2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
この努力をというのは、もう委員も十分御承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、労使等の意見交換でありますとか、これ条約、国内法制の整合性、こういうものに関して各省庁ともいろんな議論をしてきたわけでありますし、他国における条約のいろんな状況、こういうものも調査研究はしてきたわけでありますが、なかなか、今般こういう議員立法でお出しをいただくわけでありますけれども、懲役刑というもの、こういうものに対する
この努力をというのは、もう委員も十分御承知でおっしゃっておられるんだと思いますが、労使等の意見交換でありますとか、これ条約、国内法制の整合性、こういうものに関して各省庁ともいろんな議論をしてきたわけでありますし、他国における条約のいろんな状況、こういうものも調査研究はしてきたわけでありますが、なかなか、今般こういう議員立法でお出しをいただくわけでありますけれども、懲役刑というもの、こういうものに対する
○石橋通宏君 御説明で分かったかどうか、皆さん分かりませんが、資料の三に、これは我々議連の方でもこの間整理をしてきた、田村大臣もこれ議連の資料ですので過去御覧いただいてきたかと思いますけれども、百十一号の批准に向けた残された課題ということで、今御説明があったように、大きく七つの事由について差別の除去をしなければならないということになっておりまして、まだ日本の国内法制上整っていない部分と抵触をする部分
委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約は、国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にし、その実効性を確保することを目的とした条約と承知しておりますが、条約上、無償の法律扶助の提供や未確定の外国裁判の承認、執行を認めることが要請されるなど、我が国の国内法制とは異なる面があるものでございます。
国内法制とのいろんな整合性はあるんだというふうに思いますが、いろんな部分で議論はさせていただきたいと思っておりますので、官房長官、前大臣だったからというようなお話でございましたけれども、官房長官と、これ、批准に向かって不断の努力をしていくという意味では、これは政府としてもいろんな努力をしてまいらなければならないと思っておりますので、それぞれいろんなお考えがある中においてしっかりと、なかなか私も大臣という
○政府参考人(藤澤勝博君) 今のILOの条約の国内法制との整合性の観点というお尋ねでございます。 幾つか、例えばということで幾つか申し上げますと、この条約の第一条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義について、損害をもたらすおそれのある行動等も含まれると言っておりますけれども、ということで、範囲が広範なものとなっております。
この条約の趣旨とするところはおおむね妥当であり、我が国においても、ハラスメントの防止対策を強化する法改正を行うなどを通じ、ハラスメントのない職場づくりに向けた積極的な取組を推進しているところであり、暴力及びハラスメントのない仕事の世界の実現に向けて今後も尽力していくが、その条約の内容については国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、我が国の法制や実情を考慮し、引き続き検討を加えることとしたい
ちょうどタイミング的にも、六月一日からハラスメント防止法が施行されて、私たち働く労働者が職場の中でそのハラスメントから守られる、そういうところの第一歩になるかというふうに思ったんですけれども、この報告書にもありましたけれども、条約の趣旨とするところはおおむね妥当なんだけれども、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、引き続き検討を加えていくこととするというふうに書かれています。
国会の報告に当たっては、関係省庁と協議をして、まず条約の仮訳の作成、それから条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府の見解を付すこととしております。 現在、外務省を始め関係省庁とともに報告に必要な作業を行っているところでありまして、期日までに御報告ができるよう、しっかりと対応を進めてまいりたいと考えております。
委員御指摘の国際調停に関するシンガポール条約、この締結に当たりましては、前提として、裁判外における当事者間の和解合意に執行力を付与することの妥当性などについて、国内法制との整合性の観点から検討する必要があるものと考えているところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねの犯罪人引渡しに関する事柄でございますので、これについては、あくまで一般論としてしか申し上げられないんですけれども、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度の一般的な内容や相手国の国内法制等を総合的に勘案しつつ、外務省等の関係省庁と連携しながら検討していく必要があると考えます。
ただ、その問題が例えば国内法制に関わったりするときに、それがすぐにできるかどうかというのはちょっと外務省独自では判断できませんので、そこは関係省庁等と鋭意協議をさせていただきたいと思います。
お尋ねのハーグ条約については、諸外国の締結状況も注視しながら、国内法制との整合性を含め検討する必要があると思いますので、私のところで今その検討状況を外務省と一緒に確認をしているところでございます。 なお、法務省で大臣主催の私的勉強会を立ち上げまして、特にお二人の間で養育費の取決めをしたときの、しっかり確保について勉強をしてまいりますので、しっかり委員の意向を踏まえて前に進めてまいります。
この条約に関しては、国内法制との整合性を今後更に検討する必要がありますが、まずは先般成立をしたハラスメント防止対策を強化する改正法の着実な実施等を通じて、暴力とハラスメントのない世界の実現に向けて引き続き尽力をしていく考えでございます。
いかなる主体がそれに該当するかにつきましては、こうした考え方に基づいて個別具体的に判断することになるわけでありますが、今お話にありました中のイラクの人民動員部隊、PMUでありますが、これはもともと、二〇一四年六月のISILによりますモスル占領を受けて結集したシーア派民兵等であったわけですが、二〇一六年の十二月に、イラク国内法制、PMU機構法というものでありますが、これによりましてイラク国家組織の一部
特に、第十八条のSNS等のサービス提供者に対する民事上の責任の制限に関する規定については、日米両国の国内法制に違いがある中導入されたルールであり、規定の実施に当たっては、今後日米間でそごが生じ得る可能性があり、政府の責任は極めて重いと考えます。 このように、参議院審議を通じ、日米貿易協定が日米双方にとってウイン・ウインの成果物ではなく、日本にとって完全敗北の内容であることは明らかです。
○宮崎大臣政務官 裁判外において当事者間が和解合意をして執行力を付与するということが今の御説明の条約の本旨になりますので、そうしますと、国内法制との整合性の観点から、やはりきちっと検討を要するというふうに考えているところでございます。
我が国の国内法制の場合には、裁判外における当事者の和解合意につきましては、国の司法機関である裁判所等が関与する民事調停や裁判上の和解などには執行力が付与されておりますが、裁判外における当事者間の和解合意には執行力がないものとされておりますので、こういった国内法制との整合性を検討する必要があるというふうに考えております。
国内法制との整合性というところですね。 私はやはり、この条約は非常に重要なものだと思うので、国際調停を実効力あるものにするために重要なものだと思いますので、今度は、国内法制との整合性、これをちょっと詳しく聞かせていただいてもいいでしょうか。
両省はもとより、関係省庁とも協議をして、条約の仮訳の作成、条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で、条約についての政府見解を付すことにしております。報告に必要な作業を今行っているところであり、期日までに報告ができるようしっかりと対応を進めていきたいと思っております。 また、改正法の附帯決議においても、条約の批准に向けた検討を行うとされております。
○秋野公造君 ちょっとくどいんですけれども、国内法制と異なる内容が規定をされておりますので、これによる影響、問題、これは出ないということを、そう考えているかということを確認したいとともに、もしも影響、問題が出た場合の対応、どのようにすればいいかということについて確認をしたいと思います。
○秋野公造君 今御説明をいただきましたけれども、これにつきましては日米両国において国内法制の相違があるということを伺っておりますが、まずその具体的な相違点について確認をしたいと思います。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御質問、六月にILO総会で採択をされました仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約についてでございますけれども、採択をされて以降、今大臣から御答弁申し上げましたように、国内法制との整合性を今後更に検討する必要があるというふうに考えておりますが、その後、現在、例えば諸外国の禁止法制がどのようになっているかであるとか、あるいは諸外国のその批准の見通しが分からないかといったようなことからまず
ただ、条約の批准となると、御承知のように、国内法制との整合性が問われるわけでありまして、条約において仕事の世界における暴力及びハラスメントを禁止するための法令の制定が求められていること、条約の保護対象には求職者、インターン、ボランティアなど雇用関係のない者も含まれている、こういったまさに国内法制と整合性を計らっていく課題というものが今のところあるということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) もう委員がこれまでの経緯も御承知のように、国内法制の整合性ということで慎重な検討が必要ということで、これまでの期間が経過をしているわけであります。
その重要性については認識をしておりますが、我が国においては、個々のILO条約について条約を批准することの意義等を十分に検討し、批准することが適当と考えられるものについて国内法制との整合性を確保した上で批准をしてきております。
既に国内法制のどことどことどこが駄目なのかというのは分かっているんです。だから、それを改めて検討云々じゃないんです。もう、国内法制と不整合な部分、それをどうするかということなんです。だから、政治のイニシアチブ、政治の決意、決断なんです。 ILO、大臣、厚生労働省から幹部がジュネーブの本部にも、そしてバンコクの上の方にも行っている。分かっていますよね。
条約の保障の対象に求職者あるいはインターンやボランティアなどの雇用関係のない者が含まれているということ、こういったことについて、国内法制との整合性について慎重に検討することが必要であるということになっておりますので、そのことを今後、各省庁、しっかりと検討していくべきだというふうに捉えております。
条約批准との関係では、国内法制との整合性を今後更に検討する必要がありますが、まずは、先般成立したハラスメント防止対策を強化する改正法の着実な実施等を通じ、暴力とハラスメントのない世界の実現に向けて引き続き尽力してまいります。 改正労働施策総合推進法についてお尋ねがありました。
委員御指摘の両条約、燃料油汚染損害の民事責任条約、また難破物除去ナイロビ条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます。我が国は、二〇〇四年に油賠法を改正いたしまして、一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど、事実上、両条約の内容の一部を実施してきたところでございます。
この結果といたしまして、日本近海での放置座礁船事案が大幅に減少したということもございまして、両条約の発効時点では、その国内法制化に際して新たに保険加入を義務付ける必要のある内航船舶の所有者への経済的影響の可能性や、条約締結のメリットを総合的に考慮して、両条約の締結の判断には至らなかったということでございます。
一方で、両条約を国内法制化するためには、内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございましたが、当時は内航船舶の保険加入率は七割に満たず、中小企業が大半を占める内航事業者に大きな経済的影響をもたらす可能性があると考えられたところでございます。