2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟でございますけれども、この五月の十七日、最高裁による国敗訴の判決、これが確定をしたところであります。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟でございますけれども、この五月の十七日、最高裁による国敗訴の判決、これが確定をしたところであります。
住民基本台帳違憲訴訟大阪高裁判決は、憲法十三条の保障する権利として自己情報コントロール権を認め、そこに依拠して、一部国敗訴の判決を導きました。その後、最高裁判決が異なる判断をしたということはもちろん承知をしています。
国敗訴の最高裁決定を受け、先ほど厚生労働という話がありましたけれども、田村厚生労働大臣は、記者会見並びに昨日の予算委員会の分科会で、責任を感じ深くおわびすると述べました。
亡くなった方もおられますし、家族の訴訟も起こされ、ほとんどが国敗訴ということにここのところなっているわけでございます。 まず、眞鍋住宅局長にお伺いしたいと思いますが、民間建築物のアスベスト調査というのが行われておりますが、平成元年以前の千平米以上の大規模建築物、これが約二十七万棟あるそうですが、これを優先して調査してきていると聞いております。
二〇一六年度においては、普天間基地爆音訴訟、嘉手納基地爆音訴訟について、国敗訴の地裁判決が下されました。ところが、政府はこれに控訴し、国敗訴判決の仮執行を停止するため、予備費から巨額の保証金を支出しています。耐え難い被害に対し賠償を命ずる判決の取消しを求めて国が控訴し、その仮執行を停止するなど、言語道断です。 さらに、同年、第三次普天間基地爆音訴訟で国敗訴の判決が確定いたしました。
反対理由の第二、第三次普天間飛行場爆音訴訟第二審判決で国敗訴が確定したため、九億五千万円の賠償金を支出しています。日米地位協定第十八条に基づけば、米軍基地爆音訴訟の賠償金の七五%は米国政府が分担すべきものです。ところが、米側はこれまで、確定した損害賠償及び遅延損害金の支払いに一円も応じていません。日米地位協定さえ守られていない状況が続いていることは極めて重大です。
今日は、有明海問題について、長崎地裁が四月十七日に開門差止め、つまり国敗訴の判決を出したことを踏まえ、政府の問題解決の責任について大臣にお尋ねしたいと思います。 まず、小川民事局長にお尋ねをしますが、仮に国が控訴をせず確定をしたとすれば、既に福岡高裁で確定している国の開門義務、これは消えるんでしょうか。
定塚訟務局長はここで、国敗訴を避けるため、訴訟戦略について総理に助言、説明したのではありませんか。さらに、定塚訟務局長と多見谷裁判長は、平成六年七月から七年三月までの八か月、共に、東京地裁判事補として、さらに二十六年四月から八月までの四か月、東京高裁判事として過ごしています。このように、定塚訟務局長、多見谷裁判長、右陪席の蛭川判事の勤務の軌跡はぴたりと重なる。
国敗訴でございまして、何が起きたかと申しますと、利子が発生しますので、還付加算金が約四百億円発生したわけでございます。来年度の法務省の訟務関係の予算の二十倍強という還付加算金を、国は消費者金融の経営者の息子さんに還付するというような報道があるわけでございます。結果論かもしれませんけれども、もっと早く負けていれば還付加算金は四百億に達していなかったというわけであります。
まず、平成十八年四月の第一審判決におきましては、講師らが雪庇全体の大きさが二十五メートル程度あることを予見することは可能であり、講師らの登高ルート及び休憩場所の選定判断には過失があったとして、国敗訴との判断が示されたところでございます。
問題は、その後、最高裁において国敗訴の判決が見直される可能性が高くなり、昭和六十二年に原告側が国への訴えを取り下げました。このため、仮払金について、国、農水省に返還請求権が発生し、平成十八年度末現在の未返還額が十七億円残ったことにあります。 いまだ仮払金を返還できない背景には、仮払金の受給を受けた患者さんのほとんどがこの仮払金を当時、油症治療費として使用してしまっていることにあります。
B型肝炎については、一部国敗訴の判決がございまして、それにつきましては国としてこれにしっかり対処をするということでございます。それから、その他の訴訟につきましては、これはなかなか、医薬品の開発の基本のところにかかわるものとして、私ども厚生労働省としては、やはり我々の立場をしっかり理解をしていただきたいという考え方で上級審の御判断を求めるということを今日までいたしてまいりました。
こうしたスモン判決の十地裁での国敗訴と、この写真にも、資料にお渡ししましたが、見られるように、スモン被害者が全国から上京し、連日国会を訪れ、与野党に要請した結果、医薬品副作用被害救済基金法と同機構はできたものです。 この機構の初代理事長は高裁裁判長を退官された方でした。それは被害者や国民を納得させるためでした。私たち被害者も納得していました。
そして、仮に国敗訴の判決が出された場合には、その時点で、関係機関とも協議の上、適切に対応してまいりたい、このように考えております。
地裁段階では農林水産省の過失が認められまして、国敗訴ということになったわけでございます。 〔理事岸宏一君退席、委員長着席〕 これを受けまして、当時政府側は、仮払いということでございますけれども、一審判決を受けた形で五十九年、六十年のときに合わせて約二十七億円の仮払金を支払いました。
カネミ油症損害賠償請求事件に係ります福岡地裁の判決によりますと、農林水産省が、カネミ油症事件の前駆となる事件としまして、米ぬか油の副産物でございますダーク油を用いたえさによりましてブロイラーが大量にへい死した際、当時の厚生省への通報の義務をしっかり尽くしておれば油症被害の拡大を防止できたということで、農林水産省の過失を認めまして、国敗訴の判決ということになった次第でございます。
熊本地方裁判所で、ネズミ講の判決で国敗訴の判決が下りました。原告はこの破産管財人で、中身は、天下一家第一相研の実体は内村健一個人と同一視されるべきで、権利能力なき社団としての法人税の課税は違法であるという判示です。ネズミ講の被害も本当に気の毒なたくさんの事例がありますが、中身の紹介は省略します。 そこで、これについて国が払うとなると恐らく約百五十億円ぐらい返さなきゃいかぬじゃないか。
その内容は、一審の原告らの請求をおおむね全面的に認める国敗訴の判決でございました。内容といたしましては、午後九時から翌朝七時までの飛行場の使用の差しとめ、それから各人につきまして最高百数十万円から二十万円程度の損害賠償を認めたわけでありまして、なお将来の分につきましても月幾らずつというような割合で将来請求をも認容しているわけでございます。