2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。 発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。
福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。 発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。
一つは、国民投票手続が国民の主体的、能動的参画を保障するものでなければならない。二つ目は、主権者である国民間でその参画の機会、これが実質的な公平、平等を保障される必要。そして同時に、その制度が公正なものとして用意をされ、その公正な運用が確保される必要というふうに考えております。
福田参考人は、国民投票手続は憲法改正の正当性を根拠付けるものでなければならないと指摘し、主権者である国民間で公平、平等である必要性、制度や運用の公正を確保する必要性を強調しました。具体的には、インターネットを含む有料広告の規制とセットで公費による国民投票運動等の制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。
それってやっぱり、もっと本当にどこが違うのかということを、今多分考えていること、それぞれ各先生方で違うと思うんですよ、この国民投票手続法についてですね。そこはやっぱりそれぞれの各党、それから各先生方が自分はこう考えるということを明確に、その附則第四条なら第四条についてしていただくというところから議論が始まるのではないかというふうに思います。
憲法改正の国民投票手続について議論するに当たっては、憲法とは何かという視点から検討することが私は重要であると思っております。憲法は、主権者たる国民が国民の基本的人権の保障を確保するため国家権力を縛るものであり、国民自身が制定するものです。そのため、改正も国民投票によって国民の意思を直接聞くことが求められます。こうした点でそのほかの法律とは大きく異なるのが憲法であります。
ようやく、国民投票手続についても、皆様の御理解を得て何とかこの国会で通したいというふうに考えておるわけでございまして、初めて憲法改正について具体的な議論ができる、そういうことにやっとなったわけでございます。 ここは、まず最初は、我々国会議員、また国民の皆様を含めて、初めての経験になります。
憲法を改正すべきかどうか、憲法を改正するとしてもどこを改正すべきかという内容の問題とは別の問題で、これは当然のこととして国民投票手続をきちんと整備しなければならない、これは国会の責務だというふうに私は考えております。
しかしながら、みんなの党は、さきに述べた状況を改める、国民の手に憲法を取り戻すことが必要であるというふうに考えていることから、今回、国民投票手続の整備を共同で国会に提出し議論を求めるということに参画をさせていただいたということでございます。
ただ、あのときは、二〇〇五年に特別委員会をつくったときもそうでしたが、九条を変えようという動きがあって、そういうことを政府・与党の側が言うという状況の中で、私どもは九条改憲の条件づくりと言いましたが、発議後の国民投票手続について焦点を当てて、そこを突破口にやろうということでやっていたので、九十六条が焦点にならなかった、議論にならなかったというのはある意味当然だったのかもしれませんが、その手続ができたら
で何か怪しげな法律が強引に先に進もうとしているという印象、これはマスメディアの責任だろうと私個人に思うんですけれども、そういう状況になってしまったときに、このまま力任せでまた衆議院で起きたような見たくもないような光景がここで起きるということは、もちろん関係する各党にとっても不名誉なことであると同時に、私が心配しますのは、かなりよくできている法、考え得る比較法的によくできているものでありながら、国民投票手続法自体
そういう意味で、憲法制定権力、先ほども山口先生おっしゃっておりましたけれども、それは国民にあるわけで、国民が直接この主権を行使する機会としての憲法改正国民投票手続、これが極めて重要な法案審議に位置付けられるというふうに思うわけでございます。
これ、朝日新聞の世論調査をこれ見せていただきましたが、これ、内閣の支持率、首相がだれ、支持率からどの政党が出るかということに続いて、二問、憲法について出てきまして、最初は、憲法改正の国民投票手続を今回、今国会に成立させることは反対ですか賛成ですかと言って、次に、直ちに、衆議院で可決された国民投票法案では、有効投票の過半数の賛成があれば、投票率の高い低いにかかわりなく憲法改正が成立します、憲法改正が成立
与党案では、公職選挙法や民法など、国民投票手続部分が施行される三年後までに成年年齢等を検討、十八歳以上、二十歳未満の者の公職選挙投票権が整備に至らない場合は国民投票では二十歳以上が投票するということでよろしいんですね。 民主党案の方は、このような経過規定はなかったわけですね。
そこで、午前中も答弁をさせていただきましたけれども、憲法改正の国民投票手続については九十六条で明確に書いてある。これについては本則です。そして、九十六条の外延部分については、憲法改正にかかわる問題については意義や必要性の有無を検討していきましょうということを附則に書いた。やはり法律に書けるぎりぎりのところを書いた。
そうした観点から、国民投票手続法案の審議経過を見守ってきました。当協会は、既に法案に対する意見を声明として発表しておりますが、本日の機会に改めて問題提起をさせていただきます。なお、資料として、当協会の二〇〇六年十月十八日付の意見書を配付させていただいておりますので、御参照ください。
まず、憲法改正のための国民投票手続法案について、それぞれお三方が私にとって非常に印象に残る言葉を言われたんですね。さらに詳しく聞きたいんです。 その必要性についてという部分で、南部さんは可及的速やかに制定すべきとおっしゃっていますよね。
したがって、国民投票手続のあるべき姿、原則は、こうした近代憲法における普遍的な立憲主義、国民主権、民主主義の原理にかなったものでなければなりません。 しかるに、本法案は、立憲主義、国民主権、民主主義の原理に根本から反しています。それらと矛盾をする重大な欠陥、問題点があるのであります。時間の制約もあり、幾つか問題点を指摘いたします。 まず、投票率、得票数の問題です。
には原則賛成との意見、 中野君からは、憲法論議は国権の最高機関である国会の主導で行うべきであり、国民投票法案の議論に当たっては拙速や党利党略は避けるべきとの意見、 吉田君からは、両案は、両院協議会、国民投票無効訴訟等の規定や最低投票率制度の不採用の点で憲法学界の見解を反映せず、違憲の疑義があるとの意見、 及び 中北君からは、両案は九条改憲が目的なのは明らかであり、国民主権に基づく憲法改正国民投票手続
憲法は市民がつくるものですから市民の盛り上がりの中で国民投票が実施されるべきであって、そういう意味で先ほどの選択肢でいいますとBという意見もその面に限っては妥当しているし、さらに、国民投票手続には重大な問題がある。それから、二つの具体的な問題については合憲と解釈し得る十分な余地がある。むしろ、自衛隊の存在こそ憲法に違反している疑いの方がはるかに強いと言えるのではないでしょうか。
つまり、一連の国民投票手続の中で憲法改正が題材として出てくるわけで、そういう意味では、恐らくただのワーディングの問題です、言葉選びの問題にすぎないのかもしれませんけれども、言葉に意味を感じているならば、国民投票広報協議会の方が私はよろしいと思います。概念が広いという意味であります。
ですから、本来の順番とは逆に、国民投票、手続がないのはおかしいじゃないかというところから入ってきて、そして、憲法審査会なるものも含めて国民投票法案という中に、本来であれば先に院内で十分議論すべきことを入れ込んでいるというような、何か違和感を持った法体系になっているんじゃないかと私は思っております。 そこで、この点についてまず井口参考人にお聞きしたいと思います。
しかし、この六十年の変化の中で、私は、この国民投票手続、いわゆる憲法改正のための手続等の法案を審議することの意義というものを再確認すべきであるというふうに思ってまいりました。それは、自分たちの国の基本法であるものは自分たちの手でつくるんだという、こういった実感を持てるよう審議を尽くさなければならないということであります。
天野参考人は、最近、新聞紙上で、いわゆる国民投票手続において投票日前七日間のスポット広告を規制しても意味がないんじゃないかということをおっしゃっておるわけでありますが、先ほどからおっしゃったように、いわゆる一定のルールが必要なんだということだというふうに思います。
改めて、論議の範囲を明確にし、国会発議以降の手続である国民投票手続に限定して論点整理がなされるべきであると、こういうふうに指摘をさせていただきたいと思います。 本題に入ります。 初めに、総論として四点申し上げたいと思います。 最初は、憲法の意義、役割についてであります。
ところが、国民投票手続法、こういったものが備えられていない。この不備というものは、国民みずからが主体的に判断する権利を奪うものでございまして、何といっても国民主権の理念に反する、私はやはりそう思います。憲法の条文を変える変えないにかかわらず、この国民の権利、憲法改正に対して主体的に判断する力を持つという国民の権利は担保されるべきであると思います。
そういう意味では、憲法改正のための国民投票手続法として、いわゆる管理法としてこれを整備する必要があるのではないかと思います。 結果的にどういう点が違うかといいますと、まず、マスコミ関係の報道についてであります。私は、マスコミについて、一定の憲法改正のための国民投票手続法の中で報道の自由の規制を考える必要はないのではないか。
こういったことは、今度の国民投票手続法を我が国で考える場合にでも非常に参考になるのではないかと思っております。 それから、一般的な国民投票、これは、確かに今の憲法では諮問的な任意的なものにする以外はないわけですね。それにしても、この間行われたオランダのEUの新憲法の国民投票は、これは諮問的なものでございました。
改正状況、スイスの二院制の意義・特徴、スイスの連邦制・地方分権等について、 二、欧州連合(EU)では、欧州憲法条約の制定経緯及び内容、フランス、オランダにおける同条約批准の国民投票での否決とそれに対する考え方・今後の対応等について、 三、フランス共和国では、フランスの国民投票制度及びその運用状況、最近のフランス憲法の改正状況、フランスの二院制の意義・特徴、フランスの地方分権、憲法院の機能、特に国民投票手続