2016-01-20 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
また、特定国外派遣組織、PKOの活動に参加をされる方々、かなり長期に海外で活動をする、将来的にも、国際貢献の中でこういった立場につかれる方が出てくる、そういうことが予測もされようかと思うわけでありますが、そういった方々に適切に憲法で保障されている投票権を海外においても行使していただける。洋上投票等もそういった同じような理念で制度を設けている。
また、特定国外派遣組織、PKOの活動に参加をされる方々、かなり長期に海外で活動をする、将来的にも、国際貢献の中でこういった立場につかれる方が出てくる、そういうことが予測もされようかと思うわけでありますが、そういった方々に適切に憲法で保障されている投票権を海外においても行使していただける。洋上投票等もそういった同じような理念で制度を設けている。
本法律案は、法律の規定に基づく一定の国外派遣組織に属する選挙人が国外において不在者投票を行うことができる制度を創設するとともに、南極地域観測隊に属する選挙人が衆議院総選挙及び参議院通常選挙のファクシミリ投票を行えるようにするものであります。
そこで、具体的な方法についてですが、詳細についてはこれから検討されるということになると思いますけれども、基本的には、不在者投票管理者、つまり組織の長があらかじめ選挙人のリストを持っていて、そしてこれとパスポート等の身分証明を照合するなどの方法によってそれぞれの特定国外派遣組織において適切に対処できるというふうに考えております。
まず考えられますのは、特定国外派遣組織の派遣省庁などによりまして、ファクス送信等の手段を活用しまして、必要な情報、これが適時適切に提供されるということがまず必要であろうと思いますし、私どもといたしましても、関係省庁とも連携を図って、何が可能なのか今後検討させていただきたいと考えております。
○家西悟君 それでは、本法で言う特定国外派遣組織とは具体的にどのような組織を言うんでしょうか。国外に派遣されるということを考えると今回の南極観測隊や自衛隊などは想定の範囲内ですが、ほかにどのような組織が考えられるのでしょうか。その点、もしお分かりでしたらお答えいただければと思います。
適正な執行ということになりますと、まず、選挙人の範囲が確定できること、それから、本人の確認ができること、さらに、その組織の長が管理者として適切な執行ができること等が条件になるわけでございまして、そうなりますと現段階ではこの法案に言います特定国外派遣組織以外のものは想定しにくいというのが現状でございます。
○佐々木(憲)委員 特定国外派遣組織と言いますが、このほとんどが自衛官であります。こちらは投票箱まで持ち込んで、国政選挙だけではなくて地方選挙も対象となる不在者投票として扱われる、こういう位置づけですね。しかし、南極観測隊は衆議院総選挙、参議院通常選挙に限られる、洋上投票の扱い。何でこういう差別をつけるんですか。
○鈴木(淳)委員 さて、今回、国外における不在者投票制度という形で、在外の国際貢献活動等に従事されている皆さんに選挙権の行使の機会を与えようという本改正案でありますが、特定国外派遣組織という定義で国外不在者投票に道を開くことになります。