2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
日韓請求権協定の締結に伴う国内補償はどういうことになっていたか、御紹介をいただけますか。
日韓請求権協定の締結に伴う国内補償はどういうことになっていたか、御紹介をいただけますか。
○足立分科員 結局、こういう体制が、現下の日韓両国に横たわる、日韓請求権協定に係るさまざまな混乱、私は日本政府の立場が当然だとはもちろん思いますが、こういう国内補償に関しては、日本も十分な対応を、まあ十分じゃないというのは私の私見ですが、しかとれてきていない中で、どこまで国際的な、世界の中で、世界に言うべきことを言い、そして日本の繁栄を維持拡大していけるかということについては、少し心もとないなという
それは、外務省は、国内補償法制はないし、日韓請求権協定に伴う国内補償はないということですが、水産庁が行った補償措置はどういう理屈なんですか。
そこで、十行ぐらいにわたって、切りのいいところで読み上げますと、 労働証明書が難儀を重ねたのは、この労働証明書をもらうのに難儀を重ねたというのは、国内補償に直結する問題であったからである。
最終合意に対しまして、一つは例外なき関税化の撤回、二つ目には市場アクセスと輸出補助金の削減率の均衡、三つ目には国内補償の削減対象外政策の拡大、四つには輸出補助金に関する例外措置、この四つの項目を柱として修正要求するんだ、こんなことが新聞に出ておるわけでありますが、この修正要求問題の中身のことについてちょっと御説明をいただきたいと思います。
○説明員(鈴木勝也君) 日ソ共同宣言に基づきますいわゆる請求権の放棄に関して国内補償の義務があるかないかという御質問だろうと存じますが、これはどちらかと申しますと、わが国の憲法を初めとする法体制の問題だと存じますので、私からお答えするのもいかがかと思いますけれども、戦争の結果日本国民各層それぞれにもろもろの戦争損害というものをこうむっておると、そういう損害というものについて、戦後処理に基づく請求権の
したがって、国内補償の問題が生ずるとは考えておりません。 次に、沖繩返還後の防衛につきましては、第一義的に、わが国の自衛隊がその責めに当たることは当然であります。
イタリアの平和条約、西ドイツのパリ賠償協定、こういうものの中には、はっきりと在外財産の国内補償規定を明記してある。ちょうどそれと同じ敗戦国で、非常に大きな相違点が日本の場合には出てきたわけです。これは、法律論でかれこれ議論されて、少数で法律論は否決され、敗れたけれども、政治的問題としては法律論が相当大きな力をもってここに働かなければならぬと思うのです。
これが昨年の一月三十日の東京高裁の判決からいきますと、国内補償の義務づけという形のものが明らかにされていると私は考えるわけでありますが、ここのあたりをめぐりまして、つまり言い直せば、国民にとって、政府との関係においては全く国内法上の問題、そういう意味で政府に補償責任がある、ただ手続法がない、だから法制定をまたなければ払えない、簡単に言ってしまえばこういう筋書きの内容が出ておるわけでありますが、ここらあたりを
これらのことについては、後ほど国内補償の問題で農林大臣なり、大蔵大臣に質問したい思いますが、こういういわばこれは涙金なんです。
そういう点について私は今度のこの交渉を通して非常に不満なんですが、もっともこれは非常にむずかしいことと思うのですが、政府が、不当であればやはり拿捕された船、船員、それに対する請求を国内補償にせずに、やはり韓国へして、不当性を明快にすべきであったではないかと思うのです。これはもっともむずかしいことなんです。
在韓国の日本人の私有財産の国内補償については、従来、政府は一般的に在外日本人財産の放棄に伴う国内補償については、これは平和条約に基づく連合国の処分を容認することは、これは外交の保護権を放棄したという意味であって、日本政府がみずから収用したわけでもないのだから、憲法第二十九条第三項に基づく補償の義務がないという説明のほうが、むしろ大体政府の見解だったと思うのです。
○二宮文造君 総理に伺いますが、拿捕漁船の国内補償の問題ですが、今度の補正予算に若干組まれておるようですけれども、気になるのは、補償金の課税にあたって優遇措置を講ずる、こういうような政府の考え方が伝えられておるわけですが、考えてみますと、この拿捕漁船、これの賠償請求権というものは、漁民とは全然無関係な、いわゆる対日請求権ですね、それとの妥協あるいは相殺というふうな形がとられたわけです、実質的に。
だから、羽生さんの質問に対しても、国内補償の問題について、いろいろあなたが責任を持ってやるという答弁をしているじゃないですか。そうでなければ、国内補償の問題なんか起きてこないじゃないですか。すでに放棄ということの意思表示をしているじゃないですか。それを前提のもとで答えじゃないですか。筋が通らないじゃないですか。
それで、この問題はドイツ、イタリア等では、国内補償として解決済みの問題です。したがって、これらの国々に出張いたしまして、十分視察、検討させて、この補償の具体策を検討させるという、この前予算委員会で長官が言われたように、非常に慎重に補償の裏づけの検討をするための研究、調査をされることは、間違いないのでございますか。
そこで結論が出て、在外財産の、前の引揚者給付金等支給法という場当たり的なものではなくて、本格的な立場の国内補償という問題が研究される段階が予想されるわけですね。
一応国内補償の問題とは別問題であると思います。
これを十年間計算すると大体一千億に近い金になってくるわけですが、この莫大な被害に対して国内補償をするという場合は別の負担が要ることだし、もし請求権を放棄したとするならば、日本からそちらに皮える三億ドルのほかにプラス一千億円というものが計上されるという形になりますね。
なおイタリアの平和条約を今御指摘になりましたが、これにおきましても、国内補償の点はなるほど書いてはございますが、その人自体の財産は外地においてやはり没収されておるのでございます。いわゆる私有財産尊重の原則というものは、今次大戦の結果としては実は相当逸脱して処理されておる。こういうことは遺憾ではございますが、事実であるわけでございます。
それから、国内補償の関係につきましては、厚生省の引揚援護局の関係で、外地から引き揚げた人に対して、引揚者給付金等支給法という法律に基きまして、一人当り一万五千円ないし二万円程度の支給金が出されておりますが、カナダの関係につきましてこれを適用することにはちょっと疑義がございまして、一時カナダ関係にはこれは適用さるべきではないというような解釈が出ておったわけでございますが、最近では、関係省の間で協議をいたしまして
ただ、今お話のように、これは条約が締結されまして批准されなければ、実際問題として国内補償の問題等について立案をしていくという過程にないと私どもは考えておるわけであります。従って、こういう条約ができれば、おそらく関係官庁としてはそうした問題について、今度は条約の上から考えていかれるのではないか、こう外務当局としては考えておるわけであります。
都合のいいような、ととしの目先の利益には都合のいいような協定に賛意された以上は、作られた以上は、少くとも選挙を前にしたからといって、その国内の補償措置について政府が大船団を組むようた大会社あるいはその系列にあるような独航船等に出漁はできなくなったから、やはりこれは永久にオホーツク海に出漁できないという国内的な心配もあることだから、それにからんでの年限り不漁年だからがまんしろということじゃないから、国内補償