2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
やはり、国民の権利の侵害があり、また私権制限による危険性の議論などもないままに緊急事態条項についての議論を進めるということはあり得ないと思いますし、同時に、その改憲と地続きに一体に国民投票法案の議論を進めるということもあってはならないという認識を改めて思ったわけですけれども、この国民投票法自体も、先ほど来参考人のお話を聞いていても、やはり問題があるんじゃないかということも思ったわけです。
やはり、国民の権利の侵害があり、また私権制限による危険性の議論などもないままに緊急事態条項についての議論を進めるということはあり得ないと思いますし、同時に、その改憲と地続きに一体に国民投票法案の議論を進めるということもあってはならないという認識を改めて思ったわけですけれども、この国民投票法自体も、先ほど来参考人のお話を聞いていても、やはり問題があるんじゃないかということも思ったわけです。
もとの国民投票法自体が議論されたときに、私たちの理解は、コマーシャル規制については民放連が自主規制をまとめた上で運用していくという前提でありました。しかし、ここに来て、先般の民放連に対する聞き取りからわかったことは、有効で本格的な自主規制というものは民放連にやっていく意思はないということであります。
そもそも、現行の国民投票法自体、二〇〇七年、第一次安倍政権が、改憲を推し進めるため、与党の強行採決によって成立させたものです。私たちは、当初から、改憲手続のための法整備を行う必要はないとの立場をとると同時に、国民投票法には極めて重大な欠陥があると指摘してきました。 当時、国民投票法の不備を指摘したのは私たちだけではありません。
もとの国民投票法自体が議論をされたときに、私たちの理解は、コマーシャル規制については民放連が自主規制をまとめた上で運用をしていくということが前提であったと理解をしています。 しかし、ここに来て、先般の民放連に対する聞き取りからわかったことは、民放連に自主規制の意思はないということであったと思うんです。それだけに、じゃ、これをどうするかという問題について我々は結論を出していかなきゃいけない。
私の考えとしましては、このように地方公務員法などの個別法を改正するのではなく、当憲法審査会におきまして、国民投票法自体を改正するべきだというふうに考えております。つまり、憲法改正の国民投票に限定して、公務員の政治的中立を侵すことのない勧誘行為と意思表明はできるように、国民投票法を可及的速やかに改正するべきだというふうに考えています。
私も地方公聴会に二回ほど行かせていただきまして、その中で公述人の皆様からもいただいた御意見の中で、この国民投票法自体、新聞やテレビ等で知ってはいたけれども、改めて今回自分が公述人になったということで勉強させていただいて、知らなかったことや、ああ、こういうことが書かれていたんだ、そういった勉強をする中で初めて知ったこともあったという、そのようなお話もございました。
国民投票法自体を作りたい、出発点が違う、そのようなお話だったと思いますが、改めまして与党提出者の方にこの法案の意義をお伺いしたいと思います。
それから、この国民投票法自体に憲法違反がある場合には、憲法改正の国民投票自体も無効になるのではないか。つまり、法律、手続法が違憲なために投票自体も無効になるのではないか、こういう問題点もあるわけですね。 そして、先ほど管轄のことも申し上げました。中央、東京でしか裁判ができないのか。そんなことでいいのか。沖縄の人はどうか、札幌の人はどうか。
それで、この国民投票法自体、私自身はこの国民投票法を今作る必要ないと思いますし、憲法改正する必要もないからそういうふうに思うわけですけれども、ただ、もし作られるとしても、中身についての問題点、それは先ほどたくさんの論点を申し上げましたけれども、それについて十分議論すべきだと思いますし、その議論が衆議院で十分なされたのか、それから参議院でこれから十分なされていくのか、その点について非常な危惧を持っております
現在の法案のような広報の在り方では、将来的に、国民投票の手続が問題とされ、国民投票法自体が憲法に違反するとして憲法改正の無効が争われることになるでしょう。 そもそも広報協議会を国会に置くこと自体が適当かどうかという問題にまで本来はさかのぼらなければならないことになりますが、適切な代案がなければ、少なくとも広報協議会の中立性をいかに確保するかという点に更に細心の配慮が求められます。
その後、国民投票法自体を制定したのは一九七〇年でして、その間二十五年間、割と長い間空白期間があったわけなんですね。それで、七〇年に国民投票法を制定して、七四年に初めて国民投票を実施しています。それは、この間、議会、与党、野党の間で国民投票を実施しようというコンセンサスがあったわけですね。
一方で、国民投票法自体は、この九十六条の手続として、恣意的に変えやすくしたり変えにくくしたりすることは避けるべきだと思うんですね。この国民投票法自体は、改正しようとする側にもあるいはさせない側にも、中立的な、あくまでも国民の意見を公平、中立、正確に反映させる法律でなければならないと私は思っているということを申し上げておきたいと思います。 以上でございます。
この辺のところは、大変重要な問題でありますけれども、国民投票法自体では扱いにくい。