2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
あるいは、今月、二月二日に行われたNFL、アメリカンフットボールのスーパーボウルにおいては、ナショナルアンセム、国歌斉唱の際に、それが韓国系アメリカ人の女性の方によって手話で表現をされていたということをお聞きしました。
あるいは、今月、二月二日に行われたNFL、アメリカンフットボールのスーパーボウルにおいては、ナショナルアンセム、国歌斉唱の際に、それが韓国系アメリカ人の女性の方によって手話で表現をされていたということをお聞きしました。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど少し述べましたけれども、国旗掲揚、国歌斉唱の実施状況については、やはり意見交換を通じて各国立大学における状況を適時適切に把握するということで、この実施状況を調査するということは考えておらないところでございます。
○国務大臣(林芳正君) この国旗掲揚、国歌斉唱の実施状況ですが、調査という形ではなく意見交換を通じて各国立大学における状況を把握をするということでございまして、昨年三月の松野前大臣の答弁でもありましたように、文科省から国立大学全体の結果をお示しすると、そういった性質のものではないというふうに考えております。
国立大学では今ちょうど、今週の後半ぐらいですかね、卒業式のシーズンでありますけれども、多くの教員を輩出するこうした国立大学では、当然に国旗掲揚、国歌斉唱がしっかりと実施されるべきだと私は長年訴えておりますが、大臣にもう一度見解を伺います。
○国務大臣(松野博一君) 一昨年の三月に各大学の入学式、卒業式において国旗掲揚、国歌斉唱を実施しているかどうかの事実関係を照会させていただいたところであり、それを受けて下村大臣が一昨年の六月に各国立大学に対して口頭でお願いをしたことで、各大学に趣旨は伝わっていると理解をしております。
○松沢成文君 次に、私の毎年恒例の、国立大学における卒業式、入学式の国旗掲揚、国歌斉唱問題について伺いたいと思います。 現在、小中学校の学習指導要領と併せて改訂案が公表されて年度内に告示予定の幼稚園教育要領でも、従来からの国旗に加えて、国歌に親しむということが明記されました。
水交会のホームページを見ましたら、追悼式は、塚本幼稚園児四十八名による国歌斉唱にあわせて黙祷をささげました、園児たちによる追悼演奏、教育勅語、五カ条の御誓文の唱和及び海軍関係戦没者の英霊に対する追悼のメッセージを実施しました、こうあります。 確認しますけれども、こういう追悼式で教育勅語の唱和だとかをやっているというのは、当然防衛省として把握していたということでいいんですね。
昨年の予算委員会で、私の質問で、平成二十六、七年度の卒業式と入学式において、八十六国立大学のうち、およそ一四%が国旗は掲揚せず、そしておよそ八四%、ほとんどの大学が国歌斉唱を実施していないということが明らかになりました。私の質問に対して安倍総理は、国立大学は税金によって賄われているということに鑑みれば、言わば新教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきではないかと答弁をいたしました。
同時に、下村前大臣が、国立大学というのはまさしく税金を含めて多くの我が国の社会的なリソースを踏まえて存立をしているものでありますし、当然諸外国からの留学生も受け入れて、また育成をし、また卒業もさせているところでありますから、当然式典等の場において国旗掲揚、国歌斉唱などの儀礼を通じて社会全体、我が国の社会全体に対する感謝の気持ちを表明するような場があって、私はそれは望ましいと思っています。
したがって、いわゆる式典の場において国旗掲揚、国歌斉唱がなされることは私は望ましいことと考えておりますし、同時に、先般も申し上げましたが、確かに大学には学習指導要領がございませんので、それを根拠に何かを調査をするというものではありませんが、下村前大臣からもやはりお願いをしっかりと国立大学の学長の皆さん方にさせていただいた経緯もありますから、適時適切にどういう状況かということはしっかりと把握をしておきたいと
○国務大臣(馳浩君) 各大学における入学式、卒業式における国旗や国歌の取扱いについては、国旗掲揚、国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、平成十一年八月に国旗及び国歌に関する法律が施行されたことを踏まえ、改めて考えていただき、御判断いただくことであると考えております。
国立大学では学習指導要領のようなものはなく、入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の取扱いは各大学の自主的な判断に委ねられているところでありまして、各大学が適切に判断すべきものであると考えております。
大臣、私は、昨年の四月に、参議院の予算委員会と参議院のこの文教科学委員会で、実は国立大学の重要式典における国旗掲揚、国歌斉唱の問題について質問をいたしました。それ以降、メディアの関心も大変に高くて、各新聞社は社説で意見を述べていましたし、また、新聞の投稿欄でも様々な意見が届いていたようでございます。私の下にも様々な意見が届きました。
次に、政治教育についてお話をお聞かせいただきたいと思いますが、最近、文科省が国立大学にぜひとも国旗掲揚、国歌斉唱を進めてくれというような要請をしたということがございまして、文科委員会なんかでもそれを問題視する人もおりました。
今回、文科省は国立大学八十六校の卒業式や入学式における国旗掲揚や国歌斉唱の実施状況を調査していたわけですが、どういう理由でこういう調査を行ったのか。今後も調査をするおつもりなんでしょうか。
○菊田委員 最高学府である東京大学が入学式、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を行えば、ほかの国立大学もそれに倣う可能性が高いと思うんですが、なぜ要請しないんでしょうか。
○菊田委員 大臣は、全ての八十六国立大学の入学式、卒業式において国旗掲揚、国歌斉唱が行われることが適切であるとお考えでしょうか。また、国が補助金を出している私立大学についてはどうでしょうか。国立大学と同様に、私立大学においても国旗掲揚、国歌斉唱が行われることが適切であるとお考えでしょうか。
ーツ・青少年局 長 久保 公人君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (計画的な教職員定数確保に向けた文部科学大 臣の所見に関する件) (学校における原子力防災教育の充実・強化の 必要性に関する件) (国立大学に対する国旗掲揚・国歌斉唱
国立大学の卒業式、入学式での国旗掲揚、国歌斉唱について、本委員会での議論を踏まえて質問いたします。 改めて、国旗・国歌についての政府の答弁をまず確認したいと思います。 国旗・国歌法制定時、当時の野中官房長官は日の丸・君が代について、さきの大戦の間、戦争遂行に利用されたことは認めざるを得ないと答弁されました。
しかし、先ほどの国立大学についての日の丸・君が代、国歌斉唱、掲揚について、これは、学問の自由とか大学の自治を侵すということについては全くの見当外れであります。そういうことでは全くありません。
国立大学の入学式、卒業式で、国旗掲揚、国歌斉唱をやっていただくということは、私も分かっていますから、大学の自治もある、ですからそれは強制は絶対できません。できないけれども、国としてはこう考えているんですよ、できればお願いしますという要請は私はできると思っているんです。
私は、先週の予算委員会で、総理並びに大臣に、国立大学における国旗掲揚、国歌斉唱の問題について質問をさせていただきました。図らずも、それを大臣が国立大学側に要請するという発言をめぐって、大手新聞も社説で取り上げて大論争になっていまして、今日は、ちょっと大臣の考え、文科省の考えを確認する意味で幾つか質問をさせていただきたいと思います。
文科省としては、国旗掲揚や国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、平成十一年八月に国旗及び国歌に関する法律が施行されたことも踏まえ、各国立大学において適切な対応が取られるよう検討要請をしていきたいと考えております。
○吉川(元)委員 私、大学における国旗掲揚、国歌斉唱が教育の振興に係る企画及び立案及び援助及び助言に関することというふうに、どこでどうやるとそれがそういうふうに当たるのかというのが全く理解できません。 指摘するまでもなく、憲法二十三条は学問の自由を保障しております。
○下村国務大臣 文部科学省としては、国旗掲揚や国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、平成十一年八月に国旗及び国歌に関する法律が施行されたことも踏まえ、私立大学に対してではなくて、各国立大学において適切な対応がとられるよう検討を要請してまいりたいと考えております。 これはあくまでも要請でありますので、大学の自治とか自主性の妨げとなるものではありません。
本日は、少しこの委員会でも話題になりましたが、国立大学での国旗掲揚、国歌斉唱について伺いたいと思います。 大臣は先週十日の会見で、国立大学における国旗掲揚、国歌斉唱について、各大学で適切な対応がとられるよう要請していきたいという旨の発言をされたと報道されております。
文科省としては、国旗掲揚、国歌斉唱、長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また平成十一年の八月に国旗及び国歌に関する法律が施行されたことを踏まえて、各大学において適切な対応が取られるよう要請してまいりたいと思います。
最後に、国立大学法人における国旗掲揚、国歌斉唱について質問いたします。 この表を見ていただきたいと思いますが、ここ二年間の国立大学法人の国旗・国歌の実施状況であります。国旗を掲揚しない大学が十二から十三あります。国歌斉唱に至ってはもうほとんどの国立大学が実施をしておりません。 私学とは異なって、国立大学というのはほとんどが国からの運営交付金や補助金で運営されているわけです。
○松沢成文君 文科大臣、これ、各国立大学に国旗掲揚、国歌斉唱をしっかり実施するよう指導をしてもいいんじゃないですか。これは設置者の意思として伝えるべきではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
今でも学校の入学式、卒業式などの国歌斉唱時において起立斉唱をしない教員がいると聞いております。 国旗や国歌を敬えないというのは極めて恥ずかしいというふうに思いますけれども、政府としてどのように認識しているでしょうか。
この学習指導要領等の法令に基づきまして校長が国旗・国歌の指導を実施するため国歌を斉唱するよう職務命令を出した場合に、その命令を受けた教職員は国歌斉唱すべき責務を当然負うものでございます。 したがいまして、教職員が校長等の当該職務命令に違反したような場合につきましては、当然懲戒処分等の対象になり得ると考えております。
例えば、ソチ・オリンピック・パラリンピックが終了いたしましたが、羽生選手が金メダルをとって、そのときに日の丸掲揚、そして国歌斉唱がありましたが、かつて、オリンピック選手がそのときに帽子をかぶったままで、そして君が代も歌わなかったという事例がありましたが、これは国際社会的に見たら非常識なんですね。
○下村国務大臣 井出委員のお話を聞いていると、例えば国旗掲揚、国歌斉唱そのものが政治的中立性に疑義があるような発言のように聞こえてならないわけでありますが、これは政治的中立性とは全く別次元の話だと思うんですね。
なお、仮に国旗掲揚、国歌斉唱に関して不適切な実態があれば、文部科学省としても必要な指導を行い、学習指導要領に即した教育が保障されるよう取り組んでまいります。
子供がそのアイスクリーム売りにアイスクリーム頂戴ねと言ったときに、ちょうど国歌斉唱が始まりまして、そうしたらそのとんでもない格好をしたアイスクリーム売りがぴしっと立って、帽子を取って、子供たちに、今売れないよと、一緒に国旗に向かって敬意を表そうということで、二人でこうやってやって、そしてその後、終わってからアイスクリームを売ってあげたという場面を見まして、やっぱりアメリカ人を含め非常に国歌というもの
私は、これはもうとんでもない話だと思いますし、また、札幌弁護士会の一部の方は、平成十四年二月、札幌南高校の校長先生が卒業式で、国歌斉唱について生徒との意見交換の場を設けなかったのは人権侵害だと勧告しているんです。 いいですか。
日本選手団がピッチにあらわれると一斉にブーイングをして、そして国歌斉唱のときは君が代も全く聞き取れなかったというような状態であります。日本人のサポーターは、五万人以上に対しましてわずか百五十人、国旗の持ち込みを制限され、そして笛や太鼓、鳴り物ももちろん制限をされました。 試合が終わって、官房長官はトラブルはないと聞いていると会見で言われました。