2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
また、ノグチゲラ及びヤンバルクイナにつきましては、鳥獣保護管理法に基づき、平成二十一年十一月に国指定鳥獣保護区として安波鳥獣保護区及び安田鳥獣保護区を指定したほか、種の保存法に基づく保護増殖事業の実施に向けた十か年計画を策定し、両種の保全のための生息状況調査や交通事故対策、これらの生息を脅かすマングース等の外来種の防除等の保全対策を実施しているところでございます。
また、マングース等の外来種対策等も進めておりまして、ノグチゲラ及びヤンバルクイナの保全強化のために、さらに山原地域において、鳥獣保護法に基づき、平成二十一年十一月には、国指定鳥獣保護区として、安波鳥獣保護区及び安田鳥獣保護区を指定いたしました。 これらの取り組みによりまして、ヤンバルクイナにつきましては、個体数は近年増加傾向にあると認識をしております。
鳥獣保護管理法では、国指定鳥獣保護区特別保護地区内で工作物の新築等を行う場合には、環境大臣の許可を受けることが必要となっております。 本件は、宮城県からの許可申請はまだ提出されておりませんが、仮に申請があれば、鳥獣保護管理法の規定に基づいて、鳥獣の保護または鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがないかについて審査を行うことになります。
また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律では、工作物の設置や水面の埋立て等の行為について、国指定鳥獣保護区の特別保護地区内においては環境大臣、都道府県指定鳥獣保護区の特別保護地区内におきましては都道府県知事の許可を求めております。
一方で、泡瀬干潟のラムサール登録でございますが、ラムサール登録に関しましては三つの要件というのを置いておりまして、一つは、ラムサール条約に定めます登録の選定基準、クライテリアと呼んでおりますが、これに適合しているかどうかということ、二番目につきましては、例えば鳥獣保護法に基づきます国指定鳥獣保護区の特別保護地区に指定されるなど、そこの価値ある自然が将来にわたって保全されるような措置がとられていること
我が国では、渡り鳥にとって重要な生息地の保全などさまざまな観点から、国指定鳥獣保護区、国立・国定公園等に指定することにより湿地の保全を図っております。また、そのうち国際的に重要な湿地については、ラムサール条約湿地として登録しております。 我が国の条約湿地は、平成十七年十一月に新たに二十カ所の湿地を登録し、合計三十三カ所に増加しております。
国による規制も、国立公園や国定公園である場合と国指定鳥獣保護区である場合とによって対応が異なると聞いております。 しかし昨今、地震や大雨、洪水、暴風などによる自然災害が余りにも多発をしている。地域内の施設に被害が生じますと、湿地の保全に重大な影響が生じるだけではなくて、湿地への観光事業にも多大な悪影響が出るおそれがあります。
ラムサール条約湿地となりました国指定鳥獣保護区において地方自治体が自然観察施設を整備する場合、こういった場合には、それぞれの自治体が整備されるということで、環境省からの財政的な支援はいたしておりません。 なお、国の国定公園に指定されている地域の条約湿地におきましては、地方自治体が自然観察施設を整備する場合においては、自然環境整備交付金の活用が可能であると考えております。 以上でございます。
平成十八年度より宮城県が事業主体となりまして国指定鳥獣保護区における自然再生事業に着手しておりまして、環境省は自然環境整備交付金によりましてこれを支援いたしております。
「国際的な取組に目を向けると、ラムサール条約登録湿地を増加させるとの国際的な取決めに基づき我が国においても登録湿地が増加しており、国指定鳥獣保護区については六十六カ所中二十一カ所が登録されている。このため、こうした鳥獣保護区については、国際的な責務を果たす意味からもより適切に管理していくことが求められている。」
そして、現場における国指定鳥獣保護区の管理、あるいは希少鳥獣の保護という、特に国の事務について、しっかり対応できるように今しております。 また、アクティブ・レンジャーということで、職員だけでは手が足りないところございますので、それにつきまして、それらを全国に配置しまして、利用者指導とか調査研究なども行っておるところでございます。
また、説明では、国指定鳥獣保護区七百七十ヘクタールのうち三百二十三ヘクタールが特別保護地区に指定され、シギ・チドリ類七十三種のうち四十一種が確認されているとのことでした。なお、環境学習や保全調査の拠点となる活動施設を、愛知万博に間に合うよう干潟に隣接する藤前地区及び稲永公園地区の二か所に整備を進めておりました。
○国務大臣(小池百合子君) その辺のところは、またしつこくお聞きになるということなので、別途改めてやらせていただければと思っておりますけれども、いずれにしましても国指定鳥獣保護区の約八倍の地域もございますので、そこを、その地域で更にマタギの文化を広げていただきたいということでございまして、引き続き地元関係者の方々には御理解を賜るように努力をしてまいりたいと考えております。