2004-05-17 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、三千八十億三千二百三十六万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、残額七十二万円余を特別施設整備資金に組み入れることとし、決算を結了いたしました。
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、三千八十億三千二百三十六万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、残額七十二万円余を特別施設整備資金に組み入れることとし、決算を結了いたしました。
最後に、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立学校設置法及び国立学校特別会計法を廃止するとともに、関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法外五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が、国立大学法人法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。よろしくお願いします。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法外五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が国立大学法人法案等の六法案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、一千二百三十七億九千五百三十六万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、不足額四十三億四千五百四十八万円余を特別施設整備資金から補足することとし、決算を結了いたしました。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法外五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が、国立大学法人法案等の六法案の趣旨でございます。よろしくお願いいたします。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法ほか五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が、国立大学法人法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、二千八百六十九億一千五百四十九万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、不足額二十一億九千四百十六万円余を特別施設整備資金から補足することとし、決算を結了いたしました。
私は、特にこのことを質問いたしますのは、実は、昭和三十九年に国立学校特別会計法をつくりました際に、これは閣法でありますが、財務省、当時の大蔵省の所管であります。その中で、主計局の法規課がこの法律を担当いたしておりまして、私は、当時、法規課長として、いわば提出の実質的な責任者として、政府委員としての答弁に立たせていただいたのでございます。
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、四千三百四十五億八千三百八十三万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れる四十一億五百十二万円余を控除した残額百八億二千三百七十六万円余を特別施設整備資金に組み入れることとして
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、六十七億三千六百八十七万円余を積立金として積み立て、残額二千二十六億一千九百三十一万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れる三十三億八千九百六十九万円余を控除した不足額二億百二十六万円余
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第一七項において読み替えられた同法第一二条第一項の規定により二五億六、五〇四万円余を積立金として積み立て、残額一、二五〇億九、八三七万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第一四項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる九、三六六万円余を控除した残額一一二億三、九〇〇万円余を
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、二十五億六千五百四万円余を積立金として積み立て、残額一千二百五十億九千八百三十七万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れる九千三百六十六万円余を控除した残額百十二億三千九百万円余
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読み替えられた同法第十二条第一項の規定により二百九十九億八千四十一万円余を積立金として積み立て、残額一千五十二億一千九百六十四万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により二千四百五十五万円余を翌年度の歳入に繰り入れ、九千四百二十八万円余を特別施設整備資金
この剰余金のうち、特別施設整備事業以外に係るものについては、国立学校特別会計法附則第十七項において読みかえられた同法第十二条第一項の規定により、二百九十九億八千四十一万円余を積立金として積み立て、残額一千五十二億一千九百六十四万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとし、特別施設整備事業に係るものについては、同法附則第十四項の規定により、二千四百五十五万円余を翌年度の歳入に繰り入れ、九千四百二十八万円余
この剰余金は、国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。 次に、歳入につきましては、歳入予算額二兆三百十一億一千九百九十二万円余に対しまして、収納済歳入額は二兆七百六十六億四千八百五十一万円余であり、差引き四百五十五億二千八百五十九万円余の増加となっております。
この剰余金は、国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。 次に、歳入につきましては、歳入予算額二兆三百十一億一千九百九十二万円余に対しまして収納済み歳入額は二兆七百六十六億四千八百五十一万円余であり、差し引き四百五十五億二千八百五十九万円余の増加となっております。
○森暢子君 平成四年の四月二十三日、百二十三回国会におきまして国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案というのが可決されました。そのときにつけられました附帯決議などに関連いたしまして質問をしたいと思います。 前回の大学の改組は、お茶の水女子大に生活科学部、それから京都大学に総合人間学部、神戸大学には国際文化学部と発達科学部をそれぞれ設置した。大変すてきな名前ばかりでございます。
この剰余金は、国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により二百十億四千六百六十一万円余を積立金として積み立て、残額四百九十八億五百七十一万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
内閣提出、衆議 院送付) 第一〇 職業能力開発促進法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第一一 道路交通法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第一二 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第一三 特定中小企業集積の活性化に関する臨 時措置法案(内閣提出、衆議院送付) 第一四 国立学校設置法及び国立学校特別会計 法
○議長(長田裕二君) 日程第一四 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長大木浩君。 〔大木浩君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案に対する修正案については、政府としては反対であります。
○委員長(大木浩君) 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案について、政府がら説明を聴取いたします。鳩山文部大臣。
○伊藤公介君 ただいま議題となりました国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(櫻内義雄君) 日程第九、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長伊藤公介君。 ————————————— 国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部 を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伊藤公介君登壇〕
法律案(内閣提出) 第 四 獣医師法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第 五 獣医療法案(内閣提出) 第 六 家畜改良増殖法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第 七 労働安全衛生法及び労働災害防止団体 法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 特定債権等に係る事業の規制に関する 法律案(内閣提出) 第 九 国立学校設置法及び国立学校特別会計 法