2002-05-21 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
もうちょっと具体的に申し上げさせていただきますと、効果的な協議ということにつきましては、政府が最終決定を下す前に労使の代表の方に意見を申し述べる機会を与えるということでいいということ、なおかつ、その協議を行う手続につきましては、いろいろな形態があるわけでございますけれども、委員会、懇談会等の開催や文書によるもの等、いろいろなものがあるわけでございますが、これにつきましては各締約国の国内慣行に従っていいと
もうちょっと具体的に申し上げさせていただきますと、効果的な協議ということにつきましては、政府が最終決定を下す前に労使の代表の方に意見を申し述べる機会を与えるということでいいということ、なおかつ、その協議を行う手続につきましては、いろいろな形態があるわけでございますけれども、委員会、懇談会等の開催や文書によるもの等、いろいろなものがあるわけでございますが、これにつきましては各締約国の国内慣行に従っていいと
本条約の主な内容は、 加盟国は政府、使用者及び労働者の代表者の間の協議の手続を運用することを約束すること、 協議の手続は国内慣行に従い各国において定めること、 協議は国際労働総会の議題、条約案及び勧告案、既批准条約に係る年次報告等に関して行うこと 等であります。 最後に、世界保健機関憲章改正について申し上げます。
ILO百六十二号勧告の趣旨から見てどうかというお尋ねですが、この趣旨については、先ほどもお話がありましたように、高齢労働者が年齢により差別待遇を受けることのないようにする、そういう趣旨を示したものでありますが、この雇用保障の項では、雇用の終了に関する国内法令や国内慣行に従うことを条件とするということも記されております。
ただ、御指摘のございましたILO条約で求めています種々のそういった面の予防対策につきまして、各国の国内慣行、情勢等を反映して定められているものでございますから、細部につきまして我が国の法制あるいは進め方との関係で必ずしもぴたっと一致しない部分もございますので、私どもそういった細部についての我が国の法制あるいは慣行との関連を詳細に調べて、こういう批准というものができるかどうか、もう少し時間をおかりしながら
そこで、先ほど来のやりとりの中で、ILOの関係ですが、先ほど公務員部長はILO総会条約勧告適用委員会の報告の要旨を答弁ございましたけれども、この団結権の流れでいいますと、とにかく多年にわたって消防職員の団結権を担保するためにいろいろ長い間努力をしてきた、そして今回新たな仕組みを導入することを合意した、そしてまたそのことを歓迎しますよと、さらに日本政府は八十七号条約に反しない方法で国内法、国内慣行を改正
しかし、その後段もありまして、「本委員会はまた、日本政府が、すでに到達した合意を真に反映し、第八十七号条約に反しない方法で、国内法及び国内慣行を改正することを要請」するとも書いているのですね。
日本は何でもかんでも法律にびっしりとなっていないといけないということをいつもおっしゃいますけれども、法律だけの整合性ではなくて、第九条にございますように、「法令、労働協約、就業規則、仲裁裁定、判決若しくはこれらの方法の組合せにより又は国内慣行に適合するその他の方法であって国内事情を考慮した上適当とされるものにより、適用することができる。」と書いてございます。
この条約は、締約国が雇用及び職業につき人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見、国民的系統または社会的出身に基づく差別をなくすため、雇用または職業についての機会及び待遇の均等を国内事情及び国内慣行に適した方法により促進するための方針を明らかにしている、またこの方針の実施のための措置をとることを規定している条約でございます。
そして第二バラグラフにおきましては、パートタイム労働者の実態、フルタイム労働との均衡、パートタイム労働者間の均衡を考慮して労使において決定される事項であり、一律に平等な取扱いを規定することは適当ではなく、加盟国の実情に応じて、国内法制または国内慣行に従って行われるべきである。という基本的な考え方を述べております。
実際の施策においての差はこれは障害の種類によっていろいろと出てくるということでございまして、その種類とか程度に応じて適当な施策を実施するということからそういう結果で生ずる問題でございますので、そこに合理的な理由が存在する限り、この条約の一条の3にも「加盟国は、この条約を、国内事情に適し、かつ、国内慣行に適合する措置によって適用する」とございまして、先生御承知のとおり、こういった考え方に沿ってこの条約
○猪木寛至君 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約の第一部の第一条三項ですが、「加盟国は、この条約を、国内事情に適し、かつ、国内慣行に適合する措置によって適用する」ということ、第四項ですが、「この条約は、すべての種類の障害者について適用する。」
○川島委員 この条約の中に、今回条約の締結によって我が国が背負うことになる義務がここで四項目挙げられておるわけでございますが、この一項目の「国内事情及び国内慣行に従い、かつ、国内の可能性に応じて、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を、この条約の定めるところに従って策定し、実施し及び定期的に検討すること。」
次に第六条の関係で、「加盟国は、法令又は国内事情及び国内慣行に適合する」これを実施するための必要な手段をとることとありますけれども、我が国はどんな施策を考えておりますか。 さらに、都道府県、市町村に対してどのような組織的な指導を行っていくのか。これらに対する予算の枠それから伸び、そのようなことについてお伺いをしておきたいと思います。
ILO第百六十五号勧告では、育児休暇及び病気介護休暇にいう休暇の間、関係労働者は、国内の事情及び慣行に従い、法令、労働協約、就業規則もしくはこれらの組み合わせ、または国内慣行に適合するその他の方法で国内事情を考慮した上適当とされるもののいずれかにより、社会保障による保護を受けることができると記されております。
と書かれておりますし、また22及び23、これは育児休暇及び病気介護休暇についての規定なんですけれども、そういう休暇の間、「関係労働者は、国内の事情及び慣行に従い、3に規定する方法」、つまり「法令、労働協約、就業規則、仲裁裁定、判決若しくはこれらの方法の組合せにより又は国内慣行に適合するその他の方法であって国内事情を考慮した上適当とされるもの」の「いずれかにより、社会保障による保護を受けることができる
しかし、この勧告の基本は、各国の国内事情あるいは国内慣行等を考慮いたしながら、それぞれの国が実効ある高齢者対策の実施を求めておるというのが基本でございまして、今委員がるる御指摘の観点に立って、私どもといたしましても、今の六十歳定年を逐次引き上げていくということについての現実的な、かつ実効ある対策について今鋭意検討しておるところでございます。
さらに申し上げますと、この条約は、有給教育休暇の付与を国内事情あるいは国内慣行に適合する方法によって、かつ必要な場合には段階的に促進するということを認めているわけでございますが、批准するに際しましては、最低限度どの程度の施策を実施する、あるいは実施している必要があるか、そういった点についても明らかになっておりません。したがいまして、こういった点についての国内法制との関係が問題になっております。
○七瀬政府委員 この勧告におきまして、特定の年齢での雇用の終了を国家の制度として強制する法令等につきましては検討を求めているわけでございますけれども、我が国の定年制の場合には労使の労働協約その他で決まるわけでございますし、また勧告自体が国内法令、国内慣行に従って適当な方法で高年齢者の雇用を推進することを求めておりますので、我が国の定年制自体はいわば高年齢者の雇用を促進する措置としてこの勧告の精神に反
それで、その後も持続的に検討いたしておるわけでございますけれども、この「効果的な協議を行うことを確保する手続」ということといたしましては、各国の国内慣行に従い、文書の交換、意見の提出、あるいは関係者による討論、こういった形態をとってもいいし、確立された機関を通じるか、あるいはより弾力的な方法を用いてもいいと、まあこういうようなところが明らかになってきつつございます。
したがいまして、そこで一応措置をされているというものにつきましては原則として対象にいたしませんで、そこで漏れたものについて対象にしたということと、それから仮に米国の措置があった場合でありましても、それが日本の国内慣行等から見ましてちょっと低きに失するというようなものについては取り扱っております。したがいまして、一部すでに米国が処理した案件につきましても処理しているものもございます。
○村山(富)委員 この条約の第十二条を見ますと、「本条約の規定は、団体協約若しくは仲裁裁定により、又は国内慣行に適合するその他の方法により、有効に実施される場合を除いては、法令により実施するものとする。」こういう条文があるわけですね。 たとえば、条約がつくられた、そこでその条約を受けて、あるいは勧告を受けて労働省は新しい通達を出した、言うならば、有効に実施されるような措置を講じたわけですね。
しかし、条約の第二条は「次の目的」、「あらゆる段階での職業訓練」、二番目に「一般教育、社会教育及び市民教育」、三番目に「労働組合教育」、この三つの「目的のための有給教育休暇の付与を国内事情及び国内慣行に適合する方法によって、かつ、必要な場合には段階的に促進するための政策を策定し及び適用する。」と述べています。
この条約をお読みになりますればわかるのでありますけれども、「国内事情及び国内慣行に適合する方法によって」段階的に促進するということでありますから、そういうものを除けば除いて構わないのであります。少なくとも批准をするかしないかは別としても、批准をしたところで国内法を直さなければならぬのでありますから、たとえば有給でもって社会人が大学へ行ける。