2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
で、発注者からの当該国外事業者に対する一部業務の再委託の申請においては、アプリケーションの開発に係る業務の再委託となっておりまして、個人情報の取扱業務を再委託する内容となっていないことをまず確認しております。
で、発注者からの当該国外事業者に対する一部業務の再委託の申請においては、アプリケーションの開発に係る業務の再委託となっておりまして、個人情報の取扱業務を再委託する内容となっていないことをまず確認しております。
デジタル市場の消費者問題と一口に申しましても、デジタルプラットフォームにおけるDツーCの取引なのかCツーCの取引なのか、あるいは国内事業者の問題なのか国外事業者の問題なのか、問題状況も様々でございます。また、デジタルプラットフォームの問題固有のものではなく、不適切な広告等のSNSに特有の問題もあるというふうに承知をしております。
そこで、大臣にお聞きしたいと思いますが、こうしたこのグローバル化の一層の進展がある中で、国外事業者に係る規制について各国が設ける規律が錯綜しかねないという問題があると思います。通信の秘密の保護という我が国の憲法価値を世界標準としていくためにも、日本が主導してそうした規律の国際的な調和の在り方について議論を活発化させていく必要があるのではないでしょうか。
四 外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大していることを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国外事業者には国内の規制が及ばない現状に鑑み、国内事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。
総務省で本年二月まで開催をいたしました、先ほども御答弁申し上げましたプラットフォームサービスに関する研究会の場におきまして、現在御審議をいただいております国外事業者に通信の秘密の保護の規律を及ぼす措置のほか、例えば、通信端末の位置情報や、ウエブ上の行動履歴に関する情報など、端末情報などの取扱いのあり方についても議論があったところでございます。
それは、一つは、消費税が課される国内事業者、楽天などとの間で競争上の不均衡が生じていること、また、国際的にも、サービスの提供を受ける者の所在地において消費税を課すべきとの方向で議論がなされていたことを踏まえまして、国外事業者、これは二十七年度前までは消費税は課されていなかったわけですね、国外事業者については。
国税庁といたしましては、電子書籍、音楽映像、ゲームの配信など、電子商取引による役務の提供が拡大していると見込まれる業界に着目いたしまして、インターネット情報等の収集や、あるいは外部税務当局との間の情報交換による連携、協調などによりまして、あらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析を行うことで、国外事業者の実態の把握に努めているところでございます。
消費税法の改正につきましては、ただいま委員から御指摘のあったとおりの改正が平成二十三年度に行われたところでございますけれども、この改正消費税法の施行後は、国税庁といたしましては、ホームページやパンフレット等による制度の周知、広報を行うとともに、あらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析を行い、国外事業者の実態解明に取り組み、消費税の申告を行っていない国外事業者を把握した場合には必要に応じて税務調査
お尋ねの国外事業者、これが国際旅客運送事業を営むということで契約を結び空港、港湾を使用する場合には、出入港の手続は、通常、今申し上げましたハンドリング業者、これは航空会社、それから船舶の場合は船舶代理人を通じて行う場合が多いと承知をしております。本税においてもハンドリング業者が実際の納付手続を行うことになると考えております。
改正前は、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等は、サービス提供者が国外に所在しているということに着目して、国外取引ということで扱われておりまして、実は消費税は課されておりませんでした。
平成二十七年度改正前の消費税制度では、国外事業者が行う電子書籍等の配信等は、サービス提供者が国外に所在していることに着目し、国外取引として扱われ、消費税は課されていなかったわけでありますが、この点については、問題意識としては、消費税が課される国内事業者との間で競争上の不均衡が生じていた。
これを、サービスの提供を受ける側の所在地に着目して、今回、消費課税をしていくというような流れになっているわけでございまして、現行、我が国の納税義務を有する国外事業者、海外の事業者は、国内に事務所を有する場合を除き、国内の居住人を納税管理人に選任しなければならない、仮に正当な理由がなく申告を行わない場合は我が国の税法に基づく罰則が科される、こういったことになってございますが、これらは今般の改正によって
一つは国外事業者申告納税方式、そしてリバースチャージ方式、こういったことを例示しまして、今後、政府並びに政府税調での議論を活性化すると、こういったことを考えております。 以上です。
○委員以外の議員(山田太郎君) インターネットを通じて国外から行われる役務の提供に関しては、消費税を課すための新たな課税方式、この新たな課税方式については、先ほど大久保議員の方からもありました、例えば国外事業者申告納税制度、リバースチャージ方式、こんなものが考えられるわけでございますが、それについて法制上の措置を講ずるということのほか、新たな課税方式による消費税の賦課徴収に係る体制の整備、それからシステム
これ、なぜそういう質問をするかというと、私は金融界にいましたが、ヘッジファンドが国内事業者か国外事業者か、その判断をするときに、かなりみんないろんなことを考えたわけですよ。ヘッジファンドが国内事業者だというふうに考えられると、収益に対して源泉税を払わなくちゃいけない。ですから、なるべく国外事業者であるようにみんな考えていたわけですね。
このようなインターネット等を通じて行われる役務の提供について、現行の消費税制度では、国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるのに対し、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が不課税となるというように、その取扱いが異なる状況が生じ、事業者間の競争条件にゆがみを与える場合が出てきております。
御指摘の、電気通信事業者にすべきではないかという点につきましては、今申し上げましたように、現在の電気通信事業法は電気通信設備に着目して規律の適用を判断している、それから国内法の適用範囲は国内に限られるというようなことから、この適用範囲を何ら国内に規制の根拠を持たない外国事業者まで拡大するためには相手国との調整が必要というようなことから、直ちにこれら国外事業者を我が国の電気通信事業法の適用にするのは難
先日開催されました政府税制調査会におきまして、事務方から具体的な対応案のたたき台といたしまして、国外事業者が電子書籍や音楽の配信を含む消費者向けの役務を提供する場合には、提供する国外事業者が申告納税義務を負う国外事業者申告納税方式、それから、国外事業者が広告の配信など事業者向けの役務を提供する場合には、提供を受けた国内事業者が国外事業者に代わって申告納税義務を負います、いわゆるリバースチャージ方式との