2013-04-04 第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
また、県営事業、団体営事業といった規模の事業につきましては、農業競争力強化基盤整備事業あるいは農山漁村地域整備交付金等の事業の中で実施するわけでございますが、その中にソフト事業がございまして、助成を行っているところであります。
また、県営事業、団体営事業といった規模の事業につきましては、農業競争力強化基盤整備事業あるいは農山漁村地域整備交付金等の事業の中で実施するわけでございますが、その中にソフト事業がございまして、助成を行っているところであります。
農林水産省が平成十五年度まで実施していた、当時の名前で団体営草地開発整備事業は、畜産経営の合理化を図るため、草地の造成改良、既耕地の飼料基盤としての整備改良、野草資源の有効利用を図るための整備事業、あるいは牛舎等のそういった施設整備なども行うものであり、国庫補助事業により地方公共団体や農業協同組合などの団体が事業主体となって実施をしたものです。
ただ、これにつきましては、それぞれの地区で地元の意向を調整しているところでございまして、必要に応じまして、これは県営事業、団体営事業等によりまして対応してまいりたい、このように考えております。
こういう株式会社の優先順位を高めるということは、沿岸の漁利を均等に配分するということ、関係漁民みんなが経営に参加し、利潤の公平な配分ができる団体営を優先するという、今までの漁業法における民主的な思想が後退するのではないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか。
まず統合補助金の方でございますけれども、公共事業のあり方の見直しの一環ということで、対象となっております事業は農業農村整備事業関係、このうちの団体営の農業総合整備事業と集落地域整備事業、この二つ。
私の町は、山林が七五%で、農業振興地域内の農用地が大体三百三十町歩という非常に小さな町ですが、現在、県営や団体営の圃場整備などを含めまして大体二百五十町歩ぐらい整備をしてきました。問題は、この農地をどう有効にこれからも将来にわたって生かしていくかという点で、やっぱり集落と家族農業を守るということが担い手確保の基本だというふうに思っております。
○政府参考人(渡辺好明君) 支線水路の整備なりあるいは区画整理等を行う県営、団体営事業につきましては、国営事業の進度に合わせて、また地元の合意形成の状況を踏まえながら順次実施をしているという状況にございます。 平成十二年度当初予算までの進捗率でありますが、関連事業全体で事業費ベースの二八%が進んでおりまして、また実施地区ごとの同意率は九一%から一〇〇%というふうに承知をいたしております。
ところで、国営事業では幹線整備がほとんどで、実際に農地へ水を引く県営、団体営の同意取得はこれからです。原告団など対象農家の過半数が絶対に同意しないと明言しており、県営、団体営では三分の二の同意が必要ですけれども、この同意を得られる見通しはあるのでしょうか。
我が国の農産物検査制度は、明治三十一年に始まりまして、当初の同業組合による団体営から、明治三十四年に県営になり、昭和十七年に旧食管法によって統一国営検査となり、戦後、昭和二十六年に現行法ができて、その後十二回改正されまして現在の制度になってきたわけでありますが、これは、我が国の農産物検査のより公正な制度への発展の歴史であった、そういう意味で、この制度が果たしてきた歴史的な役割について評価するものであります
昭和十六年の食管法制定時に米穀管理局長を務めておりました荷見安先生から、後の全中会長でありますが、団体営から県営、そして統一国営検査への発展というのは、これはまさしく公正な制度への発展の歴史そのものだということでありました。 いろんな詳しいことを教わる中で、今思い返してみるならば、民営化というのは率直に申し上げて逆行ではないのかという思いが私には当初強くございました。
また、かつて団体営や県営時代に見られたように、規格づくりが不公正な競争の手段にされたのでは農家はたまったものではありません。そういう意味で、統一規格づくりというのは農家にとっても流通業者にとっても実に重要な意味合いを持ちます。 そこで、次の二点を伺いたいのであります。
具体的には、第二次地方分権推進計画に基づきまして、一つは団体営の農業農村整備事業のうち生活環境の整備を主体とする事業、それから二つは、市町村営の漁港漁村整備事業のうち就労環境、これは作業効率とか安全性の問題でございますが、就労環境の整備を主体とする事業、これらの事業の一部を対象といたしまして平成十二年度から統合補助金の制度を導入すべく、現在その仕組みにつきまして検討をしているところでございます。
この計画では、手段としては、開拓及び土地改良、それから種子・健苗対策、それから地力増進対策、病害虫対策、農機具対策、こういった生産対策のほかに、土地改良の面では土地改良法によります国営、県営及び団体営と、今日の事業体系、三本立ての事業体制がそのときに確立をいたしております。 それから、食糧管理法の一部を改正いたしまして麦類の統制を撤廃してパリティー価格による政府買い入れ制へ移行いたしました。
○中川国務大臣 今申し上げたのは協会全体の受注率でございますが、先生今御指摘のこの受注につきましては、補助事業、この補助事業の中で、直接補助、つまり都道府県に対する国が直接やる補助と、いわゆる間接補助、つまり市町村に対して補助金を渡す、そしてその市町村が自主的に、今度は団体営等で自主的な判断のもとでやる事業と二つあるわけでございます。
団体営の検査というのがつぶれた。しようがないから今度は県営にやった。これもだめだ。それで、最後の到達点が国営になったという歴史の経験に学んでみても、どうやら検査制度の民営化というのにはかなりの無理があるのではないかと思うのですが、食糧庁長官、それでもおやりになるんですか。
これを二、三十年で返しますと、一万円あるいはそれに近い金額かと思われますが、これに、かんがい排水事業がもし国営、県営、団体営等ございますと、これにまた何千か何百か上乗せされるということになります。
特に、それが面積を基準にして、国営、県営、団体営、こういうぐあいに実施をしたことについては一定の評価はできるわけですが、しかし、昭和三十五年、池田内閣の所得倍増計画、それに伴う農業基本法が三十六年に成立をしておりまして、四十年ころから米余りの傾向が激化して転作を余儀なくされる。特に四十五年には、米が余り、非常に財政を使って赤字の解消をした。こういうようなときから減反政策がとられた。
○大河原国務大臣 現在もう、金子委員にはちょうちょう申し上げるまでもなく、国営なりあるいは都道府県営、団体営、これらは公共性の程度に応じましてその負担が決められておる。
これは、団体営を初め、土地改良事業を進めている各農村地域では、非常に歓迎されることであるなと思います。 今までこの団体営等の償還残額、これはどのぐらいになっているか、まず事務的に伺っておきたいと思います。
○入澤政府委員 平成五年度末現在の利息を含む団体営等の償還残でございますが、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金の償還残高といたしまして、団体営で約七千億円、それから都道府県営で約一兆七千億円というふうになっております。
去年は、マル白米で、集荷全体の促進という形で、集荷促進助成で団体営六十キロ当たり六十冊、これは六十七億つけていますよ。それから政府米の方の集荷は、これは政府米の銘柄指定ですが、誘導のために四十三億つけたり、あるいはさっき言われていた、初めて出てきたというか、去年起こった未曾有の不作に対して、マル政米の早期出荷で、これは六十キロ当たり四百円、六十七億円。
この事業は、集落関係者の意向を踏まえまして、農地の流動化とかあるいは農業農村整備等の目標を定めた農業農村活性化計画が策定されていること、それから受益面積は県営でおおむね二十ヘクタール以上、それから団体営でおおむね十ヘクタール以上の地区で速やかに大体五年以内に事業が完了することなどを要件にいたしまして、圃場整備事業の通常の補助率が四五%でございますが、これを五〇%にがさ上げします。
これは、国営であろうと県営であろうと団体営であろうと同和対策事業であろうと、圃場整備という目的は同じなんですね。圃場整備をする目的は、冒頭に聞いたように同じなんですね。
それから、団体営土地改良事業につきましては、これは従来からいわゆる耕地面積割とか農家戸数割というような形で普通交付税の措置は行われてきたわけでございますが、それにつきましても、市町村によって土地改良事業を集中的にやらなければならないというようなところでは財政負担が大きくなるということでございますので、普通交付税に加えまして、特にこの額を超える負担のある市町村について特別交付税の措置もするというようなことになったわけでございまして
このことについて御質問いたしますが、残された課題として、維持管理事業、また団体営の事業に対する地方財政措置の一層の充実が図られるよう期待いたしておるわけでありますが、その考え方はいかがでありましょうか、お答え願いたいと存じます。