2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(椿百合子君) まず、移送の対象となる刑罰につきまして、国際受刑者移送法の規定上、我が国の刑罰の中で移送の対象となるのは懲役又は禁錮を科せられている受刑者です。 〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 我が国において懲役を科せられている受刑者をベトナムへ移送する場合は、ベトナムにおいても作業義務が科されている懲役刑が科されることとなります。
○政府参考人(椿百合子君) まず、移送の対象となる刑罰につきまして、国際受刑者移送法の規定上、我が国の刑罰の中で移送の対象となるのは懲役又は禁錮を科せられている受刑者です。 〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 我が国において懲役を科せられている受刑者をベトナムへ移送する場合は、ベトナムにおいても作業義務が科されている懲役刑が科されることとなります。
仮にイランで三十年を超える有期刑を言い渡された者が我が国に移送される場合でございますが、国際受刑者移送法第十七条の規定に従いまして、我が国の有期刑の上限であります三十年の有期刑を受けたものとして我が国において残りの刑期を執行することになります。 あるいは刑の性質が自国の法令に適合しない場合としましては、例えば、イランには我が国の懲役刑に当たる刑罰がそもそも存在いたしません。
移送することができる場合というのは、国際受刑者移送法という法律に明定されておりまして、そこの要件に当てはまるかどうかということをきちんと確認していくことになります。
このうち緊急の事情とは、例えば我が国が裁判国の場合は、国際受刑者移送法第三十八条に規定する再審無罪の判決、恩赦等があったときに執行国へ連絡することが考えられます。また、我が国が執行国の場合は、裁判国の方から、移送犯罪について再審無罪判決が出たというような連絡を裁判国から受けたとき等が考えられます。
刑事に関する共助に関する日本国とロシ ア連邦との間の条約の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第三 刑事に関する共助に関する日本国と欧州 連合との間の協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第四 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行 における協力に関する日本国とタイ王国との 間の条約の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第五 国際受刑者移送法
○議長(江田五月君) 日程第五 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長松あきら君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松あきら君登壇、拍手〕
国際受刑者移送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省入国管理局長田内正宏君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
浅野 勝人君 丸山 和也君 森 まさこ君 国務大臣 法務大臣 千葉 景子君 大臣政務官 法務大臣政務官 中村 哲治君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国際受刑者移送法
国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現在、我が国は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入し、同条約の締約国たる外国との間で受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっております。しかしながら、同条約を実施するための法律である国際受刑者移送法では、その他の条約に基づく移送に対応することができない状況にあります。
○委員長(松あきら君) 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。千葉法務大臣。
平成二十二年四月六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十二年四月六日 午後一時開議 第一 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 刑事に関する共助に関する日本国
○議長(横路孝弘君) 日程第二、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長滝実君。 ————————————— 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔滝実君登壇〕
————————————— 議事日程 第十一号 平成二十二年四月六日 午後一時開議 第一 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について
○千葉国務大臣 受入受刑者が裁判国における判決手続の適正に不備があるとして受刑者移送の有効性について裁判国に訴えを提起するような、そういう場合は、多分、再審の手続は裁判国の法令に基づいて行われるもの、それから、再審の審判への出頭を求められた場合は、国際受刑者移送法第三十九条の規定により、受入受刑者を裁判国にまた送還をするというような形になろうかというふうに思いますけれども、訴えを起こすことはできるものだというふうには
内閣提出、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山尾志桜里君。
○中村大臣政務官 御指摘のように、送出移送を実施するに当たっては、国際受刑者移送法に定める実施要件のほか、移送の相当性を法務大臣が慎重に判断することとしております。特に、例えば強盗など被害者を有する事犯を犯した外国人受刑者の送出移送を実施するに当たっては、被害者等、遺族も含まれますが、被害者等の意見をあらかじめ聴取することといたしております。
平山 泰朗君 長島 一由君 内山 晃君 細野 豪志君 小林 正枝君 横粂 勝仁君 斉藤 進君 同日 辞任 補欠選任 内山 晃君 長島 一由君 小林 正枝君 細野 豪志君 斉藤 進君 横粂 勝仁君 平山 泰朗君 竹田 光明君 ————————————— 三月二十五日 国際受刑者移送法
○千葉国務大臣 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現在、我が国は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入し、同条約の締約国たる外国との間で受刑者を一定の要件のもとで母国に移送することが可能となっております。
○滝委員長 次に、内閣提出、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。千葉法務大臣。 ————————————— 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
他国との間の受刑者移送について、今後我が国が締結する受刑者移送条約全般に対応できるようにするため、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいております。 我が国にふさわしい国際貢献を進めること、特に開発途上にある諸国の健全な発展に協力することは、国際社会における我が国の信頼を高めるとともに、世界の平和と安定にもつながります。
他国との間の受刑者移送について、今後我が国が締結する受刑者移送条約全般に対応できるようにするため、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を今国会に提出することを予定しております。 我が国にふさわしい国際貢献を進めること、特に開発途上にある諸国の健全な発展に協力することは、国際社会における我が国の信頼を高めるとともに、世界の平和と安定にもつながります。
最後になりましたけれども、これは代理処罰ではないんですけれども、国際受刑者移送法という法律がございます。これは、日本で犯罪を犯した外国の犯罪者を本国に移送して、そこで刑を受けてもらう、あるいは外国で犯罪を犯して刑罰を受けている日本人を日本に入れて、日本で刑を受けてもらうということであります。
○国務大臣(長勢甚遠君) これ、どういう順番で整理してあるのかちょっとあれですが、刑法、刑事訴訟法、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約
昨年の六月から施行している法律で、国際受刑者移送法というものがございます。これは、外国で受刑している日本国民あるいは日本で受刑している外国人につきましては、国際的な協力のもとで、その本国にそれぞれ移送しまして、そして刑の執行の共助をする、そういう制度ができ上がっております。
この規定を受けまして、本条約の担保法である国際受刑者移送法は、裁判国において二十年を超える有期の拘禁刑の判決を仮に受けましても、我が国においては二十年を限度として執行の共助を行うということになるわけでございます。
ところで、またこの国際受刑者移送法の方に戻ってまいりますが、先ほど、百三十一名の受刑者がいて、外国には三十二名というような数字も挙げて御説明をいただきましたけれども、今回のこの法律というものは、欧州評議会のマルチの条約に基づくものですが、今後、アジア諸国との二国間、マルチのものではなくて個別の二国間条約のような形で受刑者移送という形も検討されていくべきではないか。
今の部長さんのお話、これは本来、領事事務ということですから外務省さんにお願いしたわけですけれども、ここは、国際受刑者移送法ができますと、最終判断するのは法務大臣なわけですから、外務省の領事事務ではございますけれども、こういうふうに私ども矯正局としては把握しておりますという話をこれからはせなあかんわけですよね。
ですから、世界にはいろんな刑務所がありますけれども、先ほど井上委員の方からもありましたけれども、日本が国際受刑者移送法を採用するに当たっては、むしろ外国にいる日本人受刑者が喜んで帰ってくるような日本の刑務所の処遇の状況を作っていく、日本の処遇の状況をやっぱり改善していくという、国際水準に合わせていくことがとてつもなく必要であるというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。
また、法案二十九条に規定します重要事項というのはどういうものかというお尋ねですが、これは、条約第四条によりまして、受刑者に告知すべき条約の内容として、先ほど申し上げましたモデル告知書に盛り込まれている事項、それから国際受刑者移送法に規定される重要事項を考えております。 具体的に申しますと、一つは移送の対象となる受刑者の範囲。二番目には受刑者移送の要件。
○福島瑞穂君 服役中の外国人受刑者に対する制度の具体的な周知方法なんですが、本人がこの法律のことを知って、国際受刑者移送法というのがあると知って申し出るという場合は簡単なんですが、外国人一般がこの法律について知ることはなかなか難しいかもしれません。そうしますと、現在、日本で服役中の外国人受刑者に対する制度の具体的な周知方法については、現在どのように考えていらっしゃるのでしょうか。