2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
養育費の場合は、親である以上、負担の責務があることは明らかであり、また、早くに、早期に解明する必要性も特に高いという観点からすると、例えば養育費を争点とする事件においては、嘱託先において調査や嘱託に対する応答義務を特に明文化をする、あるいは雇用主の協力義務を規定するなどといった具合で養育費に関する手続上の特則を設けること、これを検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
養育費の場合は、親である以上、負担の責務があることは明らかであり、また、早くに、早期に解明する必要性も特に高いという観点からすると、例えば養育費を争点とする事件においては、嘱託先において調査や嘱託に対する応答義務を特に明文化をする、あるいは雇用主の協力義務を規定するなどといった具合で養育費に関する手続上の特則を設けること、これを検討していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 外国送達に要する期間につきましては、嘱託してから結果が返ってくるまでの期間は、嘱託先の国やどのような送達方法、ルートを取るかによって異なりますけれども、最高裁判所が外務省等に通知した日から最高裁判所が嘱託庁に送達結果を通知するまでの所要期間は四、五か月程度が多くなっております。
また、嘱託先の病院サイドも受入れ体制を整備する必要があります。もちろん助産師や病院サイドにも前向きな御対応をお願いするとしても、国としてもこの連携に対して支援を行うべきと考えますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
八十三条におきましては、家庭裁判所による調査の嘱託先として外務大臣というふうに挙げられておりまして、これは子の返還の申立事案に関する手続におきまして、常居所地国での子の生活環境等に関する調査は、ハーグ条約の第七条二項のdの規定に基づきまして中央当局間での子の社会的背景に関する情報交換によることが想定されていることから、調査嘱託の典型例として、家庭裁判所が外務大臣に対して常居所地国での子の生活環境等についての
本法案第四十条に定める国の他の行政機関への調査嘱託は、当該行政機関の所掌事務に応じて人権委員会が適切な嘱託先を選定して行うものです。
民事訴訟の関係で、例えば調査嘱託、先ほど小川議員が例を出されましたけれども、このような例外措置を講じるべき事由が認められなかったという判断で犯罪経歴の開示は行わなかったものであります。
で、本件の場合には、カリフォルニア州の中央地区連邦地裁に届けられると、そして嘱託先は裁判所ということでございます。で実際は、そこの裁判所で執行官というのを選びまして、その人が証人尋問を主宰した、こういうことになるわけでございます。
○亀田得治君 その裏の一二八ページですね、これはすべて在米の領事官のようですが、嘱託先は。これはどんなような案件でしょう。