2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
例えば、政省令でいうと、これはこの前本会議でも使いましたけれども、航空法の第七十三条の四、ここで言う安全阻害行為、ここでは安全阻害行為ですけれども、これはきちんと細かく、「乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、」、幾つか例示が並んでいて、その他を「国土交通省令で定めるもの」というようなことで落とし込んでいますけれども、本当に、四つも五つも例示があった上での委任なんです。
それから、この三号のところで、その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故というのは何を指すのか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
それから、第二項の、済みません、ちょっと聞き漏らして……(岡本(充)委員「三号、その他国土交通省令で定める」と呼ぶ) これは、事故には、レベル4で飛行している際に、例えば火災が発生するような場合というようなものを想定をしておりまして、これから省令の策定に当たって検討してまいりたいと考えております。
また、新たに異常気象時の情報提供を行う区域、これにつきましては、周辺に錨地として適切な海域が限られているなどのために錨泊を許容せざるを得ず、かつ相当数の錨泊船が予想され船舶交通の安全確保が特に求められる区域、これを想定しており、その詳細は国土交通省令で定めるということを予定しております。
今回、国土交通省令で定める基準とは、具体的にはどのようなものが想定をされているのか、また、どの程度の数の踏切道が指定される見込みなのか、お伺いをしたいというふうに思います。
このため、登録制度が施行されるまでの間に国土交通省令を改正をいたしまして、二百グラム未満のものも含め、屋外を安定的に飛行できると認められる機体を規制の対象とするよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
その更新期間につきましては、法律上は無人航空機の利用実態の変化や耐用年数等を踏まえて機動的に見直しができるようにする観点から三年以上五年以内の幅の中で国土交通省令で定めることとしておりますけれども、今後、省令におきまして、基本的には一律の期間を定めてまいりたいと考えております。
認定制度についての基準については今後国土交通省令で定めることとしておりますが、長期の修繕計画を策定していること、修繕積立金が適切に設定されていること、あるいは管理組合の総会などが適切に開催されていることなどを盛り込んでまいりたいと思います。
今回創設する業務管理者につきましては、国土交通省令において、宅地建物取引士又は民間資格である賃貸不動産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者である等を要件とすることを予定いたしております。業務管理者に対しましては、業界団体による研修を実施するなどしてスキルアップを図ってまいります。
今回の法案では、誇大広告の禁止、不実の説明の禁止、その他の国土交通省令で定める事項、ものというただし書があります。これ、具体的に何を想定されているのか、どういうものが誇大広告、不実の説明に当たるのか、この点について説明をいただきたいと思います。
賃貸住宅管理業を行う方の中には、申し上げましたように、縁故などによりまして小規模に事業を行っている方、これが一定数おられ、このような小規模事業者についてまで一律に登録を求めるということになりますと、業務管理者の育成、雇用を始め、その負荷からすると過剰な規制になるのではないかということで登録を任意とすることといたしておりまして、具体的には、国土交通省令におきまして二百戸未満と定めることを予定しているところでございます
例えば、地上への落下や人や物との衝突をしないよう係留した上でドローン、無人航空機を飛行させるような場合などには国土交通大臣の許可や承認を不要とすることが考えられますが、今後、詳細な要件について検討の上、法律に基づく国土交通省令を定め、対象を具体化してまいります。
このため、登録制度が施行されるまでの間に国土交通省令を改正をいたしまして、二百グラム未満のものも含めまして、屋外を安定的に飛行できると認められる機体を規制の対象とするよう今後検討したいと考えております。
これ、先ほど大臣がおっしゃっておられた、多少重複する案件なんでありますが、高齢者、障害者のその利用者視点を反映したバリアフリー化ということについてお聞きをいたしますけれども、このバリアフリーの整備目標や、国土交通省令で整備基準、またこの整備ガイドラインが定められておる、決められていると。
具体的な認定基準については、今後、国土交通省令などで定めることにしておりますが、例えば長期の修繕計画を策定していること、これに基づく適切な修繕積立金が設定されていること、管理組合の総会などが適切に開催されていることなどを想定しております。
管理計画の具体的な認定基準につきましては、今後、国土交通省令などで定めることにしてございますが、例えば長期の修繕計画を策定していること、これに基づく適切な修繕積立金が設定されていること、管理組合の総会などが適切に開催されていることなどを現在想定しているところでございます。
津波警報等の視覚及び聴覚による伝達方法については、気象業務法施行規則、国土交通省令でございます、これにおいて定めることとなっております。 気象庁では、先ほど御説明いたしました、津波警報等の視覚による伝達のあり方検討会の取りまとめ結果を踏まえまして、津波警報等の旗による伝達を定めるため、気象業務法施行規則を改正しまして、本年六月を目途に施行する予定でございます。
一方、御指摘のとおり、基地港湾の埠頭は公共埠頭であることを踏まえ、大規模災害時等におきまして国及び港湾管理者が必要であると認めた場合には、貸付けを受けている発電事業者以外の第三者に対しまして当該埠頭を使用させることを貸付条件とする旨、国土交通省令において定める予定としております。
また、今後、他の航空機設計国の調査事例や、近年海外において航空機が航行していない状態において発生した事例等を踏まえて、国土交通省令において調査事例となる事案について規定することとしており、具体的には、駐機中の航空機の装備品等から出火した事態、地上試運転中にエンジンの破損等が生じた事態等について調査対象として規定することを想定いたしております。
○小宮山委員 今局長の方から指摘ございましたけれども、経営業務管理責任者の配置に加えて、国土交通省令で定める要件として、社会保険に加入していることなどが予定されているということでもあります。 国土交通省令の社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにおいて、適切な保険の範囲が示されております。
○野村政府参考人 今御指摘の国土交通省令で定める基準については、先ほども御答弁申し上げたとおり、これから関係団体の意見あるいは他の事業法における事例も参考に検討を進めることとしております。
工事等に影響を及ぼす事象としては、法文上、地盤の沈下について明記されているほか、国土交通省令で定めることとなっております。 工事予定地に遺跡、古墳など発掘作業が求められることが考えられる場合、あるいは、さきの大戦での化学兵器の類いなども含めた化学物質や、工場跡地もありますよね、不発弾などが残っている可能性がある場合などについても、義務づけられる情報提供に含まれることとなるのか。
二条の三項につきましては、読み上げますが、「前項ノ願書ニハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ」というふうに書いてございまして、図面等、あるいは図書、資金計画書等を提出するということが定められておりますけれども、これは承認あるいは免許の要件というふうには理解をしておりません。
鉄道施設の維持管理につきましては、国土交通省令で定期検査の実施等を義務づけておりまして、これに基づき鉄道事業者が維持管理を行っておりますが、在来線については、昨年、たび重なる災害により甚大な被害を受けたことから、重要インフラの緊急点検を実施いたしました。
道路運送車両法第七十六条におきまして、完成検査の基準等は国土交通省令で定めることとされておりますところ、一連の完成検査における不適切な取扱いを踏まえまして、昨年十月に省令を改正し、これまで通達において規定をしておりました完成検査員の選任に係るルールを当該省令に盛り込むほか、完成検査の記録を書きかえできなくする措置を新たに省令に規定したところでございます。
自動車特定整備事業の認証に当たりましては、これらの作業を確実に行うための設備及び従業員に関する要件を定めることといたしておりまして、具体的には、作業を行うために必要な作業場を有すること、電子的な点検整備を行うために必要なスキャンツールを有すること、必要な知識と技能を備える整備士を有することといった内容を想定しておりまして、その詳細につきましては、さきに申し上げました検討会において検討し、国土交通省令
国土交通省令であります鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、地震発生時の運転取扱いや地震後の運転再開等に関しまして、暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない、災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及