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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-12-09 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

第六二号外二〇件) ○七十五歳以上の医療費負担原則二割化反対に  関する請願(第八七号外七件) ○国の責任で社会保障制度を拡充することに関す  る請願(第九三号外二八件) ○筋痛性脳脊髄炎根治薬難病指定研究促進  に関する請願(第一二一号外三七件) ○じん肺とアスベスト被害根絶に関する請願(第  一二四号外一二件) ○社会保障制度改革に関する請願(第一七一号外  四件) ○フィリピン残留日本人国籍回復

会議録情報

2019-12-09 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号

穀田恵二君紹介)(第二四七号)  同(志位和夫紹介)(第二四八号)  同(清水忠史紹介)(第二四九号)  同(塩川鉄也紹介)(第二五〇号)  同(田村貴昭紹介)(第二五一号)  同(高橋千鶴子紹介)(第二五二号)  同(畑野君枝紹介)(第二五三号)  同(藤野保史紹介)(第二五四号)  同(宮本徹紹介)(第二五五号)  同(本村伸子紹介)(第二五六号)  フィリピン残留日本人国籍回復

会議録情報

1984-04-17 第101回国会 衆議院 法務委員会 第10号

その国籍回復要件として、日本の住所が必要ないのではないかということでございますけれども、こういう方たち原則として国外におる方が多いだろう、国内に絶対ないというわけではありませんけれども。要するに、一つには、まず催告を受ける前に、二十二歳までに国籍選択意思表示をしなければならないということが法律上の義務として規定されておるわけです。

枇杷田泰助

1984-04-03 第101回国会 衆議院 法務委員会 第5号

しかし、日本ですらもソ連並びに北朝鮮との関係は大変微妙で難しいわけですから、韓国の人に至っては帰化なり国籍回復を図るなどということは現実的にはなおのことできないわけであります。しかし、中国残留孤児の場合の国籍回復方法のような、今の答弁的なものをかりれば韓国への国籍回復は可能なんですから、何とか仲立ちをするなどの方法がとれないものでしょうか。  

三浦隆

1982-08-19 第96回国会 参議院 法務委員会 第17号

防止法制定促進に関する請願(第七八九  号) ○法務局更生保護官署入国管理官署大幅増  員に関する請願(第一四八八号外四件) ○国籍法改正に関する請願(第一四九八号外八  件) ○監獄法の一部改正に関する請願(第二七一六  号) ○外国人登録法改正等に関する請願(第三〇八  五号外九件) ○治安維持法等による犠牲者に対する国家賠償に  関する請願(第三一二六号外一五件) ○中国残留孤児国籍回復

会議録情報

1965-12-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第4号

ここで矛盾が起こりましたが、あなたのお話のように、さらに国籍回復手続ですか、そういうことをするのが一つ方法であるということはわかりました。しかしもう一つの問題は、これは韓国の人ではないわけです。いわゆる朝鮮の人なんです。朝鮮だから北鮮人民共和国ですね、その人に韓国国籍法を適用する。

横山利秋

1965-12-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第4号

ただし、ただいまのように六カ月の期間内に日本国籍を失いませんでしたために韓国国籍を失った、一度韓国国籍を取得しながらそれを失ったという場合には、さらに韓国国籍法によりますと、国籍回復手続というものが規定してございます。したがいまして、その国籍回復の申請をいたしますれば、帰化要件とは別個にその回復が許されるのではあるまいか、このように考えております。

新谷正夫

1950-04-26 第7回国会 参議院 本会議 第46号

尊重することとし、又子につきましても、出生による日本国籍取得の場合を除いては、子に父母からの地位の独立を認めることとし、夫婦、親子国籍独立主義に改め、帰化人についても国家の要職につく資格制限を廃止し、国民平等を宣言した憲法の趣旨に則る改正を加え、又日本に特別功労ある者の特別帰化につきましては、旧憲法帰化の勅許という方法を国会の承認という制度に改め、その他二重国籍発生防止につき若干の改正を加え、国籍回復

宮城タマヨ

1950-04-05 第7回国会 衆議院 法務委員会 第20号

現行法第百六條は、国籍回復の届出に関する規定でありますが、新国籍法では国籍回復制度がなくなるので、これを削除することとしたのであります。  第二條は、法務設置法第十三條の二第一項は、法務総裁管理に属する事務のうちに、法務局及び地方法務局の分掌するものを規定しているのでありますが、その中には、同法第八條第三項第一号に規定する国籍に関する事項は、含まれていないのであります。

村上朝一

1950-04-05 第7回国会 衆議院 法務委員会 第20号

現行法のもとにおける帰化及び国籍回復は、ともに法務総裁の許可を得て日本国籍を取得する場合なのでありますが、両者の相違は、第一に、帰化によつて日本国籍を取得したものは、第十六條の規定によつて一定の公職につく資格制限されるが、国籍回復によつて日本国籍を取得した者は、かかる制限に服せず、第二に、帰化が許可されるためには、原則として第七條第二項第五号の規定によつて国籍の牴触を生じないことが條件として要求

村上朝一

1950-04-04 第7回国会 参議院 法務委員会 第19号

その他、この法案では、二重国籍発生防止するため、外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法の定めるところによつて日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時に遡つて日本国籍を失うものとし、又現行法における国籍回復制度帰化制度に統一し、尚帰化及び国籍離脱効力発生の時期を明確にするため、帰化及び国籍離脱官報に告示された日から効力を生ずることといたしました。

牧野寛索

1950-04-04 第7回国会 衆議院 法務委員会 第19号

その他この法案では、二重国籍発生防止するため、外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法の定めるところによつて日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時にさかのぼつて日本国籍を失うものとし、また現行法における国籍回復制度帰化制度に統一し、なお帰化及び国籍離脱効力発生の時期を明確にするため、帰化及び国籍離脱官報に告示された日から効力を生ずることといたしました

牧野寛索

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