2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
さきの大戦による混乱によりまして戦後大変な御苦労をされてこられましたフィリピン残留日系人の方々は高齢に達しておられ、一日も早く国籍回復が進みますよう、フィリピン政府とも連携しながら更なる支援に努めてまいりたいと存じます。
さきの大戦による混乱によりまして戦後大変な御苦労をされてこられましたフィリピン残留日系人の方々は高齢に達しておられ、一日も早く国籍回復が進みますよう、フィリピン政府とも連携しながら更なる支援に努めてまいりたいと存じます。
第六二号外二〇件) ○七十五歳以上の医療費負担の原則二割化反対に 関する請願(第八七号外七件) ○国の責任で社会保障制度を拡充することに関す る請願(第九三号外二八件) ○筋痛性脳脊髄炎の根治薬と難病指定の研究促進 に関する請願(第一二一号外三七件) ○じん肺とアスベスト被害根絶に関する請願(第 一二四号外一二件) ○社会保障制度改革に関する請願(第一七一号外 四件) ○フィリピン残留日本人の国籍回復等
穀田恵二君紹介)(第二四七号) 同(志位和夫君紹介)(第二四八号) 同(清水忠史君紹介)(第二四九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二五〇号) 同(田村貴昭君紹介)(第二五一号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五二号) 同(畑野君枝君紹介)(第二五三号) 同(藤野保史君紹介)(第二五四号) 同(宮本徹君紹介)(第二五五号) 同(本村伸子君紹介)(第二五六号) フィリピン残留日本人の国籍回復等
その国籍回復の要件として、日本の住所が必要ないのではないかということでございますけれども、こういう方たちは原則として国外におる方が多いだろう、国内に絶対ないというわけではありませんけれども。要するに、一つには、まず催告を受ける前に、二十二歳までに国籍選択の意思表示をしなければならないということが法律上の義務として規定されておるわけです。
これでは「帰化、選択、又は国籍回復の手段によって他の締約国の国籍を取得したときは」という訳文になっているのですが、選択によって国籍を取得するという観念がどうもあるようです。ここで言う選択というのとは必ずしも一致する概念じゃないのでしょうか。
例えば墓参団などで現地に出向いた日本人が、日本にその人々が来たときは生活を保障するということで仲介に立ち、日本への帰化を行い得るようにするとか、あるいは韓国への国籍回復を図れるように日本なり韓国のしかるべき手段を通じて何とかその人たちを救うことはできないものかと思います。
しかし、日本ですらもソ連並びに北朝鮮との関係は大変微妙で難しいわけですから、韓国の人に至っては帰化なり国籍回復を図るなどということは現実的にはなおのことできないわけであります。しかし、中国残留孤児の場合の国籍回復の方法のような、今の答弁的なものをかりれば韓国への国籍回復は可能なんですから、何とか仲立ちをするなどの方法がとれないものでしょうか。
防止法制定促進に関する請願(第七八九 号) ○法務局、更生保護官署、入国管理官署の大幅増 員に関する請願(第一四八八号外四件) ○国籍法の改正に関する請願(第一四九八号外八 件) ○監獄法の一部改正に関する請願(第二七一六 号) ○外国人登録法の改正等に関する請願(第三〇八 五号外九件) ○治安維持法等による犠牲者に対する国家賠償に 関する請願(第三一二六号外一五件) ○中国残留孤児の国籍回復
これらの人たちに対します国籍回復の道を開く立法措置も、国籍関係法規の整備とともに、とっていただきたいと思うものでございます。 簡単でございますが、述べさしていただきました。
ここで矛盾が起こりましたが、あなたのお話のように、さらに国籍回復の手続ですか、そういうことをするのが一つの方法であるということはわかりました。しかしもう一つの問題は、これは韓国の人ではないわけです。いわゆる朝鮮の人なんです。朝鮮だから北鮮人民共和国ですね、その人に韓国国籍法を適用する。
ただし、ただいまのように六カ月の期間内に日本の国籍を失いませんでしたために韓国の国籍を失った、一度韓国の国籍を取得しながらそれを失ったという場合には、さらに韓国の国籍法によりますと、国籍回復の手続というものが規定してございます。したがいまして、その国籍回復の申請をいたしますれば、帰化の要件とは別個にその回復が許されるのではあるまいか、このように考えております。
○参考人(チンコウオウ君) 第一点の国籍回復の問題ですが、これは一九四五年の暮と思いますが、当時中華民国政府から在日華僑の国籍回復に関する便法が発布されまして、二年以内に異議の申立のないものは自動的に中華民国人となるという規定のものであります。
政府は台湾出身者と大陸出身者の国籍を差別しているようでございますが、国民政府は一九四五年十月二十五日に台湾出身者国籍回復弁法なるものを発しまして、国籍取得の自由を謳つているのでございます。又一九四九年十月一日に、人民政府成立と同時に台湾より大陸に約半数の者が帰つていると聞いております。
尊重することとし、又子につきましても、出生による日本国籍取得の場合を除いては、子に父母からの地位の独立を認めることとし、夫婦、親子国籍独立主義に改め、帰化人についても国家の要職につく資格の制限を廃止し、国民平等を宣言した憲法の趣旨に則る改正を加え、又日本に特別功労ある者の特別帰化につきましては、旧憲法帰化の勅許という方法を国会の承認という制度に改め、その他二重国籍発生の防止につき若干の改正を加え、国籍回復
現行法第百六條は、国籍回復の届出に関する規定でありますが、新国籍法では国籍回復の制度がなくなるので、これを削除することとしたのであります。 第二條は、法務府設置法第十三條の二第一項は、法務総裁の管理に属する事務のうちに、法務局及び地方法務局の分掌するものを規定しているのでありますが、その中には、同法第八條第三項第一号に規定する国籍に関する事項は、含まれていないのであります。
現行法のもとにおける帰化及び国籍回復は、ともに法務総裁の許可を得て日本国籍を取得する場合なのでありますが、両者の相違は、第一に、帰化によつて日本国籍を取得したものは、第十六條の規定によつて一定の公職につく資格を制限されるが、国籍回復によつて日本国籍を取得した者は、かかる制限に服せず、第二に、帰化が許可されるためには、原則として第七條第二項第五号の規定によつて、国籍の牴触を生じないことが條件として要求
その他、この法案では、二重国籍の発生を防止するため、外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法の定めるところによつて日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時に遡つて日本の国籍を失うものとし、又現行法における国籍回復の制度を帰化の制度に統一し、尚帰化及び国籍離脱の効力の発生の時期を明確にするため、帰化及び国籍の離脱は官報に告示された日から効力を生ずることといたしました。
その他この法案では、二重国籍の発生を防止するため、外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法の定めるところによつて日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失うものとし、また現行法における国籍回復の制度を帰化の制度に統一し、なお帰化及び国籍離脱の効力の発生の時期を明確にするため、帰化及び国籍の離脱は官報に告示された日から効力を生ずることといたしました
しかしながら一定の條件のもとにおいて、イタリア国籍を回復することができるといういわゆる国籍回復、国籍選択の権、同時にまたイタリア領土内におりますユーゴスラビア国の言葉を常用する人間は、ユーゴスラビアの国籍を選択することができる。