2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
従来の土地制度の特徴を具体的に見てみますと、まず、土地に関する情報基盤の在り方として、不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳など、目的別に様々な台帳が作成されています。しかし、それらの情報を一元的に把握できる仕組みはありません。行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。
従来の土地制度の特徴を具体的に見てみますと、まず、土地に関する情報基盤の在り方として、不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳など、目的別に様々な台帳が作成されています。しかし、それらの情報を一元的に把握できる仕組みはありません。行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。
そうした公開情報をまずは活用しながら、それでも分からなければその先の調査権限を行政に持っていきましょうということでして、実はそうした、例えば固定資産課税台帳を調査に使えるといったことは、空き家対策や農地の対策、所有者不明土地対策などにおいては、必要な限度においてそうした行政が持っている情報を使えるということは既にできるようになっております。
地方税法では守秘義務の規定がございまして、固定資産課税台帳の情報につきましても、原則として、本人以外の第三者にお知らせすることはできないものでございます。
本人の同意なく住民基本台帳や固定資産課税台帳を見られるのは、犯罪捜査などの目的がある場合に限られます。 ところが、今回の情報収集の目的は安全保障上のリスク対象であるか否かの判断材料にすることにあり、場合によって懲役刑に付される可能性もあるわけです。これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。 さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
現状では、国や地方自治体は、不動産登記簿、固定資産課税台帳等、それぞれの行政目的のために土地の所有、利用に関する情報を保持しておりますが、安全保障の観点から必要な情報が網羅されているわけではありません。また、その情報は各担当部局において分散管理されているため、必要な情報を政府が一元的に集約し、分析することはできません。
それで、公共事業のうち、収用適格事業や都市計画事業を実施する場合に当たりましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、固定資産課税台帳等に記録されている納税者の情報等も調査して、これらの情報に基づいて所有権の登記名義人やその相続人の特定を試みることになります。
ただ、よくよく考えてみますと、不動産登記制度には、物権の変動を公示するという、そして、それが例えば地籍調査、公共事業などの所有者探索の情報源であり、固定資産課税台帳の情報源であるという、そういう国の公共的な事業の土台であるという公的な役割を担っています。
二ページ目を御覧になっていただくと、これは法務省に、じゃ、これをどのように進めていくのかということを聞いたらば、こうした、住民基本台帳の情報を取得するとか、固定資産課税台帳の情報提供を受けるとか、以下いろいろ書いておりますけれども、このやり方で本当に、所有者が既に過去亡くなっているものも含めて、全国で二億筆以上あると聞いていますけれども、そうした膨大な不動産について作業を完了できるのかどうか、私はちょっと
私は、もしこれをやる意味があるとすれば、今、市町村は、固定資産税を徴求するときに、固定資産課税台帳というのがあるわけですけれども、この情報が、不在地主であったりすると、死んだということが地元のその不動産がある市町村には伝わっていなかったりして、死んだまま課税者になっているわけですね。死亡者課税という問題があるわけです。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
今回の法改正によって、この林地台帳に固定資産課税台帳の全ての森林所有者情報を反映することが可能となり、これまでの林地台帳の情報では所有者が不明だったものが、新たにそういう情報が使えることによって不明であるものが減少し、所有者の特定に非常に効果が出てくるものと考えております。
次に、今回の分権一括法の中の一つ、市町村が森林の土地の所有者に係る調査をする際に、固定資産課税台帳も使えるということについてお伺いしたいと思います。 まず登記簿があって、登記簿から固定資産台帳があって、一方、登記簿からもう一つの派生として、林地台帳が近年スタートしたということだと思うんですけれども、そして、その林地台帳の方は新たな所有者情報が入るようになってきている。
森林の土地の所有者情報が記載される法定の台帳等につきましては、我が方の林地台帳、さらには登記簿、固定資産課税台帳といったものがございます。 林地台帳の整備に当たりましては、登記簿の情報、さらには固定資産課税台帳の情報、それを生かして、さらには林野庁の森林法に基づく届出情報、そういうものを総合的に林地台帳に盛り込んで整備しているところでございます。
七 所有者不明土地の利用・管理を推進し、所有者の探索方法の合理化に資する土地情報基盤を整備するため、不動産登記簿、森林簿、農地基本台帳、固定資産課税台帳、住民票、戸籍等の関連情報の利活用の在り方について引き続き検討すること。その際、個人情報保護には十分な配慮を行うこと。
こういった土地は、やはり登記簿とか固定資産課税台帳等にも、登記簿には載ってくるかもしれませんけど、固定資産の課税台帳には載ってこないと。したがって、その土地の所有の情報がやっぱり更新されない、こういった懸念も大きいと思います、非課税の、免除される土地は。こういった土地をどう対応していくのかという課題もあると思います。 さらに、登記の負担ですね。
登記の情報とか農地台帳とか森林簿とか、あるいは固定資産課税台帳だとか戸籍だとか住民基本台帳だとか、いろんな情報は国も持っている、地方自治体も持っている。でも、それがつながっていないために非常に時間も掛かる、所有者を見付けるのにですね、把握するのに時間が掛かるというのが今の現状じゃないかなというふうに思いますので、それをうまくコンバインして全体が分かる土地情報基盤を整備していく。
また、今回の法改正では、所有者探索におけるこれ固定資産課税台帳の活用ができるようにしますし、また、判明した所有者の確認のみで調査を進められるようにするなど、現地調査の手続の見直しも行っているところでございます。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法などを改正し、新たな国土調査事業十箇年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入などを行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
今回の改正で、所有者探索のために固定資産課税台帳等の利用ができるようにするなど、調査手続の見直しや効率的な調査手法の導入が行われることとなり、地籍調査の進展に期待をされているところですが、あわせて予算面での一層の支援が必要ではないかと考えますが、御見解をお聞かせください。
そして、その結果が例えば固定資産課税台帳などに記載をされているということでございますので、この情報を利用できれば所有者の探索については大変役に立つ、こういうことでございます。
狭義では〇・四四%ということでありますが、年数が経過するほど、所在が確認できない、所有者の確認ができないということが上昇していく、時間がかかってしまうということから、土地所有者の探索、これに対しまして、国土調査法の改正等々を含めて今回のこの土地基本法の関連改正法案ということになったわけでありますが、今までは、戸籍あるいは住民票、それをもとに所有者の探索が行われてきた、そして今回は、改正によって固定資産課税台帳等
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法等を改正し、新たな国土調査事業十カ年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
自治体に移ったのは固定資産課税台帳になっています。法務省に移ったのが表題部になっているわけであります。 この表題部が相当不正確な伝統をそのまま継続してきてしまっておるというわけで、二百三十万筆ですか、所有者不明の表題部があると。こういうところにブロックチェーン技術を応用されてはいかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、例えば、不動産登記簿と固定資産課税台帳はそれぞれのその作成の目的を異にするということで、その保有する所有者情報も異なり得るというところでございまして、こういった情報の共通化や連携を速やかに行うことができる仕組みを構築することが重要であると考えております。
今回この法律案では、関係地方公共団体の長等に対して所有者等に関する情報の提供を求めることができることとしておりまして、例えば、地方公共団体等が管理します農地台帳ですとか林地台帳、固定資産課税台帳などの各地の台帳、あるいは、土地の所有に関する経緯が記載された歴史書等を調査することができます。
これによりまして、事業を実施する地方公共団体が固定資産課税台帳や地籍調査票に記載された所有者の氏名や住所を利用することができるようになります。 また、地域福利増進事業等を実施しようとする民間事業者やNPOなどが事業の実施の準備のため、所有者情報の提供を地方公共団体に請求することも可能としております。
所有者の探索については、固定資産課税台帳など有益な所有者情報にアクセスできず探索が非効率になっている、それから、地元精通者や海外の県人会等への聞き取りが多大な労力を要するにかかわらず、地縁の希薄化等を背景に情報を得られにくくなっているといった点が課題となっております。
○政府参考人(筒井健夫君) お尋ねがありました登記情報と戸籍や固定資産課税台帳などとの連携に関しましては、先ほど申しました関係閣僚会議で決定された基本方針におきましても、不動産登記を中心とした登記簿と戸籍等との連携により、関係行政機関が土地所有者の情報を円滑に把握できる仕組みを構築することを目指すとされているところでございます。
現在、土地についての基本情報は、不動産登記簿のほか、固定資産課税台帳や農地台帳など、目的別に作成、管理されています。しかし、台帳の内容は様々で、土地の所有、利用に関する情報を一か所で把握できる仕組みはありません。国土管理の土台となる地籍調査も、一九五一年の開始以来、いまだ五割しか進んでいません。その一方で、個人の土地所有権は諸外国と比べても極めて強いという特徴があります。
これまで利用の難しかった固定資産課税台帳の利用とか、あるいは地籍調査票など、そうした公的な書類についても利用できることがうたわれております。これは、なかなか今まで利用したくても自治体の方が入手が難しい情報もございましたので、やはり探索を尽くすという意味において手段が増えているということは明確に言えると思います。
探索の具体的な方法は、登記事項証明書の交付の請求、住民票、戸籍、固定資産課税台帳の書類に記載された情報、一定範囲の親族等に照会をするといったことを想定をしております。 この所有者不明土地につきましてその総量を網羅的に把握したものは、現時点ではございません。
この探索の具体的な方法でございますけれども、一つは、登記事項証明書の交付を請求すること、それから、住民票、戸籍、固定資産課税台帳などの書類に記載された情報の提供を求めること、それから、一定範囲の親族等に照会することなどを定めることを想定をしているところでございます。
先ほども答弁させていただきましたが、探索の具体的な方法は、登記事項証明書の交付の請求でありますとか、住民票、戸籍、固定資産課税台帳等の書類の提供を求めることとか、一定範囲の親族等に照会することということ、これは政令で明確に定めるということで、そこら辺に余り幅がないような形に明確に定めることを想定しておりまして、そういったことで、そういう意味では余り都道府県によって差が出ないような形にいたしますし、そういったことに
具体的には、公簿に基づく調査につきましては、これまで利用することができなかった固定資産課税台帳、地籍調査票等につきまして、個人情報の保護に配慮をした上で、所有者探索に利用できるよう措置しております。
具体の探索の方法でございますけれども、一つは、登記事項証明書の交付を請求すること、住民票、戸籍、固定資産課税台帳等の書類に記載された情報の提供を求めること、さらに、一定範囲の親族等に照会すること等を想定をしております。 なお、このような所有者探索を行わず、単に不動産登記簿上の住所に連絡して所有者が判明しなかった土地も、広い意味におきまして所有者不明土地と呼ばれる場合もございます。
所有者不明土地と認められるために行うべき探索の具体的な方法につきましては、一つには、登記事項証明書の交付を請求すること、それから、住民票、戸籍、固定資産課税台帳等の書類に記載された情報の提供を求めること、それから、一定範囲の親族等に照会をすること等を政令におきまして定めることを想定しております。