2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
国家公務員法違反があったかもしれないということの動かない証拠があるわけじゃないですか。
つまり、黒川さんの件に、この件に戻しますけれども、検察からリークされている話があるんじゃないか、それは何なんですかという国会の尋ねに対してなんですが、リークされているんだとすれば、国家公務員法違反に当たります。かつ、これは刑事訴訟法の二百三十九条の二項で、皆さんは告発義務があるはずです、検察官には。
国家公務員法違反なんじゃないですか、守秘義務違反、国家公務員法百条。 つまり、これ多分、いや、私、資料提示していないけれども、皆さん日常的にそれを感じられていないですか。この件だけじゃないですよ。私は、これ、問題だと思うのは、マスコミもたたかないんですよ、困るから。自分たちだって書けないから。
○山花委員 しっかりやっていただきたいと思いますし、先ほど申し上げましたけれども、今まで私は、例えば検察の方が情報をリークしてこれが国家公務員法違反じゃないかといって告発されたなんて話、聞いたことないですよ。だから、やはり任せちゃ駄目だということは申し上げておきたいと思います。 話、変わります。
だって、みんな国家公務員法違反しているんじゃない、そういう事件ばっかりじゃないですか。 この二つの法律、もっと言えば政治資金規正法ですよ。企業が違法献金しているんじゃないか、みんな、経理担当している職員、気付いているかもしれませんよ。これ、法律規定してあげて守ってあげなきゃ。こういう法律をきちっと入れて、それを適用させることによって通報者も守れるし、国民の利益につながるんですよ。
御承知のとおり、平成二十九年一月には事務方トップの次官を始めとした幹部がいわゆる再就職等問題で国家公務員法違反に問われて処罰をされて、省内全員が調査対象となっていたという事件がございました。また、昨年の七月には局長級が相次いで逮捕され、二代続けて事務次官が辞任をするという事態もございました。
二月十七日土曜日ですが、官房長が、赤池議員よりショートメールにて、国家公務員法違反者が教壇に立てるのですか、確認お願いしますという確認依頼を受けています。十九日月曜日に、官房長は、赤池議員からの指摘事項について、初等中等教育局に確認依頼をしています。 念のため確認いたします。十九日までに、林大臣は、官房長より赤池議員からの確認依頼について何らかの報告、こういったものを受けていませんか。
いろんな犯罪類型がございますけれども、例えば国家公務員法違反、秘密漏えい、こういう罪の類型もございます。 ついせんだって、先週でありますが、江田憲司衆議院議員がこんなツイートをしております。大阪地検の女性特捜部長のリークがどんどん出てくる。何千台分のトラックでごみを撤去したと言ってほしいと本省理財局の職員が森友学園に要請、ネタ元はメールらしいと。実際はこの話は本物だったわけですね。
この記事を見ますと、国家公務員法違反も、停職相当といった記載もございません。電話による問合せ、たび重なるメールでの調査、これは異常だと思われます。一体何を目的にして調査を行ったのか、もう一度明確に御答弁をお願いいたします。
この違法行為、国家公務員法違反を指してのことだと思いますが、こういった国家公務員法違反による停職処分、こういった事実は、公立中学校における外部講師の欠格事由、こういったものに該当いたしますでしょうか。
昨年の文科省の天下りあっせん、国家公務員法違反事案の調査を思い出してくださいよね。あのときも相当、今かそれ以上にいろいろな問題が噴出をして、あの場合は文科大臣の指示で省内調査をしたでしょう。私の理解では、たしか二月の二十日過ぎにまず中間報告を出して、そして三月の三十日でしたかね、最終報告を出したんですよ。もっと言えば、内閣人事局、内閣全体の調査は六月に出していますよね。
つまり、事務方トップで責任を有していて、国家公務員法違反で処分をされた人が子供に教育を語ってはいけないということで、微に入り細に入り、あってはいけないような報道も、臆測のような報道も、全て学校に直接二回もやり取りしているわけでしょう。にもかかわらず、今言った山中さんは、私、知りませんから答えられない。もっと大きなことじゃないですか。
○政府参考人(高橋道和君) 先ほども申し上げましたけれども、授業内容について法令違反等があったわけではございませんので、授業内容についての指導、助言は行っておりませんが、この講師の方を選任するに際して、この講師の方が、監督責任だけではなくて、自らも非違行為を行って、国家公務員法違反で言うと停職相当の処分になるということについては、事実を知らずにそういった計画をしたということですので、その点についてはもう
○政府参考人(高橋道和君) 私自身はそのメールを見ておりませんが、国家公務員法違反の人が教壇に立つことについて問題がないのかといった趣旨の確認の依頼であったと承知をしております。
あれは国家公務員法違反ですけれども、それは大きな事例を摘発したと思います。そういう意味では、第一次安倍政権のときつくった法律を、今それを着実に執行しているのかなというのが私の印象であります。
この再調査に関わって、先日、農林水産委員会で義家文科副大臣が森ゆうこ議員から公益通報者の権利を守るという意識があるかと聞かれて、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出させることは国家公務員法違反になる可能性があるというふうに認識していると、そういう答弁があったわけです。
加計学園獣医学部新設問題で総理の意向と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省職員についても、義家文部科学副大臣は、国家公務員法違反になり得ると、告発者の処分の可能性を示唆しました。報復をちらつかせ、告発したければしてみろと言わんばかりのこの姿勢を見るにつけ、この政権下で共謀罪という国民の人権に深く関わる法律が抑制的に運用されるとは全く思えません。
○田名部匡代君(続) 義家文部科学副大臣は、参議院農林水産委員会の場で、森ゆうこ議員の、告発者は公益通報者に当たると思うが権利を守る意識はあるのかとの質問に対し、告発者は国家公務員法違反の可能性があると答弁し、処分をちらつかせました。脅しとも取れる発言ですが、現政権に刃向かう者には報復が待ち受けているのでしょうか。正義はどこにあるのでしょうか。心底恐怖を感じます。
○櫻井充君 一般論としてでもですよ、国家公務員法違反かもしれないとか言われたら、もう何もできないですよ、何も話もできないですよ、何の調査もできないですよ。これは身内の中でとどめておいて、それは、身内の中で今後どうだということを議論するのはいいかもしれないけれど、そして、しかも不利益に当たらないようにするというのは公益通報者の保護制度ですからね。
社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反に当たるとして逮捕、起訴された堀越事件は、最高裁で無罪が確定しました。この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。
行政がゆがめられている、国会でうその答弁をやらなきゃいけない、国民の代表である国会議員にうその説明に毎回来ていた、明らかに国家公務員法違反ですよ。そういうことにもう耐えられなくなって、そして、この行政をねじ曲げる、このことをもう許しちゃいけないということで勇気を持って、全ての国民のために働いているからこそ告発したんですよ。
だって、ほかの犯罪で、今お聞きいただいたように、この堀越さんの事件であっても、かつて確かに国家公務員法違反と疑われる事件をやったと思われた、しかし、その後、何もない時期が過ぎていったわけです。ところが、今度総選挙があるということで、疑いを持って尾行していったわけですね。
同事件におきましては、平成十五年四月十九日、選挙違反取締りのため捜査中の捜査員がこの元被告人の方による選挙に係ると思料されるビラの配布行為をたまたま現認をいたしまして、公職選挙法違反及び国家公務員法違反で捜査を開始いたしましたが、立件に至らなかったものと承知しております。
文部科学省再就職等問題調査班が行った三月三十日付の最終まとめ、そして処分概要によれば、文科省職員及び文科省OBに営利企業等への再就職の意向を確認したこと、あるいはまた、営利企業等に対して文科省職員の再就職情報の提供を行っていたことが国家公務員法違反だと認定をされています。
この問題は国家公務員法違反ということで重要な問題だったわけですが、今回は談合罪という刑法犯の問題にもなっていることですから、これは本当に、OBがかかわったということも書かれているわけです、農水省としては、重大な問題だという認識を持って、スピーディーに取り組んでいただきたいと思います。 そして、その上で、復興に関する工事の発注のあり方について、私は問題提起をしたいと思います。
最高裁判所は、国家公務員法違反が問題になりました事案で無罪の判断を出したときに、次のようなことを言っています。内心の自由、思想、良心それから表現の自由などを含む精神的自由というのは、経済的な自由と比べても一段と上の価値を有する。それを、いわんや刑事罰をもって制限しようというからには、相当の理由がないといけないわけです。