2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
空き家対策特措法には、所有者等を特定するために固定資産税情報を行政内部で利用できる旨の規定が設けられているとか、更なる所有者等の特定の負担軽減の仕組みがやはり必要ではないかと思います。例えば、相続人はほかの市町村に居住していることが多くて、その場合に、戸籍情報をほかの市町村から入手するための事務負担というのも、これも決して小さくありません。
空き家対策特措法には、所有者等を特定するために固定資産税情報を行政内部で利用できる旨の規定が設けられているとか、更なる所有者等の特定の負担軽減の仕組みがやはり必要ではないかと思います。例えば、相続人はほかの市町村に居住していることが多くて、その場合に、戸籍情報をほかの市町村から入手するための事務負担というのも、これも決して小さくありません。
私どもとしては、まずこういったことについて市町村が少しでも取り組みやすいように、本年六月をめどに、空き家法に基づく特定空き家等に関する措置のガイドライン、これを改正しまして、先ほど委員おっしゃられたような固定資産税情報等々、こういったものを活用することや、これらの情報によっても所有者等の所在を特定できない場合に、略式代執行や財産管理制度の活用等を行うことが考えられます。
平成二十七年五月に全面施行された空家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしているような特定空家について、固定資産税情報から空き家の所有者を特定できる仕組みが構築されましたが、開示される固定資産税情報はあくまで自治体内での内部利用に限られていることから、急増する空き家の流通を促進等をするために、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に対して、空き家所有者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みを構築すべきだとの
地方創生、まちづくり関係では、森林所有者に関する固定資産税情報の内部利用を可能とする見直しや、町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止など、地域における効果的な土地利用に資するもの等を提案させていただいているところでございます。 以上でございます。
○長尾(秀)委員 空き家対策の取組について、新たな仕組みづくりといいますか、提案は後ほど申し上げたいと思いますが、この空き家対策で、空き家法で可能となった固定資産税情報の活用が大きな効果を上げている実態があるというふうに聞いております。 一方、今回の地方税法改正案では、所有者不明土地等について、使用者を所有者とみなす制度の拡大や、現に所有している者の申告の制度化が盛り込まれております。
しすることを目的として、代執行を実施していた言わば先進的な三十七市町村を中心に全国九十三市町村に対し調査を実施し、調査の結果、詳細が判明した七十二市町村におけるまず空き家所有者等の特定業務を見たところ、一万一千五百六十五戸の空き家についてその所有者の特定を図ったところ、九五%、一万九百八十九戸は特定されておりましたが、そのプロセスを見ると、全ての市町村において、空き家法の施行により可能となった固定資産税情報
またさらに、所有者等の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長に対して、固定資産税情報を始めとする各種の情報の提供も求めることができることとしております。 次に、登記官と所有者等探索委員の調査権限の異同でございますけれども、基本的に実地調査や立入調査等を行う権限を有するという点では同様でございます。
そこで、二〇一五年に空き家対策特別措置法というものも制定されましたけれども、例えば、固定資産税情報の利用が可能になったり、また、立入調査が可能になったり、特定空き家となった場合には強制的に空き家を取り壊せる、また、税制優遇措置の除外対象になる可能性もあるわけですけれども、ことしで制定から四年がたつわけですから、ふえ続ける空き家の抑制に対しての総括、この取組の状況、どうなっているでしょうか。
きょうは、空き家の固定資産税情報についてお尋ねをしたいと思いますが、空き家というのは全国的に今深刻な問題になっているのはもう御案内のとおりでございますが、きょうは、総務省が所管している固定資産税情報の法解釈についてお尋ねをしたいと思います。
このように、これまで利用できなかった公簿情報について今回新たに利用することができるようになるため、その効果を定量的にお示しすることは困難ではございますが、固定資産税情報等の活用につきましては、指定都市市長会から御提言をいただいた事項でもあることから、所有者の探索に関する負担の軽減に相当程度つながるものと考えております。
具体的に、これを受けて政令でどのような方法を定めていくのかということは、この法律案が法律として成立した後に、国土交通省を中心に起案をし、政府において政令を決定していただくのを待つほかないわけでございますけれども、意見陳述で申し上げました、国土審議会における調査審議の過程等においてイメージしておりましたのは、探索の方法として求められる水準として、登記簿はもちろんのこと、関係人の戸籍や固定資産税情報などを
空き家について、例えば、今、誰が所有者かわからないというような場合に、所有者を把握するために固定資産税情報を活用できる、あるいは市町村に立入調査の権限も与える、あるいは助言、指導、勧告、命令、必要な場合は行政代執行で強制執行ができる、建物の除却というものもできる、こういう話ですが、現場で伺っていて、ちょっと今困っているんですという話がありまして、それは長屋のケースです。
○羽田雄一郎君 小規模不動産特定共同事業の例として、空き家、空き店舗の再生・活用事業を第一に国交省は掲げているわけでありますけれども、空き家対策については、国による基本指針の策定とか市町村による空家等対策計画の作成、また、特定空き家等は一定の場合除去等の強制執行を可能とすること、また、所有者の把握等に資するための固定資産税情報の内部利用を可能とすることなど、空き家等に関する施策に関しては、必要な事項
そのほかにも、税務上の守秘義務が課されている固定資産税情報、これを、他の行政機関への提供や同一市区町村内の内部利用を可能としている事例もあるということでありますので、やはりこういった情報共有を進めていただきたいということ。
一方、そうした情報も共有しながら、先ほど御紹介をいただきました京都市におきましては、京都市が持っております固定資産税情報、これも活用しながら、市の方で空き家の所有者に働きかけを行って、意欲がある空き家所有者については、宅建士、これも協力をしてくださる方を登録しているようでございますけれども、こうした登録をした宅建士にいわば相談員という形で取り次ぐ、情報を取り次いで、そこでまた民間のノウハウも活用するというような
空き家法の関係で、固定資産税情報の公開には所有者本人の了解が必要となることはもう承知をしておりますけれども、最大の肝は、行政が持っている固定資産税情報を民間に公開していくことだというふうに私は理解しているんです。
市町村が固定資産税情報などをもとに所有者を特定しまして、指導や代執行などができるようになったわけでございます。一方で、税制改正を行ったり、法律と税制面から措置ができるようになったわけでございます。
また、危険または不衛生な状態になっております空き家につきまして、特に特定空き家につきましては、全国で約三十万戸あるというふうに言われていますけれども、市町村が固定資産税情報などによって所有者を特定し、指導助言、勧告、命令、さらには代執行を行い、空き家の除去を進めることができるようになりました。