2020-05-20 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
実際に、既に使用済燃料の一部を乾式貯蔵に移管しております日本原電の東海第二発電所に加えまして、中部電力浜岡原子力発電所、四国電力伊方発電所、また九州電力玄海原子力発電所では、乾式貯蔵施設の安全審査を原子力規制委員会に申請中でございまして、具体的な取組が進んでいるところでございます。 こうした取組を通じて、引き続き使用済燃料対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
実際に、既に使用済燃料の一部を乾式貯蔵に移管しております日本原電の東海第二発電所に加えまして、中部電力浜岡原子力発電所、四国電力伊方発電所、また九州電力玄海原子力発電所では、乾式貯蔵施設の安全審査を原子力規制委員会に申請中でございまして、具体的な取組が進んでいるところでございます。 こうした取組を通じて、引き続き使用済燃料対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
引き続き、現地の規制庁、現地事務所の職員は四国電力伊方発電所との間の緊密なコミュニケーションを図って、またその状況について把握に努めたいというふうに考えております。
本年一月十七日、広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所三号機の運転差止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、四国電力の主張を認めた山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転差止めを命じる決定を下しました。決定文の中で、原子力規制委員会の判断の一部を否定をいたしております。 これに関連してお伺いいたします。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
四国電力伊方発電所三号機の審査におきましては、阿蘇山の巨大噴火、カルデラ噴火の可能性について、各種の知見も参照しつつ、火山の活動間隔、巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は巨大噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいという判断をいたしました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計十二基に対して設置変更許可を行い、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計十基に対して設置変更許可を行い、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計十基に対して設置変更許可を行い、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計八基に対して設置変更許可を行い、この中で、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
このうち、九州電力川内原子力発電所一号炉、二号炉及び関西電力高浜発電所三号炉について使用前検査に合格したと認め、高浜発電所四号炉について使用前検査を厳正かつ適切に実施するとともに、四国電力伊方発電所三号炉について、三月二十三日に工事計画を認可、四月五日から使用前検査を開始し、高浜発電所一号炉及び二号炉について、四月二十日に設置変更許可を行いました。
このうち、九州電力川内原子力発電所一号炉、二号炉及び関西電力高浜発電所三号炉について使用前検査に合格したと認め、また、高浜発電所四号炉について使用前検査を厳正かつ適切に実施するとともに、四国電力伊方発電所三号炉については、先月、工事計画を認可し、今月から使用前検査を開始するなど、原子力施設等に関する審査、検査を順次進めております。
このうち、九州電力川内原子力発電所一号炉、二号炉及び関西電力高浜発電所三号炉について使用前検査に合格したと認め、また、高浜発電所四号炉について使用前検査を厳正かつ適切に実施するとともに、四国電力伊方発電所三号炉に対して設置変更許可を行うなど、原子力施設等に関する審査、検査を順次進めております。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (独占禁止法違反被疑事件に係る審査手続の適 正化に関する件) (エネルギーミックス策定における原子力発電 の位置付けに関する件) (特定放射性廃棄物の最終処分に係る基本方針 に関する件) (中小企業の海外展開支援に関する件) (省エネルギー対策及び再生可能エネルギー導 入拡大の課題に関する件) (四国電力伊方発電所