2020-05-27 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
ちょっと五月雨式の話であれなんですけれども、そうしたことがこの大きな新型コロナウイルスという災いの結果として、結果としていいような形でもたらされるように、我々としてできることはしっかり取り組まなければいけない、また、そうした方向でしっかり国土審議会等において議論を進めていきたい、こう考えております。
ちょっと五月雨式の話であれなんですけれども、そうしたことがこの大きな新型コロナウイルスという災いの結果として、結果としていいような形でもたらされるように、我々としてできることはしっかり取り組まなければいけない、また、そうした方向でしっかり国土審議会等において議論を進めていきたい、こう考えております。
その際には、東京一極集中に伴う大規模災害リスクの分散、人口減少下の生活関連サービスの提供可能性、新技術の実装化に伴う人と社会の変化と国土への影響、関係人口などの地域を支える多業、多拠点居住者の活用等の論点に対しまして、課題を生み出す原因を分析するとともに、国民の皆さんの関心が高まるよう、国土審議会等の場も活用しながら議論を行ってまいりたいと考えております。
一方で、国土審議会等の法律に基づく審議会において国会議員が当該審議会の委員となる場合には、公務員として辞令が交付され、守秘義務を課せられるということとなっておりまして、その取扱いは全く違っているものというふうに考えております。
例えば、国会議員が審議会の委員となるケースというのは実際にあるかと思うんですね、例えば国土審議会等が実際にあるかと思うんですが。その場合、国会議員評価者、今回の行政刷新会議ではどう位置付けておられるのか、公務員とは違うのか、この点について確認をしたいと思います。
それで、諮問を受けることなく調査審議し、関係大臣に建議することができるとされている審議会の例は、今、消費者庁のお話がございましたが、それ以外にも、労政審あるいは国土審議会等に見られるわけでございます。 消費者委員会も、消費者基本法、公益通報者保護法、個人情報の保護に関する法律の目的の規定からキーワードを引用する形で建議の規定が整備されている。
今後でございますが、今後は、引き続き国土審議会等の意見を踏まえつつ、関係省庁一体となった緊密な連携のもと、二十一世紀の国土のグランドデザインを一層効果的に推進していくということを予定しております。 以上でございます。
まず、大臣に国土庁長官としてお尋ねいたしますけれども、昨年の三月三十一日に閣議決定をされました二十一世紀の国土のグランドデザイン、これは三年半にわたる国土審議会等の審議を経て決定をされたんですけれども、これは読めば読むほどというか、それほど読んだわけじゃないんですけれども、ざっと読ませていただきまして今までの全総、新全総、三全総、四全総と比べてよくわからないというか、焦点がわからない。
この第四次の総合計画の中に、これは国土審議会等にかけて、その答申を受けながらつくられたものということなんですが、多極分散型国土を実現する、そのために幾つかのことをやる、こう基本に書かれてあるんですね。 この第四次全国総合開発計画も平成五年末には新たなものが検討される時期にもう来ていますね。
そのことが今国土審議会等においても、やはり多極分散型というようなことで地方振興策というものをもっと進めなさいということの御提言をいただいておりますことでございますし、なおまた、首都移転等の問題等についても今日審議いただいている。
○星野政府委員 現在四全総の策定作業中でございまして、国土審議会等でどういう議論がなされているかということについて御報告申し上げたいと思います。 今先生の御指摘のございました中央新幹線の問題でございますが、それとリニアモーターカーとの関係に相なるかと思いますが、まず中央新幹線につきましては、これはいろいろ議論がございます。
むしろ現在リニアモーターだとかいろいろな形の新しいモードが出てきそうでありますので、そういったようなものも含めながら、あるいは新幹線に全く依存するのかあるいはコミューターのようなものを使った方がいいのか、そういう交通体系全体としてもう一回じっくり勉強する必要があるのじゃないかというような国土審議会等の御意見でございまして、私どもそういう観点で今勉強させていただいている最中でございます。
現在、先生御指摘のとおり、四全総の策定作業中でございまして、国土審議会等でいろいろ御議論いただいているところでございます。
先生御指摘のような包括的な概念を示した上で、第二条にやや具体的な指定基準を示しておるわけでございますが、特にこの二号、三号等につきましては、さらに具体的には、「低位にある」とかあるいは「措置を講ずる必要がある地域」というのはどういう地域であるかということはこれだけでは必ずしも明らかでないわけでありまして、そういった具体的な基準につきましては今後地域の実情等を十分把握した上で、法律の趣旨を踏まえまして国土審議会等
こういった立法の趣旨から考えますと、やはり対象地域はある程度の社会的経済的な規模を持っている地域を対象にするのがふさわしいのではないかというように考えておるわけでございますが、具体的な運用基準につきましては、客観性を保持するという観点から今後国土審議会等で例えば基準をつくるというようなことを御検討いただくのではなかろうかというように考えておるわけでございます。
私どもも、事務的に、かつ国土庁の関係の国土審議会等におきましても、そういう問題が多少議論された経緯もございますけれども、そういう点を考慮しつつも、国土の均衡ある開発発展と申しますか、あるいは現在の第三次全国総合開発計画における定住構想の推進の手段としても、この新産・工特制度というのはそれなりの役割りを果たすべきものである、こういう観点に立ちまして延長が必要である、こういう御意見をいただいておるわけでございまして
それから、時間が余りきょうありませんので、あわせてお聞きをしておきたいのですが、統合する中で、たとえば国土審議会等を見ますというと、特別委員会でありますとか、部会の設置でありますとか、そういうものはすべて政令に譲られておりまして、この法案の関係だけでは私どもわかりません。
ところが、今回の行政改革では、国土審議会等に、約十八ですか、いわゆる統合されまして、しかもそれは国土庁の方に移管されておりますね。ところが、そのほかの経企庁、科学技術庁または環境庁、これらのいわゆる外局というのは、そのまま残っておるわけですよ。これは総理府本府には全く予算がないわけです。また、事務もほとんどとっていないわけでしょう。庶務はほとんど外局にあるわけです。