2018-05-25 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
本法律案によりまして条約の国内実施法が整備されます。日本が本条約を締結することで、我が国海運事業者は、事前に日本政府より有害物質の目録の確認を受けることができ、本条約に関しまして自由な航行が確保されるというメリットが発生いたします。 そのほか、本条約では、締約国の船舶の解体施設は、条約の要件に適合する船舶のみを受け入れることが義務づけられております。
本法律案によりまして条約の国内実施法が整備されます。日本が本条約を締結することで、我が国海運事業者は、事前に日本政府より有害物質の目録の確認を受けることができ、本条約に関しまして自由な航行が確保されるというメリットが発生いたします。 そのほか、本条約では、締約国の船舶の解体施設は、条約の要件に適合する船舶のみを受け入れることが義務づけられております。
本法案は、アメリカを含む十二カ国で署名をされたTPP協定の内容をアメリカ抜きで実現しようとするCPTPP協定の国内実施法であります。 このCPTPPの協議は、アメリカのトランプ政権成立による、アメリカ政府のTPP撤退の決定によってスタートしたものだと承知をいたしております。
にいる、これは日本人の御夫婦なんですが、アメリカに住んでいて、それで奥さんが日本の方へお子さん、十三歳の息子さんということなんですが、連れて帰ってきてしまったということに対して、元のアメリカに戻してくれというハーグ条約に基づいての訴えをしたわけですけれども、そのハーグ条約の窓口であります、これ、これは法務省じゃなくて外務省なんですが、外務省が中央当局ということで窓口になっている、そこがいろいろと国内実施法
さらに、先ほど御答弁の中で、水俣条約よりも更に、国内実施法でございます水銀汚染防止法では、より厳しい基準も設けている、それは世界をリードするためということでございますので、私は、ぜひ、代替品の登場というものもしっかりとウオッチをしていただきながら、日本がリードするという意味では、代替品ができた場合にはいわゆる特定製品の方に指定をしていただいて、広く規制をしていただきたいというふうに思うところでございます
次に、国内実施法との関係で、水俣条約の国内実施法としまして、水銀汚染防止法が日本では制定をされております。この規制の対象の考え方について、一問お尋ねをいたします。 水銀汚染防止法を見ますと、水銀の使用されている製品のうち特に規制が必要なものとして、特定水銀使用製品を政令で定めるというふうになっていると理解をしております。
アメリカの国内実施法では、先般も申し上げましたが、サーティフィケーションの仕組みがあって、サーティフィケーションの仕組みを通じてアメリカは、主語は大統領になっていますが、大体その後ろにはコングレスがいて、コングレスから要求があったときに大統領がそれを受けて日本に追加的に、日本の国内法のこことこことここは実はTPPの義務を満たすのに十分ではないではないかという指摘をして、そしてそれが全部きちっとコンプライアンス
TPPを国会承認して、そして国内実施法を可決した上で、ニュージーランドに寄託した後に立法措置をとらないということについてはよくわかりました。 では、立法措置ではなく、例えば法的拘束力のないサイドレターとか口上書の交換等を通じて相手の要望に応えようという可能性も封じられているということでよろしいですか、石原大臣。
きょうは、TPPの国内実施法ということで、石原大臣とはもう何度目になるかわかりませんが、よろしくお願いを申し上げます。この後、TPPの特別委員会でも御一緒させていただきますので、同じく万感の思いで質問をさせていただきたいと思います。
そうやってでき上がった協定を国内で実施するときに、その国内実施法が、今回十一本上がってくるものの中で、大臣は必要十分だと言われた、そして過不足なくやっているということでした。
けれども、それを国内で実施する法律について、アメリカは、彼らの国内実施法において、この国はTPPの義務を十分に満たせていない、だから、本当に発効させたければ、国内法のこことこことここを改正してくれないかというふうに言ってくるわけでありまして、これは再交渉の話とは違います。 日本の国内法においてそういう指摘が来るときも、日本は絶対に受けないということでよろしいですか。
(発言する者あり)今、後ろからも、そうじゃないというふうに言っていますが、アメリカというのは特殊な国で、アメリカの国内実施法の中において、これからTPPを締結する相手の国がしっかりと国内措置をとっているかどうかを彼らなりに判断して、そしてその上で条約を締結する、TPPを締結すると言っているんです。
そして、大体、通商協定をアメリカが国内で実施するときに、国内実施法をアメリカは上げてきます。その中によく入ってくるのが承認という手続、サーティフィケーションということですが。
私も外務省で国際法局条約課におりましたので、国際条約があって、それを国内で実施するために国内実施法というのを用意する、それは、はいと一発で答えてくれればそれでいいんですけれども、今回出したTPP関連国内法は、TPPという国際条約を国内で実施する、そして条約で決められた義務を一〇〇%履行するためのものが全て盛り込まれているということでよろしいですね。
例の親条約の実施法の問題があったということは知っていますから、そこだけは分かりますが、しかし、この銃器議定書自体には多分どの党にも反対はないし、国内実施法の武器等製造法と銃刀法についても恐らく各党異存ないと思うんですよ。ですから、ほかの理由で止まっている間に今度は別の先に進む条約出てきちゃうというのは、周回遅れになっているということだけちょっと御指摘申し上げておきます。
このハーグ条約に基づく国内実施法に関しましては、様々な懸念がやはり存在するということでございます。非常に難しい問題が調べれば調べるほど噴出してくるというふうに感じているところでございます。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 子供の所在発見と警察の活動について、先週は警察庁お呼びしていなくて大変失礼をいたしました。確認をさせていただきたいと思います。
して犯罪だと、その犯罪者の引渡しを要求するというか、これは父母間であっても子供の連れ去りは犯罪なのであるという要求があるけれども、ハーグ条約を締結した後は、むしろ戻ったときに犯罪者となるという危険性が、これが返還拒否事由の一つに考えられる可能性もあるというようなお話もあって、ここはちょっとまたいろいろもう少し周辺の事項を調べてみないと少し分からないところなんですが、いずれにせよ、今回初めてこういう国内実施法
実は、児童虐待防止法にも、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力ということで子に心理的外傷を与えるという、そういうふうに認定をされるということになるようでございますが、返還拒否事由として、家庭内でDVが行われているというそれだけでは、この国内実施法における子の心身に害悪を与えるというふうに認定できるのか、この点について確認をしたいと思います。
○魚住裕一郎君 子に心理的外傷を与えることとなるというような表現は、やはりPTSD、心的外傷後ストレス障害、こういうことを連想をされるところでございますけれども、海外の裁判例においても、母が父から日常的に暴力を受けているといったような場合、返還されればPTSDを起こすだろうということで、鑑定人の証言に基づいて返還が拒否されたという事例があるようでございますが、国内実施法の規定はPTSDなどの疾患を発症
これは、一般に、条約を締結した場合に、それを国内において実施するために国内法の整備が必要となることが少なくないことから、このような条約の国内実施法整備の義務を憲法に明記するべきとの御主張です。 次に、第九十九条の憲法尊重擁護義務ですが、これに関して特に議論されてきたのは、憲法尊重擁護義務の対象として国民を明記することの是非でございます。
この間、我が国政府は、ハーグ条約締結のメリット、デメリットを十分に検討してきたわけでありますし、特に、国内実施法を起草する段階では、有識者や実務家、さまざまなけんけんがくがくの議論が交わされてきたというふうに承知しています。 その中でも最も懸念された問題というのは、先ほど山口議員からも御指摘のあったような、いわゆるDVの被害の問題であります。
このようなDV被害者への対応については、国内実施法における子の返還拒否事由の考慮要素の規定ですとか、子の所在に関する情報の厳格な取り扱いに関する規定ですとか、さらにはDV被害に関する相談受け付けや相談記録の手交を含む在外公館における支援など、さまざまな手段を尽くしてきたところでございます。
しかし、他方では、このハーグ条約の国内実施法というのは日本において新たにつくられる制度でございますので、まだまだ未解決の点がございますので、専門的な知見の集積、蓄積、ノウハウの形成というものが必要になります。裁判官や弁護士の専門性の向上というものも必要になります。
違法に連れ去ってそのまま違法状態を固定すること、それを否定するというのがこの条約、そして私どもが要綱案をつくりました国内実施法の目的でございます。 棚瀬教授が強調されましたように、子供にとって父親と暮らすのがいいのか母親と暮らせばいいのかという最終判断を今回の実施法でするのではありません。違法な状態の原状回復なんですね。
そこで、国内実施法を見ますと、一条に、「子の利益に資する」ということが目的に書いてあるわけです。要するに、「我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定め、もって子の利益に資することを目的とする。」こういうふうに書いてあるわけです。
○浜田昌良君 確かに、今大臣の答弁で国連海洋法条約の国内実施法という意味では確かに公海ということになりますね。一方、やはり国連安保理でのそういう要請がありながらも日本はやらないというのは、やはり紛争に巻き込まれないというのが私は大きな点だと思うんですよ。 幾つかの学者先生に聞いても、今回の海賊対処法については、こういうソマリア領海内の海賊も対象にすべきだという御意見もありました。
そういたしますとどこが変わるかというお尋ねになりますが、各国ごとの法律の内容をすべて網羅した特例法でございますので、個別の国内実施法の整備という作業が不要になります。
我が国においては、条約上義務づけられている規定のうち、既に国内実施法が存在する部分がもちろんございます。一方、いまだ法整備がなされていない部分につきましては、新たに法改正を行う。また、この条約に、一定の留保などの宣言を行うことを認める規定がございます。したがって、そういう宣言を行うことによって、結果的に、新しい法整備とその宣言によってすべての条約の義務が担保されるということになってございます。
さらに、遺伝子組み換え生物から有害物質が環境中に放出されることにより環境を経由して人の健康に影響を与える場合が考えられますけれども、このような場合の影響については、別途国会で御審議いただいているこの議定書の国内実施法に基づき生物の多様性に対する影響の評価を行い、適切な措置を講ずることによって人の健康への影響の防止も図られることになると考えております。
まず、いわゆる有事法制、武力攻撃事態対処法制との関係でございますけれども、これはこの法案の中に国際人道法の的確な実施を確保するということが書いてございまして、これは具体的にはジュネーブ条約追加議定書、それからハーグ陸戦法規というようなものについての国内実施法を整備するということでございます。
○河野政府参考人 大木大臣がお答えになりました趣旨は、ちょっと十分確認しないままお答えするのも失礼でございますけれども、恐らく、この新エネ導入法は、温暖化対策の国内担保法、つまり条約を遵守するための国内実施法ではないという趣旨で御答弁なさったのではないかと思います。
そういうことから、刑事法分野における国際協力の発展に貢献するという観点からこの条約に加入することといたしまして、国内実施法として本法案を立案した次第でございます。