2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
御自身のホームページにコラムを掲載されておりますが、今年三月のコラムでは、二〇一〇年に施行された中国の国防動員法に触れて、こう述べています。
○佐藤正久君 国防動員法には明確に国内外の中国人のものを徴用できると書いてあります。これは非常に、そういう面で考えると、やっぱり実態調査というのはまず大事で、そこで本当に何かがあったら対応しないといけないんですけれども、実際、悪い意図を持ってその土地とか建物を持てば、それはやろうと思えば、今はこういう時代だからいろんなことができます。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の中華人民共和国の国防動員法、たしか二〇一〇年の七月に施行されたと思いますが、他国の法律でありまして、今おっしゃった四十八条、四十九条、五十四条などですね、ここの規定の解釈について私からお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げますと、政府として引き続き、在留邦人の安全であったり日系企業の正常な活動の確保、財産の保護、そして日本としての権益と、これをしっかり守
もう一つの懸念は国防動員法なんです。 外務大臣に伺います。 国防動員法で私が懸念しているのは、あの法律によって、中国人の方が日本で土地とかあるいはマンションを持っているというものはこれも適用対象で徴用されるという文言があったと思いますが、外務大臣、国防動員法のやっぱり懸念ということについてお聞かせいただきたいと思います。
このような流れの中で、中国は二〇一〇年、平成二十二年になりますが、国防動員法という法律を制定、施行いたしました。この法律は、有事の際、国内外を問わず、中国国民の動員や戦略物資の徴用等、あらゆる分野を国の統制下に置くことを定めた法律であります。
○政府参考人(大菅岳史君) 御指摘の国防動員法でございますが、他国の法律でございますので、その個々の規定、その解釈、さらに法整備の意図について政府としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、中国の国防政策全般の動向につきましては、この法律の具体的な運用の在り方を含め、しっかりと注視してまいりたいと考えます。
この中国の国防動員法への対応ということに限らず、在外におります邦人の安全、日本企業の活動確保、これは重要な政府としての責務でございますので、そういった観点から可能な限りの措置をとっていくということでございます。
中国というのは、御存じのように、国防動員法というものがあって、中国人というのは、いかなる場所にいようとも、中国政府が敵国とみなしたら、やはり中国として、中国人として戦わなければならないという法律もあるんですね。
中国には国防動員法というものも制定されたやに聞いておりますし、この制度が、今の実態のように、中国への技術移転による中国への国際貢献、七割というほとんどの割合を占めるわけですから、そういう状況であれば、やはりこの制度のあり方、そういった面からも検討をしていかなきゃいけないのではなかろうかというふうに思います。 その点について、もし問題意識等があれば、教えていただければと思います。
中国は国防動員法というのをやっているでしょう。いざとなったら、中国国内に何かあったときに、それはもう国内外を問わず、中国人はみんな協力するんだ、中国共産党の指令に協力しなくてはならない、協力しなくては罰則があるというふうなことで、これは非常に危惧されるということで、こういうことを聞いているんですよ。
さらに、中国は、二〇一〇年七月に国防動員法という法律も定めたわけです。これは、中国国内だけでなく、海外に在住する中国人も、政府が動員を決定すれば対象となる。
これは、中国の海島保護法とか、それから国防動員法、この法律制定というのが連動している中での対応なわけですね。その中で、日本政府が今のような状況をずっと言い続けることが日本国民に対して許されるのかというのが、今、民主党政権に問われているんだと私は思いますよ。
そして同時に、昨年の七月に、国防動員法というのもやはり中国は定めたわけですね。この中国の国防動員法は、政府が動員を決定すれば、対象者は国内だけでなく、海外に在住する中国人も対象になる。ですから、日本国内に在住している約六十五万人の中国人も、この動員、徴用の対象になる。あるいは、中国国内で活動する外国企業、日本企業ですね、それから居留権を持つ外国人、日本人に対しても対象になる。
中国は国防動員法というような法律も昨年作っておりまして、国民は非常に不安に思っているということを受け止めていただきたいと思います。 中国は世界で第二位の、日本を抜いて経済大国になっているわけですけれども、まだ日本はODAを出しておりますけれども、これはいつおやめになられるんでしょうか。
そのほかに、昨年、中国は国防動員法というのを作りました。非常時の場合に中国政府と中国人民解放軍が民間の人的、物的資源を動員、徴用する法律でございます。範囲は、十八歳から六十歳までの中国人男性と十八歳から五十五歳までの中国人女性に加えて、金融機関から交通機関、報道機関、インターネット、港湾施設、郵便、建設、医療、食糧、貿易などと幅広いわけですね。
○浜田和幸君 北澤防衛大臣に関連してお伺いしたいんですけれども、昨年の七月の一日に中国、国防動員法を施行いたしましたですね。
また、いま一つの中国の国防動員法でございますけれども、こちらにつきましては、これは条文をお読みする形でよろしゅうございますか。
○山谷えり子君 国防動員法に関しましては、中国にある個人や組織の物資や施設の徴用をするという法律です。これには日系企業も含まれるのではないかというふうに言われています。先ほどの説明納得いきませんので、もう一回説明してください。
それから国防動員法でありますけれども、これは中国の法律でございまして、在外の中国人への本件法律の適用に関する明示的な規定はないとは承知をしておりますけれども、他国の法律を解釈するということは我々としては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。 ただ、問題意識については、私は下村委員と共有していることはお伝えしたいと思います。
その上で、これは尖閣の問題ですけれども、このような、中国が昨年、二〇一〇年、海島保護法、そして二〇一〇年、やはり昨年ですが、国防動員法を制定しました。この海島保護法の中で、尖閣は中国の領土だということを明確にしているわけですね。
○浜田和幸君 それと関連して、七月の一日に中国は御承知のように中国国防動員法を施行しておりますよね。これはまさに軍民結合という観点で、一朝事が起こった場合には民間人も徴用して戦争に動員するということでございます。
○国務大臣(北澤俊美君) 私として承知しておりますのは、この中華人民共和国国防動員法、本法律については、国家の主権、統一、領土保全及び安全が脅威にさらされた場合を念頭に民間資源の徴用等を含む国防動員制度を全面的に整備したものというふうに承知をいたしております。