2021-08-24 第204回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号
絶版等により入手困難な資料を図書館等に加えて個人に送信できるようにする改正著作権法の施行に対応するため、国立国会図書館がデジタル化した図書等の資料を検索、閲覧できる国立国会図書館デジタルコレクションに機能を追加することなどに必要な経費として、九千二百万円を要求させていただきたいと考えております。 第二は、視覚障害者等用データ送信サービスのコンテンツ増大に必要な経費でございます。
絶版等により入手困難な資料を図書館等に加えて個人に送信できるようにする改正著作権法の施行に対応するため、国立国会図書館がデジタル化した図書等の資料を検索、閲覧できる国立国会図書館デジタルコレクションに機能を追加することなどに必要な経費として、九千二百万円を要求させていただきたいと考えております。 第二は、視覚障害者等用データ送信サービスのコンテンツ増大に必要な経費でございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い図書館等が休館している場合、また委員から今御指摘がございましたが、病気や障害等により図書館等まで足を運ぶことが困難な場合、さらには近隣に図書館等が存在しない場合など、利用者、図書館等からインターネットを通じた図書館資料へのアクセスなどのニーズが今回のコロナウイルスで更に顕在化したということだというふうに考えておりまして、それらを踏まえ、今回の改正を行うこととしたものでございます
繰り返しになりますけれども、一方で、個々の図書館等はその設置目的等に応じて利用者の範囲を判断しているため、実際には各図書館等によって利用者の範囲は異なってくるものと考えております。特に公立図書館については、その設置目的や現行の複写、郵送サービスの利用実態を踏まえれば、基本的にその地域に居住する方々が主な利用者になると考えております。
図書館資料のメール送信等は、図書館等の利用者の求めに応じて行うことが要件となってございまして、図書館等の利用者におきましては、その求めの際に対象となる資料を特定する必要があるというふうに考えております。 具体的に想定する主な場面といたしましては、論文などで引用されている文献につきまして、その引用箇所のコピーのメール送信等を図書館等に依頼する場面が考えられます。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等
補償金の決定手続におきましては、まず、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成しますが、その際には、あらかじめ図書館等の設置者団体の意見を聞かなければならないことが要件とされております。その上で、指定管理団体が文化庁長官に対して認可の申請を行い、文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うこととしております。
図書館等による図書館資料のメール送信については、新たに図書館等公衆送信補償金制度が新設され、相当額の補償金の支払いを図書館等に求めることとしています。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
○今里政府参考人 先ほど国会図書館の方からお話がございましたように、さまざまな権利者の御理解を得た上で、今まではなかった臨時的な対応として、サービスの不参加の図書館等に限って利用可能としてきた紙媒体による対象資料の複製物の提供、これを、サービス参加図書館においても行うことができるようにしていると聞いているところでございます。
絶版等の理由で入手困難な資料約百五十一万点を国内外の図書館等にデータ送信しております。そのほか、六十九万点は国立国会図書館の館内限定で公開しております。
そのため、大学図書館等を利用している学生等や研究者の方が研究、論文作成、教育活動を十分に行えず、修了時期の遅延の懸念や学業の断絶、あるいは研究者の方におかれましては生活維持が困難になる等の重大な支障が生じている状況にあります。
このように学習内容と学習量について見取り図とスケジュールを整理した上で、夏休みの活用や土曜授業で時数を確保する一方で、三つの密を避けるために、クラスを幾つかの集団に分けて午前と午後の二部制の授業にしたり、学校以外の公民館、図書館等においてオンラインを活用した指導を行ったりして、安全、安心に学べる環境を確保しなければならないと思っています。
○浅田政府参考人 学校の臨時休業中の図書館の対応につきましては、全国約二千二百の図書館、学校図書館等が加入する公益社団法人日本図書館協会が、二月二十八日に「新型コロナウイルス感染症による学校休校に係る図書館の対応について」というお知らせを公表しております。
具体的には、感染の予防に留意をした上で、自習活動の実施や放課後等子供教室の活用など、子供たちの居場所を確保することなどについて各自治体にお伝えしたところであり、その際、先ほど委員の方から御指摘がありました、教室、体育館、図書館等ですね、そういった場所についても、また校庭や体育館などでの体育活動等も可能であるということを示したところでございます。
このように、制度面の改善はなされましたが、実態として、視覚障害者等が利用可能な点字図書や録音図書等はいまだ少なく、図書館におけるサポートも十分ではないことから、視覚障害者等が利用可能な書籍等の製作支援や図書館等の体制整備等の施策が求められております。
法案第十八条は、国として、関係行政機関、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、サピエ図書館、ボランティア、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けるというふうに、先ほどもお話がございました。出版者から障害者への電子データの提供の具体的なあり方についても、ぜひこの協議の場で扱って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
このように制度面の改善はなされましたが、実態として、視覚障害者等が利用可能な点字図書や録音図書等はいまだ少なく、図書館におけるサポートも十分ではないことから、視覚障害者等が利用可能な書籍等の製作支援や、図書館等の体制整備等の施策が求められております。
吉良委員の御指摘のとおり、視覚障害者等の方々にとっては、身近な公立図書館等において蔵書の充実や図書館サービスの充実が図られることが重要でありますが、いまだ十分ではないということは認識をしております。
ここにも、勉強会に出席し、意見陳述や委員からの質疑に対する応答を行うということもありますし、それから、国会図書館等への依頼が必要な場合においては、こちらの委員会から依頼を行っていただけるということでございますので、そういう機会、ぜひ設けていただければ、アドバイザリー・ボードの方でもいろいろ勉強会とかを検討できると思います。よろしくお願いいたします。
ところが、この多くが、訂正もなく、正誤表もなく、図書館等に置かれ、書架に並んでいます。販売されていることがわかりました。 資料二をごらんいただきたいと思います。 これは、院の四階、国立国会図書館国会分館にあった白表紙でありますけれども、正誤表はありません。三冊ともありません。写真の右は、自治体の図書館に置かれていた食育白書、こちらは白書の方ですね、白書は正誤表が入っていました。
○長谷政府参考人 正誤表を配付していない図書館等には正誤表を確実に配付いたしまして、白本に添付するよう要請するなどして、訂正箇所があることの周知を徹底していきたいというふうに考えております。 また、既に正誤表がない水産白書を販売している政府刊行物センターなどには、正誤があることを周知するなどの対応をしてまいりたいと考えております。
また、学校教育以外の場におきましても、法教育については、地域の市民講座等への講師派遣や法教育イベントの開催等を通じて、社会人を含めた一般の方々に対して実施されておりまして、消費者契約については、消費生活センターや公民館、図書館等において消費者問題に関する普及啓発が実施されております。
同時に、政府としても積極的な支援を行うべきと考えますけれども、この大学図書館等において既にデータ化された資料を図書館同士、図書館間で共有、活用することに関して、文科省として今後対応をどのようにされていくのか、お伺いしたいと思います。
特別支援学校や学校図書館等のサピエ、視覚障害者を始め目で文字を読むことが困難な方々に対して点字や音声データなどを提供するネットワークですけれども、そこへのアクセス状況についてお伺いしたいと思います。
昨今、アーカイブ施設における文化資料の収集、保存、活用が重要な政策課題となっておりますところ、今回の改正が実現いたしますと、国会図書館による絶版等資料の送信が外国の図書館等にも可能になることや、美術館等がその展示作品を解説し紹介するために観覧者のタブレット端末等に送信することが可能になるほか、国などが裁定制度を利用する場合には事前の供託義務が免除されることになります。
ですので、これから、まず、先ほど申し上げたとおり、全国的なネットワークをきちんと整備する、そしてそれぞれの図書館等にいらっしゃる方にも、例えば障害者にこうやってデータというのはダウンロードするんだよというようなことも教えていただきたい。
一つは、来館利用者へのサービス、二つ目に、学術文献の録音図書製作、第三に、他の公共図書館等が製作いたしましたデータの収集、そして第四に、これらのデータを提供する視覚障害者等へのデータ送信サービスを行っております。 二番目の御質問ですが、サピエ図書館のシステムと連携をいたしまして、相互にデータを検索できるようになっています。
さらに、屋内での殺虫剤の散布につきましては、例えば建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づきまして、百貨店、図書館等の特定建築物の維持管理について権原を有する者は、殺虫剤の使用、管理を適切に行い、作業者、建築物の使用者また利用者の事故の防止に努めなければならないこととしております。 引き続きまして、こうした取組により、殺虫剤による健康被害の防止に努めてまいりたいと考えております。