2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
現行法でも、制定時には放送CMについての投票日前十四日間の禁止、それから民放連による自主規制、国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動などによって、全体として自由な国民投票運動をという基本理念と国民投票の公正、公正のバランスが保たれているものと考えられていたところではありますけれども、しかし、メディアが多様化する中で、インターネットの利用に関し新たな問題提起がされている状況にあります。
現行法でも、制定時には放送CMについての投票日前十四日間の禁止、それから民放連による自主規制、国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動などによって、全体として自由な国民投票運動をという基本理念と国民投票の公正、公正のバランスが保たれているものと考えられていたところではありますけれども、しかし、メディアが多様化する中で、インターネットの利用に関し新たな問題提起がされている状況にあります。
また、国民投票法では、国民に対して丁寧に周知広報を行うこととされ、具体的には、国会で憲法改正の発議がなされた際に設置される国民投票広報協議会が憲法改正案について国民に正確で平等な情報の提供に努めるとともに、テレビ、新聞、ホームページなどを活用して憲法改正案に関する周知広報に努めることとされているところでございます。 以上です。
また、憲法改正が発議された際に国会に設けられることとされている国民投票広報協議会においては、賛成、反対意見を公正かつ平等に扱うこととなっており、国民に対する正確かつ公平な情報提供機関として大きな役割を担うこととなっています。
一つ思いましたのは、国民投票法では、国民投票広報協議会及び政党による放送、新聞広告が定められていますが、特に若年層に対してはインターネット、SNSを通じた情報提供が大事なのではないかということです。 いずれにしましても、これらは専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思います。
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CMを禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連が自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。
また、憲法改正という国民の権利義務や国の将来の在り方という大きな問題につきましては、若年層への問題意識を持っていただくということは当然大切なことでありますが、若い世代と同時に、働き盛りの世代の皆さん、あるいは高齢者の皆様、国民挙げての議論が大事になってまいりますので、国民投票広報協議会による広報や、あるいは国民投票運動を促進をすることによりまして、若年層の関心、また国民の皆様全般に対する関心の高まり
必ずしもファクトチェックという趣旨ではありませんが、現行法上の制度としては、憲法改正が発議された際に、国会に設けられている国民投票広報協議会が客観的、中立的な広報を行うこととされております。例えば、この公的な広報協議会の活動を大幅に充実強化することによって、国民に賛否の多様な情報を届けることができるものではないかというふうに考えております。 以上です。
国民投票広報協議会の充実については、在り方についても、私は極めて重要な議論にこれからなっていくと思いますので、しっかり議論していきたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
そして、四つ目は、これらを組み合わせて、国民投票広報協議会の広報活動を充実強化するだとか、様々な知恵が出せるのではないか。 まず、これはたたきでございますけれども、こういったものを参考にいただきながら、実質的な議論をもう早速始めようではないか、毎週、定例が決められているならば、そこはきちっと開催していこう、このことをお願いしたいと思います。
さらに、国民への情報提供を十分に確保するため、また、政党間の一定の実効的な自主規制ルールを設けるためにも、広報活動全般について賛否平等が法定されている国民投票広報協議会の機能の充実強化が重要であると考えます。 いずれにしましても、この問題は、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正とのバランスという憲法上の自由にもかかわる問題でありますので、丁寧に検討すべき課題であります。
そして、二つ目の観点ですけれども、いかにして適正かつ合理的な憲法改正の内容にしていくかということでありますけれども、もともとの制度としても、国民投票広報協議会、こちらが平等に意見を表明していく、知らしめていくという制度になっていますが、この広報協議会の活動の強化ということをすることによって、国民が公正公平な立場で情報を受けられるような仕組みにしております。
国民への情報提供を十分に確保するため、また政党間で一定の実効的な自主規制ルールを設けるためにも、国民投票運動CMを含め広報活動全般について賛否平等が法定されている国民投票広報協議会の役割が極めて重要です。国民投票広報協議会の機能を充実強化すべきと考えます。 以上、国民投票法をめぐる諸課題、特にCM規制について意見を述べました。
このような観点から、仮に民放連が自主ルールをつくらなくても、各局が日常的に行っている番組編成会議などで極端なアンバランスを避ける努力を行い、それを担保するために、国会に置かれる予定の国民投票広報協議会がチェックをして、是正をお願いする、こういう仕組みで十分ではないのかと考えております。
あわせて、表現の過度な規制にならないように、インターネット規制については十分な配慮をすることも盛り込んでおりますし、また、国民投票広報協議会がガイドラインを設けること、こういったこと、間接的な規制にとどめるということもあわせて入れておりますので、ぜひこれは七項目にあわせて並行的に審議をいただきたいと思います。
加えて、両院協議会、憲法第五十九条、裁判官弾劾裁判所、憲法六十四条のほか、国会法等により、憲法改正原案の合同審査会、国民投票広報協議会などなど、両議院の議員が同一の機関において同一の職務を遂行することとなっているところであります。 ここでもう一度申し上げます。
あるいは、国民投票広報協議会の構成について、今のままいけば、少数党がメンバーには入れません。こうしたことの議論はまだ行われておりません。また、憲法一章についての議論もさきの国会で行っておりますが、憲法及び憲法にかかわる基本法制の調査というものは、まだまだこの審査会の役割として極めて重いものがあるのではないかというふうに思います。 私からの報告は以上とさせていただきます。
そのために、国会に、衆参両院の議員おのおの十名、合計二十名で構成する国民投票広報協議会が設置されます。この広報協議会は、憲法改正案の内容について周知を行う国民投票公報の作成などを行う機関です。 国民投票公報は、憲法改正案やその趣旨等について客観的、中立的に記載した部分と、賛成意見、反対意見の両方を公正かつ平等に記載した部分から成るものです。
そのため、国会に、衆参両院の議員各十名、合計二十名で構成する国民投票広報協議会が設置されます。この広報協議会は、憲法改正案の内容について国民に周知を行う国民投票公報の作成などを行う機関です。 国民投票公報は、憲法改正案やその要旨などについて客観的、中立的に記載した部分と、賛成意見、反対意見の両方を公正かつ平等に記載した部分から成るものです。
またもう一つは、やはりテーマを決めた後、これが発議をされた後、実際に国民の皆様にその発議の内容はいかなるものであるか、それから、各政党がこれに対してどういう考え方を持っているかということについては、これは今回の法改正では特に触れませんでしたけれども、国民投票広報協議会というのが国会の中に設置をされまして、そこで様々なメディアを使いまして広報をするということを想定しておりますので、そういったこともやはりしっかりとその
次に、百二条についてですが、現行の百二条は選挙管理に関わる委員、職員、国民投票広報協議会事務局の職員による国民投票運動を禁止しており、そこには言わばレフェリーの公平性の確保という合理性があると思います。改正法案では四つの種類の公務員が追加されていますが、これら全てについて禁止の合理性を個々に検討する必要があります。
第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。
この精神に基づき、各議院において組織される国民投票広報協議会は、憲法改正案の内容や、賛成、反対の意見、そのほか参考となる情報を国民に提供するものとしています。 しかしながら、現状は、国民投票広報協議会以外の広告、宣伝、報道等の活動の対象と内容については、全く規制がありません。例えば新聞広告についても、掲載する団体や個人、枠の大きさや内容等が規制されることはありません。
ほとんどの八百五十億円につきましては中央選挙管理会などが使うわけですけれども、しかし、国民に対する周知広報は国会に設けられます国民投票広報協議会、つまり先生方が国会の事務局を使って全国民に全て周知広報するのだ、テレビでも新聞でもそうやって周知広報する、そのような費用として八百五十億円余が積算されたものと承知しております。
第八項及び第九項は、憲法改正案の広報に関する事務を行うために国会に設置される国民投票広報協議会に関するものです。第八項では、憲法改正案の要旨の作成等における外部有識者の活用と、客観性、正確性、中立性、公正性の確保、第九項では、国民投票公報の早期かつ確実な配布と公式サイトの設置等の周知手段の工夫をそれぞれ求めております。
一、国民投票広報協議会の運営に際しては、要旨の作成、賛成意見、反対意見の集約に当たり、外部有識者の知見等を活用し、客観性、正確性、中立性、公正性が確保されるように十分に留意すること。 一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮するとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設置するなど周知手段を工夫すること。
公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制定の必要性に対する公述人の認識、諮問的国民投票制度導入の是非、憲法上明記されていない最低投票率導入の是非、憲法改正国民投票を義務化することの是非、国民投票広報協議会の在り方、憲法改正国民投票の在外投票手続の在り方、メディア規制の在り方、公述人が提案する両院合同起草委員会の具体的内容、合同審査会と二院制の関係など多岐にわたる質疑が行われました。
それでは、最後に、国民投票広報協議会につきまして、南部公述人と三輪公述人の方にお伺いをしたいというふうに思っております。 そもそも、この国民投票制度を議論する際に、私たちは常に公正かつ中立なルール作りをしなければいけないというふうなことを訴えてまいりました。そこで、中立公正という観点で御意見をいただきたいのが、先ほど言いました広報協議会の在り方でございます。
続きまして、具体的な中身について質問させていただきたいと思いますが、まず、国民投票広報協議会についてお伺いしたいと思います。これまでも様々質問が出ておりますが、確認も含めて質問させていただきたいと思っております。
国民投票広報協議会、これを私ども国会議員で構成しようと、こういうふうに考えましたのは、やはり国会で憲法改正についての発議をする。発議はもうすぐに行われるわけではありませんで、相当、どこをどう変えるのか、あるいは変えないのかということも含めまして、各政党間、また議員個人間で様々な議論がなされる、そういう長い過程があるわけでございます。
それから、もう一つ確認しておきたいんですけれども、この国民投票広報協議会の議論の中で、中立公正ということが盛んに言われております。したがって、その委員についても配慮をすべきであると。