2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
具体的には、インターネットを含む有料広告の規制とセットで公費による国民投票運動等の制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。 公選法並びとされる本法案によっても、公平公正な国民投票手続が保障されず、実際に適用されるべきものではない、憲法違反の欠陥であるという指摘は重く受け止めるべきです。
この修正案は、国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしています。
もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。 これらの事項について検討を加え、その結果に基づいて、法制上の措置を含む必要な措置を講ずるものとしております。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
国は、この法律の施行後三年を目途に、追加の二項目を始めとする投票人の投票に係る環境を整備するための事項及び国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金規制、インターネットの適正利用の確保を図るための方策その他の国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。
すなわち、投票機会の拡大の場面では、公選法並びの措置を導入することが当然に予定されているのに対して、国民投票運動等の投票の質の向上の場面では、表現の自由の保障と国民投票の公平公正とのバランスを確保する観点から、慎重に議論を行う必要があるものと考えております。
その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。 時間の制約もあり、終わりますが、去る五月十五日、沖縄は復帰四十八周年を迎えました。沖縄は、復帰前二十七年間の無憲法下のアメリカ軍直接支配と、復帰後四十八年の反憲法下の日常を強いられております。
また、今回の調査において、先ほども辻元委員もお話しされましたけれども、今のこのインターネット社会において、さまざまな情報が流れ、また、ほかの国々ではCMについて文化がないというところもあって、逆に日本においては、例えば広告料が、今、テレビとインターネット広告が同じ約一兆八千億円程度になっているという現状を鑑みて、やはり森団長が最後の所見で述べられたとおり、この国民投票運動等の際のCM規制については、
一方、国民投票運動等の際のCM規制やネット社会での表現の自由と人権との兼ね合いについては、各国ともまだ十分な検討が行われていないと感じました。したがって、我が国は、我が国の法制度のもとで現在の議論を深めていくことが望ましいと感じました。
そこで、地位利用型、非利用型を問わず、公務員による国民投票運動等が許容される範囲につき、法規解釈、各種事例への適用関係をわかりやすく整理したガイドラインが不可欠です。昨年、インターネット選挙運動等に関する各党協議会が政府側と協議、作成したQアンドAがすぐれた先行事例です。
第三に、公務員の国民投票運動等についての国家公務員法、地方公務員法等の政治的行為の制限規定の適用についてであります。 与党案は、法律施行までに、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることにならないよう、国家公務員法、地方公務員法等の規定について検討し、必要な法制上の措置を講ずるとしています。
○加藤(勝)議員 今まさに糸川議員の御指摘があったところでありまして、当初は賛成するときはマル、反対するときはバツということを記入していただこうということを想定していたわけでありますけれども、いろいろな議論の中で、本来どちらか意思を持っている、逆に言えば意思を持っていただけるように我々は国民投票運動等の活動をしていかなきゃいけないわけでありますけれども、その意思をその投票においても明確に示していただこう