2002-06-07 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第21号
私どもとしては、本法案の施行によりまして、シュレッダーダスト等の特定再資源化等物品は、自動車メーカー等により無償または回収料金を支払って引き取られることになりまして、これらの費用はリサイクル料金として別途事前に徴収されることになるために、使用済自動車はおおむね有価で流通される、こういうふうに見込まれております。
私どもとしては、本法案の施行によりまして、シュレッダーダスト等の特定再資源化等物品は、自動車メーカー等により無償または回収料金を支払って引き取られることになりまして、これらの費用はリサイクル料金として別途事前に徴収されることになるために、使用済自動車はおおむね有価で流通される、こういうふうに見込まれております。
それと、法案第三十四条には、指定回収物品の再資源化及びフロンの破壊、それらの回収料金について自動車製造業者が定めるということが義務づけられておりますけれども、これらの実務をするのは、私ども自動車解体業者であります。この料金設定に自動車解体業者の意見が反映されないというようなことは、私どもは不合理ではないかというふうに考えております。
要するに、フロン、エアバッグの回収料金が、いわゆる主務大臣がそれについて勧告、命令をするということをおっしゃれば、ああ、これで大丈夫だというように何となく錯覚に陥りますけれども、実は、では、それはどのような基準で指導をなさるおつもりでしょうか。
続いて伺いますけれども、フロンやエアバッグの回収料金の設定方法はどのような仕組みでやるのか。フロン回収業者や解体業者などのいわゆる言い値、言われるままの値段をそのままつけてしまいますと、回収コストの低減、縮減にはつながらないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○大島副大臣 フロンやエアバッグの回収につきましては、これらの回収の適切かつ確実な実施の確保の観点から主務大臣が省令で基準を定め、そして自動車メーカーが当該基準に従って回収料金の額を定め、フロン回収業者あるいは解体業者に支払うべきことになっているわけで、もう先生御案内のとおりでございます。 回収料金を設定、変更した際には、自動車メーカーは公表する義務を負っております。
それから、フロン類やエアバッグ等の回収料金の解体業者等への支払いにつきましては、資金管理法人から払い渡しを受けた自動車メーカー等が責任を持ってこれに当たるということで、大きな中核になるのは資金管理法人がその任に当たるということになろうかと思います。
先日のEUの家電リサイクル法では、法施行前の製品について、十年間に限って回収料金を消費者から徴収できることとする経過措置を設けたということがあるわけですね。こういうことをやれば、そういう議論というものも解決できるのではないかと思います。 これは、ちょっとこういう問題に専門的にわかっている方、どうですか。これが反対の理由になっているんですね、強い。
こうしますと、回収料金なりリサイクルの料金が、それぞれによって設定料金がばらつくのではないか、こういうふうに予想されるわけでございまして、特に消費者、ごみを出す立場から見ると、このルートは高いけれどもこのルートは安いじゃないか、こういうふうに不信を抱かせる可能性もあるわけですが、その点はどういうふうに納得させるのか、これについてお聞きしたいと思います。