2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
日本では、こうした国民代表原理と政党の党議拘束に縛られる国会議員との間の矛盾相克、こういうことを全く議論しないで政党中心主義の選挙制度をつくり、政党助成金をつくり、やっちまった、そういう経緯がございます。
日本では、こうした国民代表原理と政党の党議拘束に縛られる国会議員との間の矛盾相克、こういうことを全く議論しないで政党中心主義の選挙制度をつくり、政党助成金をつくり、やっちまった、そういう経緯がございます。
この国民代表原理というのは、言うまでもございませんけれども、近代議会制の根本理念だというわけですよ。 飯島先生は、先ほど、ナチスの非常大権を使って、ワイマール憲法四十八条ですか、これを使って相当むちゃくちゃなことをやったというお話をされましたが、戦後、ボン基本法の時代に西ドイツの人たちはかなり真剣に議論したと思うんですよ。
英米ではフェアユースという考え方の下で議論が行われ、裁判所に判例が積み上がっていくわけでありますが、我が国の場合は、法文に明記をすると、そして、国民代表である我々がしっかり議論をして、この利用と保護のバランスをしっかり見極めるということの意義ということは大変重要な意味を持つということを改めて理解をしたところでございます。
一つは、非専業的な国民代表による国政運営といった近代議会制の理念に忠実に、歳費は生活の保障たる意味を持つものではなく、議員としての職務遂行上要する出費の弁償たる性質を持つとする、いわゆる費用弁償説でございます。
以上、安全保障や内政における様々な課題に対し、現行憲法で国民を守ることができているのか、そのことをこの憲法審査会で不断に議論することは私たち国民代表の責務であることを強く訴え、私の意見表明といたします。
国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。
その後、国会において、各党各会派が国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致され、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われ、その中で、立法府としても今上天皇が退位することができるように立法措置を講ずることが共通認識となったものと承知をし、政府としては、この議論、取りまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案を立案したところであります
「憲法論議は内閣ではなく国会の責務、権限であるべきこと、それは、政権を争う与野党対峙の論戦とは一線を画した、全国民代表としての論議であるべきこと、そして、憲法論議は、自己の理想の憲法像の主張にとどまるのではなく、最終的に三分の二以上の多数派形成に向けた超党派的論議、いわば偉大なる妥協を目指した論議であるべきということでございます。」
非公開では国民との対話にならないし、やはり国民代表としての有識者を主体にするべきだと思いますので、ぜひそういう方向でこれから、私も更に言っていきますし、やっていただきたいなというふうに思います。 では次に、二番目のテーマに参ります。自衛官の過失の問題なんですけれども、これもちょっと大事な問題なので、問題提起だけでもしておきたいんですね。
そして、現場が切り離されていることから、通知を出すだけでという行政方法が染み付いておりまして、当事者意識の欠如、関係者間の調整能力の弱さ、国民代表である我々政治家との連携の少なさ。言ってみれば、基礎基本である挨拶やホウレンソウ等の基礎基本でさえできていないというふうな指摘もなされているところであります。
論調として、当たらないという意見がありますが、国権の最高機関である国会を形成する国民代表である議員の質問権を、私は、それはばかにしているんじゃないかなということを思います。
思うに、民主制における国民の最大の悪夢は、唯一の国民代表機関である国会の委員会が開会されないことであります。国民の幸せや命が懸かった国政の最重要課題が、本院の第一委員会である予算委員会で安倍総理に対して質疑すらされずに、欺きとごまかしと隠蔽のまま国民生活と経済が破綻に向かう。まさに、予算委員会を開会しない安倍政治こそ、日本国民にとって、日本の民主主義にとって悪夢そのものなのであります。
そうすると、国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで、国民の参政権という観点で、果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。 以上、思い付いたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うともっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。
つまり、国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。
国民代表として、特に参議院は熟慮の府であるという二院制の独自性もあり、この調査会において、関係者の協力を得ながら委員各位の真摯な議論を積み重ねてまいりました。 調査会活動全体を通じて感じたことが三点ございます。第一は、国民の不安払拭の必要性です。第二は、全体で合意できる点は研究開発、技術革新にあるのではないかという点です。
二ページ以降に私が作らせていただいた分析ペーパーを付けておりますけれども、我々参議院議員は、憲法前文やあるいは憲法四十一条等々に基づいて、同じ国民代表でございます、衆議院議員と。
これ、国民代表して推薦されましたね。国民に知る権利あるんじゃないですか。
○国務大臣(菅義偉君) 天皇の退位等に関する問題につきましては、各政党各会派は、象徴天皇制を定める日本憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致をされて、衆参正副議長による議論の取りまとめがなされたものと承知をしております。憲法第一条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
その式典の中で、総理は首相として国民代表の辞を述べられます。それに続いて陛下からお言葉をいただくことになっています。 そのお言葉の中で、陛下は、政府はですね、ごめんなさい、譲位という言葉を使わないようにという調整をしているというふうな新聞記事が載りました。
その憲法の下の国民代表機関の国会の本会議の場で、行政権をつかさどる総理大臣が、かつてのこの戦争、日露戦争、朝鮮半島や中国の権益を争った覇権戦争です、その戦争で国民を鼓舞する歌、国民よ、身を砕けるまで戦えという鼓舞するような歌、そうしたものを読み上げるということは、憲法前文の平和主義又は憲法九条のその理念に反する行為とは考えませんか。
こうした趣旨の答弁を内閣はしているはずでございますけれども、議院内閣制の下、国民代表の国会議員が国会で行う質問は国会の内閣に対する監督機能の表れである、こうした閣議決定、質問主意書の答弁があるということを確認してください。
この衆参正副議長の取りまとめにおいては、日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致したと明記をされております。 ですから、天皇の代替わりの儀式については、日本国憲法を基本として、国民の理解、国民の代表たる国会の理解を得て進めるということは、官房長官も同じ認識でしょうか。
○菅国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめは、象徴天皇制を定めた日本国憲法を基本として、国民代表機関たる立法府の主体的な取組が必要である、その認識で一致され、取りまとめたものであるということは承知をいたしております。 さらに、政府においては、この議論の取りまとめを厳粛に受けとめて、その内容を忠実に反映をさせて法案を立案したものであります。
ゆえに、議会は、国民代表機能そして立法機能、審議機能と並んで行政監視機能を発揮することが期待されている、こういうふうに思います。
にもかかわらず、政府は、改ざん後一年以上その事実を秘匿したまま、昨年の通常国会、特別国会、本年の通常国会において改ざんの内容に基づいた答弁等を行っていたのであり、まさに、この一年間の我々数百名の国会議員の議会活動は何だったのか、国会運営は何だったのかと言わざるを得ないものであって、もはや安倍内閣は、唯一の国民代表機関である我々国会に対する責任主体として存立することが許されようがなく、ましてや予算の議決