2020-02-06 第201回国会 衆議院 予算委員会 第8号
また、そういったケースで、国内に残した家族も高額の治療が受けられているという批判があったことに対しても、国内居住要件について、日本国内にいる人のみが治療が受けられるというふうに変化が今後行われるということで伺っております。 まさに、フェアでなければならない。
また、そういったケースで、国内に残した家族も高額の治療が受けられているという批判があったことに対しても、国内居住要件について、日本国内にいる人のみが治療が受けられるというふうに変化が今後行われるということで伺っております。 まさに、フェアでなければならない。
その後、医療保険に関して、被扶養者に国内居住要件を課す法改正が行われましたが、パッチワーク的な対応にはデグレードが伴う場合もあります。例えば、日本人加入者の海外在住被扶養者にもこの改正は適用されるのでしょうか。その場合、これまで扶養対象であった者が対象にならなくなることをどのように受け止めているのか、総理の認識を伺います。 それ以外の社会保障制度について、具体的な改正は行われていません。
健康保険の国内居住要件についてお尋ねがありました。 国内居住要件は、国内での保険給付が原則という制度の基本的な考え方や適正な認定事務を確保する観点から設けたものであり、原則日本人の被扶養者であっても対象となります。ただし、海外赴任に同行する家族や留学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる方については、例外として引き続き健康保険に加入できる取扱いとしているところです。
八、被扶養者の国内居住要件の例外規定については、国籍や在留資格等による差別的な取扱いとならないようにすること。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。
そこで、川合理事の質問にもありました、在留外国人のみならず、日本人もそうですが、被扶養者要件の国内居住要件のことについてです。 去年の予算委員会で私が指摘したのは、国ごとに制度も違う、習慣も違うような方々が新たに大勢入ってくる、そのときに、例えば奥さんが一夫多妻制で相当いるような場合、それの子供の場合等々、被扶養者の範囲というのはどうなるんだという質問をしていったわけです。
○国務大臣(根本匠君) 今回の国内居住要件、これは何も、委員がおっしゃられたように、立法事実としては、元々、生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する問題、課題、これは前々から指摘されておりました。 今回、要は、原則に立ち戻って、国内居住者要件というのを、我々、基本は国内居住者要件だということにしたわけです。
そのときに、今まで被扶養者であった方々の受診もできた、それが今度できなくなるという個人当たりに見た不公平感、あるいは、日本人、同じ職場の場合、同じ収入で同じ保険料を払っていながら、その方の被扶養者の方々は受診できるけれども、国内居住要件が掛かって被扶養者になれないという、職場間、職場の中での抱く不公平感、こういうものが存在すると思うんですよ、どうしても、人間ですから。
第四として、健保の被扶養者に国内居住要件をつけることは、本法案準備の審議会での議論には付されておりません。改正入管法による外国人労働者受入れを契機としたものであり、委員会でも議論があったように、内外無差別に当たらないのか、同じ外国人、同じ在留期間で差をつけるのはおかしいのではないかなど、更に議論を深めるべきであります。
五 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っているとともに、外国人による医療保険の不適正利用の実態が十分に把握されていないことを踏まえ、健康保険の被扶養者等の国内居住要件の例外要件の設定等に当たっては、国籍による差別的な取扱いとならないようにすること。 六 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、保険者が円滑に認定事務を行えるよう、具体的かつ明確に定めること。
では、健康保険法改正の方に行きますけれども、国民年金や被用者保険の被扶養認定に国内居住要件がつくことは、やはり今回の改正法で非常に私は問題だと思っています。 やはりこれは内外無差別原則に反することだと思うんですけれども、まず、これはいつからこのように国内居住要件がつくということを適用するのか。
○根本国務大臣 今回の制度では、技能実習生や特定技能一号に帯同できずに現地に残した家族は、日本に生活の基礎があるとは認められないため、国内居住要件の例外として位置づけることは考えておりません。
国内居住要件の見直しにつきましては、来年の四月一日に施行するということにしているところでございます。 それから、まさにその要件が変わりますので、これによって被扶養者から外れる方が出るということになります。
今回、健康保険法の改正で国内居住要件を導入する。これについては、私たちの手元に配られた資料ですと、社会保険方式でやっている各国、ドイツ、フランス、韓国ですね、中国もそうなんですけれども、そういった中で、ドイツ、フランス、韓国、ここが日本と比較対象になるだろうということで例示をいただいている資料なんです。
○樽見政府参考人 今の御質問は、健康保険の今度は被扶養者の国内居住要件というものを入れるということにこの法律案はなっております、その国内居住要件ということを確認するときに何によって確認するのかという御質問であるというふうに理解をいたしますけれども、全ての被扶養者の居住実態を保険者が全て確認するというのはなかなか現実的ではないものですから、住民票ということで確認するということを考えているわけでございます
そこで、今回の改正では、被扶養認定に際し、国内居住要件を導入することとしています。 まずお聞きしますが、今回、そもそも、なぜ国内居住要件を導入することとしたのでしょうか。
まさに国内居住要件を追加するということを考えているわけでございますけれども、いずれにしても、国籍は関係ありません。
今回の法改正におきましては、被用者保険の被扶養者等の要件について、原則として国内居住要件を追加する旨の法改正が盛り込まれております。今回このような改正を行う背景や趣旨について、御説明をお願いいたします。
○船橋委員 今回設ける国内居住要件には一定の例外を設けるということでありますけれども、具体的にはどのような例外を想定されているのか、最後、御説明をいただきたいと思います。
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
しかし、グローバル化の進展の中で、特に日本に生活の基礎がない方、被扶養者の方が海外で受けた場合に健康保険で対象になるといったことについて、これについての課題ということがいろいろ議論されてきた中で、年末に取りまとめました総合的対策の中では、健康保険の被扶養者認定におきまして、国内居住要件を導入するということが規定されております。
その中では、現在被扶養者につきましては国内の居住要件というものが掛かっておりませんが、原則として国内居住要件を導入するということを行いたいと思っております。
御指摘のような国内居住要件ということに関しましては、所得税の扶養控除の場合、納税者の方が所得の少ない親族を扶養せざるを得ない場合に、所得税を負担するだけの経済的な能力が一定程度低下するということに対する配慮という性格がございまして、主な諸外国の扶養控除に相当する制度を見ましても、必ずしも国内居住要件というのを設けていないというのも実情でございます。
つまり、控除対象扶養親族に国内居住要件を設ける、このことも検討されるべきじゃないかと思っているんですね。
在外被扶養者の問題に関しまして、被扶養者の認定の際に国内居住要件を課すことを政府が検討しているとの報道もございますが、在外被扶養者の問題に対する厚生労働省の見解をお聞かせください。
本制度の提案と並行して、健康保険が適用される扶養家族や厚生年金の受給資格を得られる配偶者に関し、国内居住要件を付す検討がなされているとの報道があります。 この点、一方で特定技能一号では家族帯同を認めないとしながら、他方で国内に居住しない限り家族に社会保障サービスを与えないとすることの緊張矛盾関係があるとするなら、これをいかに検討するつもりなのでしょうか。お伺いをいたします。
また、今回、旧児童手当では支給されなかった親がいない子供たちでも、児童養護施設等施設に入っている子供にも施設の設置者に支給をされたり、またいわゆる海外に行っている外国の皆さん、外国の子供たちに支払われていたということも問題もありましたから、留学をしている子供を除いていわゆる国内居住要件を求めるとか、また所得制限を超える者に対しても特例給付として五千円の月額支給されるなど、様々な改善策が旧児童手当とは
このため、平成二十三年度の子ども手当特別措置法や今回の児童手当法の改正法では、児童に国内居住要件を設けるとともに、親がいない子供や虐待を受けて施設に入所している子供には、これまで手当の恩恵を受けていなかったという点を踏まえて、施設に入所している児童には施設の設置者に支給をすることといたしました。
また、子どもについては、国内居住要件を設けることにしています。 子どものための手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子又は第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円にすることにしています。
給付対象の児童に対し国内居住要件を設定すること、児童養護施設に入所している児童等についても施設設置者等に支給する形で手当を支給すること、保育料を手当から直接徴収できる仕組みとし、学校給食等を本人同意により手当から納付する仕組みを実現しております。 第四に、まだ給付申請をされていない方が数十万人いらっしゃいます。
そして、具体的に御指摘がありました、海外に居住する子供に対する手当の支給であるとか保育料の問題、これは昨年、いろいろな議論がございまして、二十三年度の子ども手当の特別措置法あるいは今回の改正法によって、是正するところは是正をし、きちっと子供に国内居住要件を設ける、あるいは保育料を手当から徴収することを可能にする、こうしたことを盛り込ませていただいているところでございます。
また、子供については、国内居住要件を設けることにしています。 子どものための手当の額は、一月につき、三歳未満の子供については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子または第二子の子供については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子供については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供については一万円にすることにしています。
例えば、子供の国内居住要件を設けたりですとか、あるいは施設にいる子供さんたちにも届くようにしたりとか、そういった改善策をいろいろ取り込んできましたが、この児童手当法改正案が三月末までに成立しないときに一体どういうことになるんだろうか、いろいろなことを想像するんですけれども、これはぜひ厚生労働大臣からお答えをいただきたいというふうに思います。 〔笹木委員長代理退席、委員長着席〕
それからまた、成立の時期によりますと、六月の支給も困難になるのではないかと思っておりますし、今御指摘のありました、これは国会内でも議論いただいて、皆様の御意見も入れて取り組みました国内居住要件ですとか施設内の子供のことですとか、それから保育料や給食費の徴収のことなどが全部行えないということになります。
なお、子どもについては、国内居住要件を設けることとしております。 子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。
そのときに、特にあのときは国内居住要件、私どもは、国内居住要件を付ければ在日の外国人の方の本国のお子さんに支給するというようなことはないんじゃないかとか随分申し上げたんですが、結局そのまま、はっきり申し上げて、昨年の参議院選の前にばらまくために強行された。その反省に立って今回のこの法案が出ているんだろうと思うんですが、それも、あくまでも今申し上げたようにやはりつなぎなんですね。
なお、子供については、国内居住要件を設けることとしております。 子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子供については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子供については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子供については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供については一万円としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。
さらに、国内居住要件の新設など、制度変更に伴いまして、現在子ども手当を受給している場合であっても改めて申請を行わなければいけない。受給漏れが起きないように、対象世帯に対して十分な周知徹底を行う必要がございます。 そして、こうした作業は市町村が行うこととなりまして、現場からは最低一年は必要との声が聞こえてきております。しかし、現実にはもうそんな期間はないわけです。