1969-09-10 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第59号
あるいは白色ナンベーによって乗り合いバス経営をするような自家用車族もできるわけでございますが、それはそれとして、民営バスが非常に苦況に立っているときに、国営バスと立地条件が、税制においても、その他においても、自賠保険等の考え方から見ましても、どうも差別があり過ぎると思うのですが、現状はどうなっており、どのような違いがあり、民営バスに対して公租公課においてどのようなよけいな負担をかけ、どのような制度において
あるいは白色ナンベーによって乗り合いバス経営をするような自家用車族もできるわけでございますが、それはそれとして、民営バスが非常に苦況に立っているときに、国営バスと立地条件が、税制においても、その他においても、自賠保険等の考え方から見ましても、どうも差別があり過ぎると思うのですが、現状はどうなっており、どのような違いがあり、民営バスに対して公租公課においてどのようなよけいな負担をかけ、どのような制度において
ついてはさいぜん増田委員が言われた行政の一体化、行政の継続性の問題について、逐次事務当局からお答えをいただきたいと思うのでありますが、日本国有鉄道が自動車経営に乗り出しましたのは昭和五年、その前に政府に自動車交通審議会ができて、それによって今後付帯事業としての国鉄の自動車経営をどうやっていくかという政府としての慎重な検討を遂げて、初めて名古屋付近あるいは広島付近に国営バスというものが昭和五年から六年
○太田分科員 国営バスが出てきて、民営バスを圧迫するのと、自動車の賠償保険を国営でやるということとは、全然問題が違うでしょう。あなた、それでは今損保会社は何と言っているか、赤字だ、赤字だ、困る、困ると言っておるじゃないですか。赤字でもうかっていないじゃないか。だから、国営でやったら、保険料をそう高めなくて、国民も喜べば保険会社も喜び、みんな喜ぶという法をつくれるじゃありませんか。
そうして館山あたりで国営バスに乗せて、ゆっくり海岸を見せるということもできるわけです。ところが、これは車がない、線路容量がない、客車が足らないということで、そういう車両増備をやろうとはしない。まあできないのかもしれません。——これはほんの一例です。そういうことで積極的に改善の手を打とうとしない。銚子にせっかく秋サバがたくさんあがった。ところがこのサバの需要地は、一番ほしいのは大阪である。
たとえば、国営バスと民営バスが競願になった場合、国鉄バスが先願をしておっても、なお、民営企業の圧迫ということで、民営の方に優先許可を与えておる。私は一がいにそれがいけないということを言っているのではないのです。とにかく、たとえばの話で、そのように国鉄の企業というものが、今日他の民営企業との完全な競争場裏に立たされておる。
第一九八五号) 四五 同外三件(菊川君子君紹介)(第二〇一五 号) 四六 同(羽田武嗣郎君紹介)(第二〇三六号) 四七 同(松前重義君紹介)(第二一三四号) 四八 同外十一件(新井京太君紹介)(第二一三 五号) 四九 同外一件(本島百合子君紹介)(第二一七 三号) 五〇 名古屋空港の国際商業空港化に関する請願 (江崎真澄君紹介)(第二〇三五号) 五一 磐城常葉駅、浪江間に国営バス
タクシー大幅免許に関する請願(柏正男君 紹介)(第一九八五号) 同外三件(菊川君子君紹介)(第二〇一五号) 同(羽田武嗣郎君紹介)(第二〇三六号) 同(松前重義君紹介)(第二一三四号) 同外十一件(新井京太君紹介)(第二一三五 号) 同外一件(本島百合子君紹介)(第二一七三 号) 名古屋空港の国際商業空港化に関する請願(江 崎真澄君紹介)(第二〇三五号) 磐城常葉駅、浪江間に国営バス
今までの例につきましては詳細に存知いたしおりませんけれども、ただいまにおきましてはいかなる小さい問題であれ、たとえば国営バスが一社出願をいたし民間バスが競願をしていないというような場合、あるいは民間バスのみが申請をいだつして国鉄バスはただ形式的に競願をいたしておるというような場合、いろいろ軽微な問題等もございますけれども、そういう一切の軽微な問題でありましても、少くとも政務次官のところまではこれを報告
運輸関係といたしましては、この十七条に関連いたしまして、そういう地域に鉄道を敷設する、あるいは国営バスを通す。あるいは港湾施設をする。こういうような場合、建設関係では国道を開設する、あるいは農林関係では開墾、干拓等の問題がある。そういうような場合には、この公園の指定地域に関する限りは、すベて厚生大臣の許可ですか、がなければならぬことになっているわけであります。
要するに国営バスというものは、民営バスと違った使命を持っておるわけでございまして、その使命に適合いたしました場合、さらに民営との関係におきましては、先ほどお話がありましたように、民営によって十分その理想の使命が達せられておるかどうか、達せられてない場合に行政指導によりまして達せられる可能性が十分あるかどうかということを問題にするわけであります。
○早川愼一君 今度の理事会で、権限といいますか、その中にいろいろ一、二、三、四、五というふうに羅列してありますが、たとえば新線の建設とか、あるいはまたバス路線、国営バスの選定とかいうことも含めてあるわけだと思いますが、その点はいかがですか。
まあこれは民間バスは別ですけれども、国営バスなんか大きくしなくてもいい。それを大きくしてそしてそのトンネルに入れぬからそいつを直せ、また直せなければそこへ行かないというような難題を申し込まれることは困る。その地方民としてはどうしても来てもらわなければいかぬというから広くする、そのときに国鉄当局としてどれだけ負担するかというとほとんど負担しない、実に横暴きわまる。
次に、自動車関係でありますが、これは全国的傾向であるが、近年自動車の増加は急激でありまして、また広島においてはバスの発達は著しいものがあり、すなわち中国地方四十三業者に対し実に十六業者に達し、これに対し国営バス勢力も強く、陰陽連絡ルートとして五の路線を有し、全国においては民間バスとの比は五%であるが、その実勢は一五%を示している状況であります。
田倉 八郎君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 日本国有鉄道副 総裁 天坊 裕彦君 日本国有鉄道営 業局長 唐沢 勲君 日本国有鉄道自 動車局長 石井 英一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○運輸一般事情に関する調査の件 (青函連絡船洞爺丸等に関する件) (嬉野国営バス
その二として、陸上交通整備のため、道路の拡張、鋪装修理を要し、国営バスを開設の要望がございました。その三として、本土——群島間に航空路の開設が必要であることでございます。 第二は、市町村財政の問題であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 運輸関係水害予算に関する説明聴取 株式会社鉄道会館等に関する説明聴取 国鉄職員に対する仲裁裁定に関し説明聴取 国鉄電化の基本方針に関する説明聴取 国営バスと民営バスの免許に関する説明聴取 —————————————
地方において国営のバスを通してもらいたい、こういう陳情をされておる最中に、これは民営を圧迫するからいけないとして、民間では国営バスの通過を願つておるのに、あえて民営の方に許す必要がどうしてあるのだろうか、こういうことを御質問したい。
○佐藤(親)委員 民営のバスの発達を妨げることになるから国営バスを通してはいけないという特に条文があるのでしたらひとつ……。
だから国営バスとか、いろいろな議論も出て来るのではないか。国営バスでなくても、民業でやれるのだと結構だから、それでやるのだといつた方針をおとりになつているのだが、そういつた面をもう少し国全体として大きく取上げてもらう必要があるのではないか。
次に、国営バスの使命は、山間僻地にして採算不引合い等の地域に、公共性を発揮すべきものと思うが、かようなところにこそ国営バスの運行をせしむべきものと思うがどうか。 次に、長野原線の長野原より太子に通ずる鋼管会社の社線が、昨年十月一日国鉄に編入されたが、その折の条件として、太子駅を中心として花敷、草津両温泉に国営バス運行をすることが約束されておるが、これを知つておるかどうか。
そこで国営バスの申請がありました場合に、その土地にすでに民営事業者が存在しておるような場合に、果してその民営事業者が十分の責任と義務を尽しておるかを厳重に審査するわけでありまして、十分なサービスをしておれば、あえてそれに対して国営自動車を認める余地がないということで、地方の要望の熾烈なるにかかわらず、その場合には却下されることが多いのであります。