2021-01-18 第204回国会 参議院 本会議 第1号
また、国連PKOや三月に日本で開催される第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、いわゆる京都コングレス等を通じて、幅広い国際課題に積極的に貢献していきます。こうした多国間の枠組みを通じた貢献を一層進展すべく、より多くの有能な日本人が国際機関で活躍する機会を増やす取組を強化していきます。
また、国連PKOや三月に日本で開催される第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、いわゆる京都コングレス等を通じて、幅広い国際課題に積極的に貢献していきます。こうした多国間の枠組みを通じた貢献を一層進展すべく、より多くの有能な日本人が国際機関で活躍する機会を増やす取組を強化していきます。
また、国連PKOや三月に日本で開催をされる第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、通称京都コングレス等を通じて、幅広い国際課題に積極的に貢献していきます。こうした多国間の枠組みを通じた貢献を一層進展すべく、より多くの有能な日本人が国際機関で活躍する機会を増やす取組を強化していきます。
PKOにつきましては、平成四年のPKO法の制定以来、二十八件の国際平和協力業務を実施して、延べ一万二千五百名の要員を国連PKOに派遣をしております。
国連PKOやテロ対策といった分野も重要であり、とりわけ、四月に開催される第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、通称京都コングレスの成功に向け、力を尽くします。 さらに、本年は五年に一度の核兵器不拡散条約運用検討会議が開催される年でもあります。この会議で有意義な成果が上げられるよう、国際的な議論に積極的に貢献していきます。
国連PKOやテロ対策といった分野も重要であり、とりわけ、四月に開催される第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、通称京都コングレスの成功に向け、力を尽くします。 さらに、本年は五年に一度の核兵器不拡散条約運用検討会議が開催される年でもあります。この会議で有意義な成果を挙げられるよう、国際的な議論に積極的に貢献していきます。
二〇一五年七月二十九日の安保法制に関する特別委員会において、当時の中谷防衛大臣は、防衛省設置法上の調査研究について、例えば国連PKO派遣の検討の根拠として調査チームの派遣、出張を行うことは可能であるというふうに答弁しているわけですね。防衛省設置法上の調査研究を根拠に不測の事態が生起する可能性の高い中東地域へ自衛隊を派遣することは、これ同条の規定するところなのかどうか、同じ、この条文のですね。
今はまだ、日本自身は引き揚げたとしても、一緒に戦った国連PKOの部隊は向こうにいるわけですね。それで、日本が洗いざらい出しちゃいますと、友軍といいますか、一緒に参加した他のPKO部隊にも迷惑がかかり得る、そういう微妙な問題。外交交渉ですら、進行中のときには、それをオープンにせよなんてことは誰も言わない。全部あけすけに見えたトランプなんて、トランプ大統領じゃなくてカードゲーム、何のおもしろみもない。
これらは、国連PKOや国際緊急援助活動を想定していると説明されますが、他国の軍隊に弾薬や燃料などの物品、輸送、整備などの役務を提供することは、一般的に兵たん支援活動と評価され、憲法に違反する外国軍隊の武力行使との一体化と言わざるを得ません。 特に、二〇〇〇年代以降、米国の軍事戦略や前方展開に関する考え方は大きく変化しています。
いわゆるACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際し、両者間の物品、役務の相互提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定でありまして、これにより、その提供が円滑に迅速に行うことが可能となり、例えば、自衛隊が国外で国連PKO活動や国際的な緊急援助活動に参加したり、締結した相手国軍隊との共同訓練に参加した場合、燃料や食料、宿泊や輸送、機器類の修理や整備業務、また空港・港湾業務等に関して、物品、役務提供
自衛隊とフランス軍、カナダ軍が共に参加する国連PKO、あるいは国際的な緊急援助活動の機会、また二国間、多国間の共同訓練の機会がこれからますます増えていくであろうことを考えると、自分の活動と相手の活動の連携を効果的、効率的に行うためには、この物品、役務を相互に円滑に提供する仕組みを整備することが不可欠だというふうに思っております。
こういった中で、国連PKO、外国での災害救助活動、救援活動、共同訓練等の場面において、自衛隊がカナダ、フランスの両国軍とより緊密に連携して活動ができるように、ACSAを適用した物品又は役務の相互提供を可能とする体制をつくらせていただきたいというふうに考えております。
例えば、自衛隊は、カナダ軍、フランス軍も参加した国連PKO活動、あるいは外国での災害救援活動などに参加をした実績があるほか、近年、カナダ、フランス両国と二国間の共同訓練を実施する、こういう機会、あるいは多国間共同訓練にともに参加をするという機会もふえてきているところでございます。
例えば、これまで自衛隊とカナダ軍、フランス軍は同じ国連PKOあるいは外国での災害救援活動等に参加した実績がありますほか、近年、両国と二国間共同訓練を実施する機会あるいは多国間共同訓練にともに参加する機会もふえてきているわけでございます。
国際平和協力活動については、自衛隊とカナダ軍は、これまで、ハイチ、南スーダンなどの国連PKOに参加してまいりましたほか、フィリピンの台風被害、インドネシアの地震、津波災害等における国際緊急援助活動を始めとする国際協力の場でも活動しております。
これまで自衛隊は国連PKO等に派遣されまして、本当に国際貢献として諸外国から高く評価をされてきました。また、国民の方々の自衛隊による国際貢献に対する理解、また支持も広がってきているというふうに思います。
一九八二年より、エジプト・シナイ半島で国連PKOに代わるものとして平和維持活動を実施する機関、国際機関であります多国籍部隊・監視団、いわゆるMFOと呼ばれているものへの司令部の要員派遣につきまして、岩屋大臣は、先月二十八日に派遣準備の指示をされたというふうに伺っております。また、先般、鈴木政務官も、実際に現地に足を運んで実情、現状を確認をされたというふうに承知をいたしております。
多国間の訓練でも、モンゴルでのカーンクエストに参加し、国連PKOに関する実動訓練を行っています。そのほかにも、フィリピンでのカマンダグに参加し、国際緊急援助活動に関する訓練を行っています。 このように、陸上自衛隊は海外での多くの訓練に参加している。それなのに、なぜわずか三つの訓練の日報しか保有していないんですか。その辺をお答えください。
同じように、例えば、世界じゅうで今、国連PKOというのも安保理決議に基づいて設立されていまして、その後、状況の変化を踏まえて、安保理も定期的にそれをレビューし、必要に応じてそれを終了させる決議を採択するという事例はございます。
そして、この活動におきまして、私ども、参加五原則というのは、我が国が国連PKOに参加する、これは南スーダンの場合もそうでありますが、参加五原則というのは、我が国がPKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保するために設けられたPKO法の重要な骨格であり、見直すことは検討していないということであります。
平和安全法制の整備により、参加五原則を見直すことなく、国連PKOや国連が統括しない枠組みにおける国際的な平和協力活動に参加することが可能となったほか、法律に基づき実施可能な業務について拡充しており、これにより、近年の国際社会における多様な活動ニーズに応えることができるようになったと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) PKO参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定された国際平和協力法の重要な骨格であり、見直すことは検討しておりません。
○小野寺国務大臣 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であります。その骨格自体を見直すことは検討をしておりません。
平成二十六年五月に公表されました安保法制懇の報告書、これでは、国連PKOの活動における駆け付け警護等における武器使用はそもそも武力の行使に当たらず、憲法上の制約はないと解すべきであるとされております。今、一部その御見解、御披瀝いただいて、その中にも、御答弁の中にもあったと思うんですけれども、この安保法制懇の考え方に関しまして、防衛大臣の御見解をお尋ねいたします。
○国務大臣(小野寺五典君) 国連PKOは、国連安保理決議等に基づき、国連が組織し国連の統括の下に行われるものではありますが、このことは、国連が各国から派遣された要員に対する指揮監督権を有することを意味するものではなく、国連は各国から派遣された部隊や要員の配置等の調整に関する権限を有するにとどまるものと理解をしております。
○国務大臣(小野寺五典君) 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であると考えております。
時代の変化に対応しながら、憲法が掲げる平和主義の理念の下で最善を尽くし、自衛隊の創設、日米安保条約の改定、そして国連PKOへの参加など、国際社会の変化と向き合い、果敢に行動してきた先人たちの努力の結果であると、こう考えております。 その中におきまして、私たちは今を生きる政治家として、特定秘密保護法を成立をさせ、そして平和安全法制を成立をさせ、そしてテロ等準備罪を成立をさせているところであります。
まず、国連PKOに派遣される自衛隊員の裁判管轄権でございますが、個別のPKOミッションにおきましては、国連と接受国政府の間で締結されます地位協定の規定によることとなっております。通常は、接受国の刑事裁判権は免除され、本国の専属的裁判権に服することというふうになっております。
中満氏については、今までは国連難民高等弁務官事務所、UNHCRで緒方貞子氏の下で仕事をされたほか、国連PKO局アジア・中東部長、そしてUNDP、国連開発計画の本部危機管理部長、こうした要職を経験されてこられました。
今後につきましてですが、国連PKO等において自衛隊の部隊等を派遣することとなった場合の駆け付け業務の、業務の付与につきましては、このUNMISSの事例なども踏まえ総合的に判断してまいりたいと思います。駆け付け警護の業務を付与するに当たっては、実施計画に記載の上、閣議決定をすることになります。
我が国は、今後とも積極的平和主義の旗の下、これまでの国連PKO活動の実績の上に立ち、我が国の強みを生かし、能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣など、国際平和協力分野においてより一層積極的に貢献していく考えでございます。国連から具体的な派遣要請がある場合には、こうした考えを踏まえ、要請内容も踏まえつつ、先ほど申し上げました部隊、個人それぞれにつきまして貢献の在り方を判断していきたいと考えております。