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26件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号

福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。  発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。

山添拓

2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号

福田参考人は、国民投票手続憲法改正正当性を根拠付けるものでなければならないと指摘し、主権者である国民間で公平、平等である必要性制度運用の公正を確保する必要性を強調しました。具体的には、インターネットを含む有料広告規制とセットで公費による国民投票運動等制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。  

山添拓

2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号

それってやっぱり、もっと本当にどこが違うのかということを、今多分考えていること、それぞれ各先生方で違うと思うんですよ、この国民投票手続法についてですね。そこはやっぱりそれぞれの各党、それから各先生方自分はこう考えるということを明確に、その附則第四条なら第四条についてしていただくというところから議論が始まるのではないかというふうに思います。  

福田護

2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

憲法改正国民投票手続について議論するに当たっては、憲法とは何かという視点から検討することが私は重要であると思っております。憲法は、主権者たる国民国民基本的人権保障を確保するため国家権力を縛るものであり、国民自身が制定するものです。そのため、改正国民投票によって国民意思を直接聞くことが求められます。こうした点でそのほかの法律とは大きく異なるのが憲法であります。  

佐々木さやか

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

ようやく、国民投票手続についても、皆様の御理解を得て何とかこの国会で通したいというふうに考えておるわけでございまして、初めて憲法改正について具体的な議論ができる、そういうことにやっとなったわけでございます。  ここは、まず最初は、我々国会議員、また国民皆様を含めて、初めての経験になります。

北側一雄

2013-05-09 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第8号

ただ、あのときは、二〇〇五年に特別委員会をつくったときもそうでしたが、九条を変えようという動きがあって、そういうことを政府・与党の側が言うという状況の中で、私どもは九条改憲条件づくりと言いましたが、発議後の国民投票手続について焦点を当てて、そこを突破口にやろうということでやっていたので、九十六条が焦点にならなかった、議論にならなかったというのはある意味当然だったのかもしれませんが、その手続ができたら

笠井亮

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

で何か怪しげな法律が強引に先に進もうとしているという印象、これはマスメディアの責任だろうと私個人に思うんですけれども、そういう状況になってしまったときに、このまま力任せでまた衆議院で起きたような見たくもないような光景がここで起きるということは、もちろん関係する各党にとっても不名誉なことであると同時に、私が心配しますのは、かなりよくできている法、考え得る比較法的によくできているものでありながら、国民投票手続法自体

小林節

2007-04-26 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号

これ、朝日新聞の世論調査をこれ見せていただきましたが、これ、内閣の支持率、首相がだれ、支持率からどの政党が出るかということに続いて、二問、憲法について出てきまして、最初は、憲法改正国民投票手続を今回、今国会に成立させることは反対ですか賛成ですかと言って、次に、直ちに、衆議院で可決された国民投票法案では、有効投票の過半数の賛成があれば、投票率の高い低いにかかわりなく憲法改正が成立します、憲法改正が成立

佐藤昭郎

2007-04-17 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

与党案では、公職選挙法や民法など、国民投票手続部分が施行される三年後までに成年年齢等検討、十八歳以上、二十歳未満の者の公職選挙投票権整備に至らない場合は国民投票では二十歳以上が投票するということでよろしいんですね。  民主党案の方は、このような経過規定はなかったわけですね。

中川雅治

2007-04-12 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

そこで、午前中も答弁をさせていただきましたけれども憲法改正国民投票手続については九十六条で明確に書いてある。これについては本則です。そして、九十六条の外延部分については、憲法改正にかかわる問題については意義必要性の有無を検討していきましょうということを附則に書いた。やはり法律に書けるぎりぎりのところを書いた。  

葉梨康弘

2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

そうした観点から、国民投票手続法案審議経過を見守ってきました。当協会は、既に法案に対する意見を声明として発表しておりますが、本日の機会に改めて問題提起をさせていただきます。なお、資料として、当協会の二〇〇六年十月十八日付の意見書を配付させていただいておりますので、御参照ください。  

庭山正一郎

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

したがって、国民投票手続のあるべき姿、原則は、こうした近代憲法における普遍的な立憲主義国民主権民主主義原理にかなったものでなければなりません。  しかるに、本法案は、立憲主義国民主権民主主義原理根本から反しています。それらと矛盾をする重大な欠陥問題点があるのであります。時間の制約もあり、幾つか問題点を指摘いたします。  まず、投票率得票数の問題です。  

中北龍太郎

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

には原則賛成との意見、  中野君からは、憲法論議は国権の最高機関である国会の主導で行うべきであり、国民投票法案議論に当たっては拙速や党利党略は避けるべきとの意見、  吉田君からは、両案は、両院協議会国民投票無効訴訟等規定最低投票率制度の不採用の点で憲法学界の見解を反映せず、違憲の疑義があるとの意見、 及び  中北君からは、両案は九条改憲が目的なのは明らかであり、国民主権に基づく憲法改正国民投票手続

枝野幸男

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

憲法市民がつくるものですから市民の盛り上がりの中で国民投票が実施されるべきであって、そういう意味先ほどの選択肢でいいますとBという意見もその面に限っては妥当しているし、さらに、国民投票手続には重大な問題がある。それから、二つの具体的な問題については合憲と解釈し得る十分な余地がある。むしろ、自衛隊の存在こそ憲法に違反している疑いの方がはるかに強いと言えるのではないでしょうか。

中北龍太郎

2006-11-16 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号

つまり、一連の国民投票手続の中で憲法改正が題材として出てくるわけで、そういう意味では、恐らくただのワーディングの問題です、言葉選びの問題にすぎないのかもしれませんけれども言葉意味を感じているならば、国民投票広報協議会の方が私はよろしいと思います。概念が広いという意味であります。  

小林節

2006-11-16 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号

ですから、本来の順番とは逆に、国民投票、手続がないのはおかしいじゃないかというところから入ってきて、そして、憲法審査会なるものも含めて国民投票法案という中に、本来であれば先に院内で十分議論すべきことを入れ込んでいるというような、何か違和感を持った法体系になっているんじゃないかと私は思っております。  そこで、この点についてまず井口参考人にお聞きしたいと思います。  

辻元清美

2006-11-09 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

しかし、この六十年の変化の中で、私は、この国民投票手続いわゆる憲法改正のための手続等法案審議することの意義というものを再確認すべきであるというふうに思ってまいりました。それは、自分たちの国の基本法であるものは自分たちの手でつくるんだという、こういった実感を持てるよう審議を尽くさなければならないということであります。  

早川忠孝

2006-06-01 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

天野参考人は、最近、新聞紙上で、いわゆる国民投票手続において投票日前七日間のスポット広告規制しても意味がないんじゃないかということをおっしゃっておるわけでありますが、先ほどからおっしゃったように、いわゆる一定のルールが必要なんだということだというふうに思います。  

鈴木克昌

2006-04-06 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号

ところが、国民投票手続法、こういったものが備えられていない。この不備というものは、国民みずからが主体的に判断する権利を奪うものでございまして、何といっても国民主権の理念に反する、私はやはりそう思います。憲法の条文を変える変えないにかかわらず、この国民権利憲法改正に対して主体的に判断する力を持つという国民権利は担保されるべきであると思います。  

高市早苗

2006-04-06 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号

そういう意味では、憲法改正のための国民投票手続法として、いわゆる管理法としてこれを整備する必要があるのではないかと思います。  結果的にどういう点が違うかといいますと、まず、マスコミ関係報道についてであります。私は、マスコミについて、一定憲法改正のための国民投票手続法の中で報道の自由の規制を考える必要はないのではないか。

早川忠孝

2006-03-09 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

こういったことは、今度の国民投票手続法を我が国で考える場合にでも非常に参考になるのではないかと思っております。  それから、一般的な国民投票、これは、確かに今の憲法では諮問的な任意的なものにする以外はないわけですね。それにしても、この間行われたオランダEUの新憲法国民投票は、これは諮問的なものでございました。

保岡興治

2006-02-22 第164回国会 参議院 憲法調査会 第1号

改正状況スイス二院制意義特徴スイス連邦制地方分権等について、  二、欧州連合EU)では、欧州憲法条約制定経緯及び内容フランスオランダにおける同条約批准国民投票での否決とそれに対する考え方・今後の対応等について、  三、フランス共和国では、フランス国民投票制度及びその運用状況、最近のフランス憲法改正状況フランス二院制意義特徴フランス地方分権憲法院の機能、特に国民投票手続

関谷勝嗣

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