主権の崩壊はもう常識となっています、今日、自治体は、国際機構と同じく、政府として自立してきた、ここから政府は自治体、国、国際機構に三分化します、このように述べておられるんですね。 それで、松下さんの一貫しているのは、先ほどの図でもそうですけれども、国民主権はあるけれども、国家主権は否定をされているんです。
○副大臣(福山哲郎君) 浜田委員が御指摘のように、アメリカの商品先物取引委員会の方で週間取組高を週に一回公表するなど、市場の透明化について強化をしていたり、農産物に関しては投機的な持ち高制限をしたり、それから証券監督者国際機構商品先物タスクフォースにおいていろんな規制が検討されているということは私も承っております。
例えば、保険監督者国際機構、IAISという機構でございますが、におきましては、各国に共通または同等な連結ベースの財務健全性基準に関する議論が進められているわけでございます。 それから、EUにおきましても、二〇一二年の十月に、連結ベースのソルベンシー規制であるソルベンシー2を導入することが決定されまして、現在、そのための準備が進められているといった状況にございます。
実は、四、信託説というものがありまして、これを唱えているのは法政大学の教授を長く務められました松下圭一教授でありまして、政治学者でございますが、この松下先生が、ジョン・ロックの社会契約説などを根拠としながら、政府というものを、自治体政府、国家政府、中央政府、それから国際機構の三つに分割すると。
一つは、昨年十月に設置されましたけれども、証券監督者国際機構、IOSCOの商品市場タスクフォースにおきまして、我が国としまして、現物の需給を踏まえた価格決定の重要性を主張しました。現物市場の情報の適切な把握の必要性等がそこで合意をされました。
これによって、各国の商品先物規制当局から構成される証券監督者国際機構が策定する多国間情報交換枠組み合意に我が国が参加する前提条件が整うことになります。現在、この機関には百九十のそれぞれの国の機関が参加をしておるところであります。 今後とも、国際的な規制当局の連携の強化、極めて重要なことだと考えておりますので、この努力を怠らないようにしてまいりたいと思います。
○政府参考人(大下政司君) 洞爺湖サミットにおける合意を踏まえまして、昨年十月に各国の先物規制当局から成ります証券監督者国際機構、IOSCOと呼んでおりますが、ここに商品市場タスクフォースというものが設けられまして、今年の三月に報告書が報告されたところでございます。
○塚田一郎君 それに関連して、今年の三月に、証券監督者国際機構の方で最終報告書が公表されているようでありますが、簡潔で結構ですが、その勧告内容についての概略を御説明願います。