2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○副大臣(中山泰秀君) 先ほども申し上げたとおり、公安調査庁が所掌の事務として、いわゆる、先ほど申し上げたような形で、国際テロリズム要覧においてハマスが国際テロリストとして挙げて、実際掲載をしているというのは事実だと思います。
○副大臣(中山泰秀君) 先ほども申し上げたとおり、公安調査庁が所掌の事務として、いわゆる、先ほど申し上げたような形で、国際テロリズム要覧においてハマスが国際テロリストとして挙げて、実際掲載をしているというのは事実だと思います。
それは、法案が言う組織的犯罪集団が、その言葉で多くの国民の皆さんがイメージをされるような、例えば広域指定暴力団や、あるいは国際テロリスト、テロ組織としてFATFに基づく資産凍結やマネーロンダリング対策などの対象としてリストアップされている、これ、今およそ三百九十四個人、八十団体ありますけれども、こうしたあらかじめ分かっているものとは全く違うからなわけです。
○政府参考人(高田修三君) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案につきましては、欠格事由として、第五条及び第二十一条において、国際テロリストは許可などを受けることができない旨規定をしております。他方、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案においては、委員御指摘のように、そのような規定はございません。
一方で、高性能な衛星リモートセンシング記録は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に渡ると国際社会の平和の確保等に支障を生ずるおそれがあるため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ国では既にこれを適切に管理するための法制度整備がなされています。
例えば、最近では、いわゆる国際テロリスト財産凍結法や小型無人機飛行禁止法などが制定されているところでもございますが、他方、諸外国では、各国の実情に応じてテロ対策のための法制が整備されていると承知をしておりまして、厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、警察におきましても、諸外国の法制と比較してどういった状況にあるか、そういった観点も含めて、引き続き研究をしながら対応していきたいと考えております。
一方で、高性能な衛星リモートセンシング記録は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に渡ると国際社会の平和の確保等に支障を生ずるおそれがあるため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ国では既にこれを適切に管理するための法制度整備がなされています。
この部隊の任務は、地域で活動する国際テロリスト集団を発見し、その活動を妨害し、究極的には撃滅することだというふうに書いてある。これは防衛省の資料にもあります。
一本目は、金融機関等による顧客管理の内容を充実させるための犯罪収益移転防止法の改正法、第二に、国際テロリズム関係者の資産の国内における移動を防止します国際テロリストの財産凍結法、それから最後に、テロ行為に対します資金的、それから物質的な援助を犯罪化いたしますテロ資金の提供処罰法の改正法の三本でございます。
必ずしもイスラム過激派によるものではないのですけれども、過去、日本国内で発生した、国際テロリストの関与も疑われた事件としては、「悪魔の詩」邦訳者殺害事件等がございます。また、殺人、爆弾テロ未遂等の罪で、国際刑事警察機構、ICPOを通じて国際手配されていた者が、他人名義の旅券を使用して我が国に不法に入出国を繰り返していたということも判明しております。
また、さきの国会において、国際テロリストの国内における資金の流れを断つための法律を制定するなど、法整備についても積極的に取り組んでいるところであります。 今回の事件を受けまして、政府として、本日、内閣危機管理監の下で関係省庁局長級の国際テロ対策幹事会を開催するとともに、明日、官房長官を長とする国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部会合を行い、今後のテロ対策について協議を行うこととしております。
○議長(山崎正昭君) 日程第六 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 日程第七 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島九州男君。
次に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めようとするものであります
○尾立源幸君 それでは次に、二本目の法律の国際テロリスト財産凍結法について質問をさせていただきたいと思います。 この法律を適用して国際テロリストの財産凍結をするに当たっては、当然ながら国際テロリストという認定が必要となってくるわけなんですけれども、このテロリスト認定をされれば、これまでは対外取引のみが禁止であった、我が国は。
○国務大臣(山谷えり子君) 国際テロリストの財産凍結法案では、許可を受けていない公告国際テロリストを相手方として贈与等を行ってはならないとしております。
御指摘のとおり、FATFの特別勧告Ⅲに対応するものについては、国際テロリスト財産凍結法案として警察庁の方から法案が提出されているものと伺っております。 この二つの法案でございますけど、まず主体につきましては、本改正案は各条文の要件を満たせば何人も対象になります。国際テロリストの財産凍結法案は、国家公安委員会により公告された国際テロリスト及びこれに財産の贈与等を行う者が規制の対象となります。
それから、国際テロリストの資産凍結法案でございますけれども、これは、関係する安保理決議を踏まえまして、外為法で対外取引が規制されている国際テロリストにつきまして、同法で規制されていない国内取引の規制を新たに行うものでございます。
(国家公安委員 会委員長) 山谷えり子君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号 等を踏まえ我が国が実施する国際テロリスト
○委員長(大島九州男君) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。
○国務大臣(山谷えり子君) ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 まず、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。
改正する法律案(第百八十三回国会、内閣提出) 第二 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案(馬淵澄夫君外七名提出) 第三 まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出) 第四 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリスト
改正する法律案(第百八十三回国会、内閣提出) 第二 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案(馬淵澄夫君外七名提出) 第三 まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出) 第四 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリスト
————◇————— 日程第五 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出) 日程第七 サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第五、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案、日程第七、サイバーセキュリティ基本法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長井上信治君。
○高橋政府参考人 テロリストの資産凍結に関しましては、FATF第三次対日相互審査におきまして、国際テロリストが行う対外取引については外為法により規制されているが、国内取引については規制されていない旨の指摘を受けております。
続きまして、今回の国際テロリストの財産凍結法案では、規制対象の国際テロリストを公告することとしております。国際テロリストを公告するといっても、多分、その名前で口座を開いたりすることはあり得ないと思っていまして、やはり、国際テロリストは名前を変えて口座を開設してくるかと思います。 その点について対応できるのか、そのことについての答弁をお願いします。
○山谷国務大臣 国際テロリストの財産凍結法案では、国際テロリストの財産凍結等の実効性を確保するため、国際テロリストの財産を増加させることとなる一定の行為を許可制により規制することに加え、国際テロリストが手元に所持している一定の金銭等を都道府県公安委員会が保管する仮領置の制度を設けることとしております。
ただいま委員が御指示になりました資料の三というところの、まさにその関係性についての整理というところに鑑みて考えれば、重なるところと重ならないところがある、この円がちょうど重なったところの部分とそうじゃないところがあるということでありますが、いずれも、それぞれの部分につきましては、FATFの特別勧告の2と3ということで、趣旨、目的が異なるというふうに考えておりまして、この3の勧告に基づいて公告された国際テロリスト
勧告2というのはテロ資金供与の犯罪化、勧告3というのはテロリストの資産の凍結、没収ということで、前者に基づくのが今回の政府案であり、後者に基づくのが国際テロリストの財産凍結法案で、根拠となるFATF勧告の項目が異なるということなんです。
さて、次の論点ですけれども、今、内閣委員会の方では、国際テロリストの財産凍結法案というものが、これから審議されるのかどうかというところだと思います。この国際テロリストの財産凍結法案と今回の法案とを比べた資料が、私のお配りしている最後のものでございます。
山田 賢司君 鈴木 馨祐君 後藤 祐一君 福田 昭夫君 郡 和子君 泉 健太君 高橋 みほ君 河野 正美君 玉城デニー君 畑 浩治君 ————————————— 十月三十日 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリスト
○山谷国務大臣 ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 まず、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。
○井上委員長 次に、内閣提出、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。