2019-05-14 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
という、この条項に基づいて加入はしていないわけでございますけれども、仮に自衛隊の艦船の事故等によって被害が発生した場合におきまして、また防衛省に損害賠償の責任がある場合には、国家賠償法等に基づいて適切に対応することになります。
という、この条項に基づいて加入はしていないわけでございますけれども、仮に自衛隊の艦船の事故等によって被害が発生した場合におきまして、また防衛省に損害賠償の責任がある場合には、国家賠償法等に基づいて適切に対応することになります。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほど申し上げましたように、海上自衛隊の艦船の事故等によって被害が実際に発生した場合におきまして、さらにこの防衛省に損害賠償の責任があるという場合には、国家賠償法等に基づいて適切に対応することになります。これまでにおいても被害者との話合いによりまして適正に損害賠償を行ってきておりますし、今後もそのようにしてまいります。
海上自衛隊が今説明しましたような形で発生させましたはえ縄の切断事案につきましては、これは国家賠償法等の規定に基づきまして防衛省が損害賠償の責めに任ずるという形になってございます。
ただ、御遺族の方は言っていました、今のまま、どちらの責任者が上位なのか、最終責任者なのか曖昧なままであれば、大臣の答弁を私なりに整理すると、執行機関は教育委員会、教育長なんですから、教育行政での責任者は教育長であるということは、国家賠償法等で訴訟を起こされたときも教育長が本来責任をとるべきじゃないですか。教育委員会で起こったことが、何で教育委員会が訴えられないんですか。
また、その他、一般的に民法や国家賠償法等による賠償責任ということも考え得るところでございます。 なお、国家公務員法上の処分として、法令違反または職務上の義務違反等がございましたら懲戒処分が行えるという規定もございます。 以上でございます。
○谷垣国務大臣 今委員がおっしゃった責任ということの意味でございますけれども、国家賠償法等をお考えになっているのであれば、だれが責任を負うのかというのは、私が決めるというよりも、裁判所が最後は決めるわけですけれども。 今おっしゃった前提は、現在の知見を、一生懸命知見を尽くしてやって、安全だという判断を現在の段階で、した。
なお、以上は行政上の救済措置について申し上げたものでございまして、このほかに、行政事件訴訟法とか国家賠償法等の規定に基づいて裁判所に司法上の救済を求める道が当然開かれていくということになります。 〔委員長退席、金子(一)委員長代理着席〕
やや委員の御指摘、非常に具体的でございますので、行政不服審査法とか行政事件訴訟法、今御指摘にありました国家賠償法等、行政上の一般制度の適用につきましては、行政上の主体が一律に適用を受けるのでなくて、当該主体の行った行為について、これが公権力の行使であるか、そういったものを個別に判断した上で個々の法律の適用が決定される、こういうふうに解釈をされておるところでありまして、したがって独立行政法人の機関としてのやった
また、被害が発生した場 合には、直ちに、特別防除を中止し、その原 因究明に努め、適切な措置を講ずるととも に、国家賠償法等に基づく円滑な損害賠償を 行うこと。さらに、特別防除の効果のほか、 生活環境及び自然環境に及ぼす影響につい て、引き続き必要な調査を行うこと。
質問の趣旨を、向こうに着陸後等において事故等が起こり、邦人または外国人等に死傷者が出たというような場合どういうような対応をするかということとして理解させていただきますと、在外邦人等の輸送のため邦人または外国人を自衛隊機に搭乗させた場合で、事故が生じて死傷等の損害を与え、その事故の発生につき自衛隊側に責任があると認められるときは、国家賠償法等に基づきまして損害賠償を行うことになろうかと考えております。
○秋山(昌)政府委員 御質問の点でございますけれども、もちろんあってはならないことでございますが、仮に自衛隊の航空機に万一事故が発生いたしまして、搭乗しております邦人の方々に被害が生じた場合、そういうケースを御質問になっておられると思いますが、そういう場合、その事故の発生につきましてこの航空機を運航しております防衛庁側に民事上の責任が認められるときは、国家賠償法等の規定に基づきまして、事故と相当因果関係
という規定がございまして、こういった国家賠償法等の規定に基づきまして、防衛庁側に民事上の責任がある場合には適切な損害賠償をする、そういうことになると思います。
○大久保直彦君 今日までいわゆる行政運営についての不満やら不服等を持たれた方の意見を聞き過ぎているのかもしれませんけれども、私はこの行政手続法の趣旨に反した行政運営がなされた場合、いわゆる司法手続に打って出る、行政事件訴訟や国家賠償法等の司法手続に至る前に、こういう苦情その他の方々に対して簡易にかつ敏速な救済を図ることを検討すべきではないかという考えを持っております。
特別防除により被害が生じた場合には、国家賠償法等に基づく円滑な損害補償を行うこと。さらに、薬剤の飛散等が生活環境と自然環境に及ぼす影響について引き続き必要な調査を行うこと。 七 樹種転換については、新たな山造りを進める観点を含め長期的な視点に立って計画的に行っていくものとし、都道府県、市町村、森林組合等が必要とする予算措置、技術指導及び労働力の確保に努めること。
○野明政府委員 中身といたしましては、これは法務省、厚生省とも十分相談いたした結果でございますが、国の関係職員の職務権限なりあるいは有害物質に対する当時の知見といったような状況、それから国家賠償法等の解釈適用といったような点で、控訴をすることにいたしたわけでございます。
自衛隊機の問題につきましても、私は土井委員の意見は十分拝聴いたしたわけでございますが、今日の時点では今日の国家賠償法等によってこれに対処せざるを得ないことは御承知のとおりだと思いますけれども、しかし今後の課題としていろいろと検討する必要もあるかもしれない、課題としてはあるかもしれない、こういうふうに思います。
したがいまして、先生もよく御承知のとおり、国家賠償法等に基づく国、地方公共団体等の責任の問題は問題といたしまして、この点は、いろいろその責任ありや否やが詰められる必要がある。
第三点といたしまして、薬剤防除安全確認調査、被害の原因究明、国家賠償法等についてでありますが、まず第一点の薬剤防除安全確認調査につきましては、特別防除の影響につきまして十県で実施をしてきております。それから、農業等の被害が発生した場合には特別防除を中止し、その原因の究明に努めるように通達をもって指導をしております。
○政府委員(吉本実君) ただいま国の責任ということでございますが、仮に国家賠償法等の形でのことを考えてみますと、この計画の審査に瑕疵があった場合に、こういった国家賠償法との関係でそういうものに該当するかどうかということが問題になろうかと思いますが、審査の瑕疵として予定されるケースといたしましては、一つは、届け出られた計画が労働安全衛生法令に違反しているのに、工事の開始を差しとめまたは当該計画を変更すべきことを
国家賠償法等で争っているわけですが、こういうこともつけ加えて申し上げておきたいと思います。
このため、被災者があくまで実質的な救済を求めるとすれば、過失責任主義をとっている国家賠償法等に基づく損害賠償請求の訴訟を起こす以外に方法はありません。しかしながら、この訴訟は、過去の事例を見ても長い月日と多額の費用を要し、被災児童等の保護者が学校側を相手取ってその過失責任を立証しなければなりませんが、それは非常に困難なことであります。
このため、被災者があくまで実質的な救済を求めるとすれば、過失責任主義をとっている国家賠償法等に基づく損害賠償請求の訴訟を起こす以外に方法はありません。しかしながら、この訴訟は、過去の事例を見ても長い月日と多額の費用を要し、被災児童等の保護者が学校側を相手どってその過失責任を立証しなければなりませんが、それは非常に困難なことであります。