2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。資料二は、国家公務員の職種別の労働基本権の付与の状況、つまり、非現業職員に協約締結権を付与し、消防職員の団結権付与を検討するというもの。そして資料三は、先進主要国における公務員の給与改定時に労働組合がいかに関与しているかという資料であります。
その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。資料二は、国家公務員の職種別の労働基本権の付与の状況、つまり、非現業職員に協約締結権を付与し、消防職員の団結権付与を検討するというもの。そして資料三は、先進主要国における公務員の給与改定時に労働組合がいかに関与しているかという資料であります。
その人たちがまとまって団体交渉をしてという、これは、事業者のばらばらの、例えば楽天にお店を出しているいろいろなビジネスをやっている方たちが集まって、一つの協約、団体協約を求めるということよりも、もっと合理性があることだと思うんですね。
地方公務員法第五十五条に基づく団体協約による書面の協定にはどのような法的拘束力があるのでしょうか。また、勤務条件に関する措置要求、地方公務員法第四十六条に基づく人事委員会の勧告にはどのような効力がありますか。
○畑野委員 つまり法的拘束力はないというふうにおっしゃっていただきましたように、団体協約による協定はいわゆる紳士協定です。また、人事委の勧告にも強制力はありません。 そこで、文部科学省に伺います。教員の超過勤務是正に関する措置要求で、実際に労働条件が改善された件数はどれぐらいありますか。
しかも、地方公務員は労働基本権が制約されているために、団体協約の締結権を奪われています。書面による協定が可能といっても、それは法的拘束力がないんです。厚労省、どうですか。
それからもう一つは、いわゆる、僕は合法カルテルと言っているんだけれども、合法カルテルというと議論が、中小企業庁はそういう言葉を使わないのかもしれませんが、いわゆる独禁法の適用除外ということで、中小企業がいわゆる団体協約を結んでさまざまなことをやることが特別法で認められているわけであります。 そういうところも、本当に、要はそれはバランスの問題で、やり過ぎると。
地方公務員の中でも、一般行政職は、当局と交渉はできても団体協約は締結できませんし、それから、現業と言われる職員の方は、交渉もでき、団体協約も締結する権利を有しますので、ですから、一般行政職ほど精緻な比較、調査ということまで求めていないということです。比較、公表はなされております。
首長さん、そして地方議員の皆さん、それぞれ住民から選挙で選ばれているといったことでありますけれども、そういった中で、首長が決めた団体協約、これに基づいて条例案を提案いたしました、しかしながら議会の方がこれを否決する。とりわけ、二元代表制ですから、なかなか両者の関係が良好な関係に常にあるとは限らないわけなんですね。
その中で、地方公共団体の長は、条例の改正を要する団体協約が締結されたときは、速やかに団体協約の内容を反映した条例案を議会に提出しなければならないというふうにされているわけでございます。
このため、非現業地方公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定めるこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主な内容について御説明申し上げます。
それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事、刑事罰を科されることがないよう保障することなどです
しかしながら、少なくとも国家公務員の職員団体に団体交渉権及び団体協約締結権を付与するということによりまして、曲がりなりにも自律的労使関係制度の第一歩を踏み出そうということが明確に見えた点におきまして、労働法学の観点から高い評価を与えることができるだろうというふうに考えました。政府がいわば使用者として公務員に向き合うという仕組みになるからでございます。
そういう意味では、今回は、決して争議権の回復という問題ではございませんので、あくまでも、団体交渉制度を通して団体協約、それも最終的には議会でのチェックというのがございますので、そういう方向でこの問題をとりあえず考えていくというのが適切なのではないだろうかと思います。
第二に、認証された労働組合と当局とが団体交渉を行い、団体協約を締結することができる事項の範囲、団体交渉を行う当局及び団体交渉の手続を定めるとともに、認証された労働組合と当局との団体協約の効力等について定めることとしております。 第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。
民主党政権時に提出された国家公務員制度改革関連四法案、これは廃案になりましたけれども、その中に、団体交渉、団体協約等、つまり、非現業の国家公務員に協約締結権を付与することまでに言及していることについて、候補者は、いかがお考えになりますか。
しかし民主党内閣は、公務員の労働組合に団体交渉権、団体協約の締結権を付与しようとして、人事院勧告を尊重していません。 これはもう明らかに、自民党が、公務員の労働組合に団体交渉権、団体協約の締結権を付与すべきではないというふうに読み取れますが、総理、どうですか。
民主党政権時に提出された国家公務員制度改革関連四法案、これは廃案になりましたが、その中で、団体交渉、団体協約等、つまり、非現業の国家公務員に協約締結権を付与することまで言及していることについて、候補者はいかがお考えになりますか。お答えをお願いいたします。
○中川国務大臣 新制度のもとでも、国家公務員の給与等の主要な勤務条件を引き続き法定化をしていくということ、今でもそういうことでありますが、新制度のもとでも引き続き法定化をしていくということでありますし、国会の民主的統制のもとに置いているということでありますが、権限のある大臣が責任ある当事者として団体交渉を行って、内閣の承認を得て法律の制定、改廃を要する事項について団体協約を締結した場合には、内閣に、
まず、適正な妥結結果を確保する、そういう観点から、団体交渉の議事の概要及び団体協約、団体協約とその交渉の議事そのものですね、この両方を、内容の公表を義務づけるということをしております。
今回の法案においては、新制度への円滑な移行に向けた準備期間というのを確保しておりまして、中央交渉を行う公務員庁は公布の日から一年六カ月以内の政令で定める日に設置をしていく、それから、各府省の団体協約の締結は公務員庁の設置日から二年以内の政令で定める日までは行わないということにしております。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
それからもう一つは、この給与等の政府全体で統一的に定める勤務条件、これについては、団体協約の内容を反映させた法令で定めるということになっていますね。法令で定めるということは国会にかかわってくるわけです。国会の中でそれを更にチェックをしていきながら、いわゆる民主的統制の下で決定をされていくということ。 この二つのプロセスによってガバナンスが働いてくるというふうに思っております。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
国家公務員制度改革関連法案においては、適正な妥結結果を確保する等の観点から、団体交渉の議事の概要及び団体協約の内容の公表を義務づける仕組みを設け、交渉における透明性の確保を図っております。 また、国家公務員の給与等について、国民への説明責任を果たし、その理解を得る観点から、公務員庁が民間の給与等の実態を調査、把握して、その結果を公表するということにしております。
次に、団体交渉、団体協約の締結を行う当局と公務員庁の関係についての質問をいただきました。 今回の国家公務員制度改革関連法案においては、団体交渉、団体協約締結を行う権限を明確にするため、交渉対象となる事項に応じまして、団体交渉、団体協約締結を行う当局を定めているところであります。
今の質問にもちょっと関連をいたしますけれども、ILOが勧告をしております公務員に労働基本権を付与すること、あるいは消防職員及び刑務所職員に団結権を付与すること、国の行政に従事していない公務員に対する団体交渉権と団体協約の締結権を保障することについては、国に対してのみならず地方に対しても一体的に解決を求めるものと受け止めることができますが、政府としての見解をお聞かせいただければと思います。
一昨年六月の中間報告でも、公務員の労働基本権の付与、団体交渉権及び団体協約締結権の保障など、五つの項目についての勧告について、前年に続いて強調しております。 国民投票運動と公務員という枠組みでの論議に終始しないで、労働基本権をも持っていない日本の公務員の置かれた状況について、より深い議論が必要だと私は思っておりますけれども、その点については総務省、人事院はどのように考えているんでしょうか。
今回の職員団体との話合いは、団体協約を締結するための交渉ではなく、使用者である政府として、今般の異例の給与減額措置に対して職員の理解が得られるよう、職員を代表する立場にある職員団体と真摯に話し合ったもので、違法との御指摘は当たらないと考えております。