2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
その答弁と、もう一つ、今回の経費は全部国、国費支弁でしょう。私は、一定のルールで国から支援を受けるのはいいと思いますよ。しかし、何から何まで全部国にお世話になるというのは、コロナがそうですけれども、コロナの場合にはちょっと違うんですよね。これでいいんだろうか。本来の地方の仕事ですよ、本来きちっとやることなんですよ。それを今回は国が法律を作って、てこ入れをしながら、まとめて早くやろうと。
その答弁と、もう一つ、今回の経費は全部国、国費支弁でしょう。私は、一定のルールで国から支援を受けるのはいいと思いますよ。しかし、何から何まで全部国にお世話になるというのは、コロナがそうですけれども、コロナの場合にはちょっと違うんですよね。これでいいんだろうか。本来の地方の仕事ですよ、本来きちっとやることなんですよ。それを今回は国が法律を作って、てこ入れをしながら、まとめて早くやろうと。
御指摘の更生支援計画書の作成費用を国費により支弁すべきか否かにつきましては、刑事事件におけるその活用の程度や全国的な広がりなど、その利用の実情を踏まえまして、国費支弁の必要性、許容性が慎重に検討されるべきものと考えております。
他方におきまして、私ども防衛施設庁が所管をいたしております提供施設移設整備、いわゆるリロケーションにつきましては、地元自治体等からの返還要請を踏まえまして、日米両政府間の合意に基づき、米軍に提供している施設・区域の返還を受けるために、これは国費支弁をもちまして、当該施設・区域に所在する建物あるいは工作物等を別の場所に移設することとしているところでございます。
この警乗手当は、全額国費支弁ですよね。そこで、九九年度と二〇〇〇年度に国が愛媛県警へ支弁した警乗手当の支給の人員と金額は幾らか、これを伺います。
○吉井委員 現在の人員及び警乗手当の支給額、要するに列車警乗の国費支弁というのが幾らになるのかというのを、これはもともとあなたの方から資料をもらっているんだけれども、念のため、確認のために聞いているので、専務員で九百八十五人、二〇〇三年度決算ベースでいったら五千四百八十六万四百五十円になりますというのが伺っているところですが、そのとおりなんじゃないですか。
また、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪、これは泥棒でありましてもA県B県C県またがってあちらこちらと敢行している事案については、すべて重要な犯罪というくくりはございますが、国費支弁になっておるところでございまして、確かに内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪等々の事案については、これはそうあるものではありませんし、ローカルなものとは言えないと思いますけれども、覚せい剤の問題あるいは密入国に係る出入国管理
教育訓練に要する経費、あるいは警察通信施設というのがございます、これの維持管理その他警察通信に要する経費、それから犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費、犯罪統計に要する経費、それから警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費、それから警衛及び警備に要する経費、国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費、犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費というようなものが国費支弁対象
もう時間がきましたので終わりますが、局長おっしゃったようなことでリサイクルも考えながらやっていくとなると、これは燃料がとれますから、一般の廃棄物を混在して燃やすよりはいいんじゃないかというふうに私は思いますので、これは一つの発想なんですけれども、そういう状況が起こり得る可能性もこれからあると思いますので、そういう面については国の方も奨励の意味で国費支弁の対象にしてもらえるような御研究をお願い申し上げたい
だから、国営という名のつく以上は全額国費支弁でやるべきではないかと思います。これは建設省の工事も農林水産省の工事も、国土の、日本国全体のための利益というものである以上、そういう態度で臨んでいいんじゃないでしょうかね。そして、その水をもらうとかその他利益を受ける人がある場合には、その人から使用料をもらえばいい。
なお、要人警護とかあるいは外国要人の出迎えというふうな警護関係の経費につきましては、これは給与費以外のものは全額国費支弁になっておるわけでございますから、たてまえといたしましては首都としての特性は十分考慮しておるように私どもは考えております。
○山田政府委員 先ほど御答弁申し上げましたのは警備活動に必要な経費でございまして、それは警察法施行令第二条第七号によって国費支弁になっております。 ただいまお尋ねの人件費につきましては、ただいまは県費の負担でございます。
私どもとしましては、先ほど申し上げました出動に要する経費で国費支弁の分につきましては十分に配分いたすつもりでございますし、その他の経費につきましても、警察法上補助金を交付することができるわけでございます。できる限りの努力を尽くして県の負担の軽減に努めてまいりたいと、かように存じております。
それからもう一つは、大半のものがいまのような国費支弁だとするならば、その物品は国費で買ったものでありますから、これは県に置いてあっても国の物品だと思うのです。そうすると、国の自動車もある、都道府県警察で買った自動車もある、それを混用して使っている、そういうかっこうですか。
一般的に国費支弁で買った品物については、これは一応府県の方に管理を委託するなり貸与するというかっこうにして運用しているのかどうなのかということです。
さらに申し上げれば、予算折衝の際に、一部警察需要が大変増してきたことから、国費支弁の対象の経費につきましても県費で補助的に出していただいている面もあると先ほど申し上げましたが、そういうことを予算編成の過程でお願いする際に、国費支弁の額、内容について知事初め知事部局ともいろいろお話して御相談しているわけでございます。
○中川(嘉)委員 時間が参ったようですので、最後に、私は以上のごとく法定制緩和は認められないという理由を述べてきたわけですけれども、このほかに国鉄再建の前提条件となる国の助成強化とか、あるいは既往の赤字の処理の問題、設備投資に対する国費支弁の問題、政策割引分の国庫補助の問題、地方交通線の赤字補てんの問題、さらには労使間の問題、貨物輸送に関する問題等々いろいろあるわけですが、こういったものの国鉄の企業努力
また、新聞による政策広告の公営は、政党活動に対しても国費支弁がなされるが、憲法上問題はないかどうか、明確な答弁をお願いいたします。 次に、企業献金の禁止を盛り込んでいないことについてであります。
また、新聞による政策広告の公営は政治活動の費用の国費支弁であり、政党活動に対する国費支弁となり問題であります。個人用公報などを加えると莫大な費用に国民の税金が使用されることは、とうてい納得のいかないことであります。三木総理の言う金のかからない選挙とは、税金による肩がわりのことであったのかと批判されても弁明の余地はないと思うのであります。
次に、新聞による政策広告の公営は、政治活動に対する国費支弁がなされる以上は憲法上問題ではないかという御趣旨と解するのでございますが、今回の改正法案による国費支弁は、特定の選挙の際に、本来自由に行うこととされている政党の新聞広告について一定限度で行うものでありまして、また、国費の支出も、政党でなく新聞社に対して行われるものであって、政党の政治活動を何ら規制するものではありませんから、憲法上の問題はないと
その一方では、無原則に公営を拡大して、候補者一人当たり二千万円にならんとする税金による国費支弁をもって、金のかかるもののしりぬぐいをしたにすぎないのであります。総理は好んで「節度」という言葉を口にします。また、対話と協調を政治の基本姿勢とされたのであります。しかし、金がかかるというのは、自民党のする選挙に金がかかるということであります。
これは、そうでないと、普通のときですとどういうことかというと、国損を来たさないというために、公入札制度をとるべきである、指名入札制度もいかぬ、もちろん特命制度はいかぬと、こういうのが国費支弁に基づく事業を執行するための原則としていままでずっと論じられてきたわけでございます。ですから、ほとんど公入札にしなさいと、こういうことであります。
そういう意味で、これはやはり下請に出したほうがいい、請負に出したほうがいいということは、これは国費支弁に基づく行為に対しては、最も安全であり、最も的確であり、最も安くなければいかぬという、国益を守るというものやコストダウンというものと調整過程において解決をさるべき問題でございまして、あなたの言うことはわかりますから、私が事実を述べ、日本の状態は現在、いまあなたが言われるように、全部画一、一律にして一
それから最後に、財政とは関係ございませんが、大臣も十分御経験の国費支弁職員の問題であります。これは終戦以来暫定的にこの制度が出ておりまして、おそらく各県の知事さんはこの問題につきまして混迷をしておられると思うのでございます。
国費支弁に基づく支出によって物を買うときには最も安く、それから売るときには最も高く売る、安く売れば被疑事項として指摘をされるわけであります。ところが、東宮御所の一万円入札というのが行なわれてから、これは安過ぎるという問題が起こってまいったわけであります。そして今度はローアーリミットを設けて適正価格ということになった。適正価格は、御承知の九頭竜ダムの問題で、国会で大問題になりました。
しがていま国費支弁に基づく事業の執行に対しては公開入札制度をとっております。そういう意味で、防衛庁につとめておった人が請負会社その他の機関に就職をしたから、ゆがめられたり不当な契約が行なわれておるということは考えておらないわけでございますが、しかし、お示しのような批判が起こらないように、十分これからも注意をしなければならないことは、そのとおりでございます。