2019-04-23 第198回国会 衆議院 本会議 第20号 ところが、最終的に最高裁判決で、政治性の高い国家統治行為であるので司法の審査になじまないという、いわゆる統治行為論で棄却されてしまいました。 しかし、過去二回の解散は、政治性の高い統治行為というよりも、今やれば勝てるとの、まさに党利党略以外の何物でもありません。こんなことが許され続けてよいのでしょうか。 そこで、選挙を所管する責任者である総務大臣に質問します。 谷田川元