2014-06-12 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
例えばということで申し上げますと、平成二十一年度から平成二十四年度までで許可病床数を削減した公立病院は二百四十一病院ございまして、この中には民間病院に営業譲渡した病院も十三病院含まれております。また、同じく今の二百四十一の内数になりますけれども、診療所化した公立病院の数も二十七病院あるところでございます。こうした取組によりまして、公立病院の許可病床数は近年減少傾向にあるところでございます。
例えばということで申し上げますと、平成二十一年度から平成二十四年度までで許可病床数を削減した公立病院は二百四十一病院ございまして、この中には民間病院に営業譲渡した病院も十三病院含まれております。また、同じく今の二百四十一の内数になりますけれども、診療所化した公立病院の数も二十七病院あるところでございます。こうした取組によりまして、公立病院の許可病床数は近年減少傾向にあるところでございます。
でも、事業譲渡、営業譲渡をすると、まさに手続が、税金も取られれば、それが仮に適格合併、すなわち、いわゆるグループ内の再編であっても、それは認識されないから、それは持ち分がないからです、認識しようがないから、だから、適格合併の議論もないわけです。 そうすると、税金も取られる、それから、さまざまな病床規制、では、局長、例えばある病院が譲渡されました、これは病床規制上の取り扱いはどうなりますか。
しかも、公益法人の業務を不透明な形で営業譲渡を受けるような例も見られておりますので、この調査をすると同時に、麻生総理に御決断いただきたいのは、官民人材交流センターも含めて天下りのあっせんは一切やめる、これを御決断いただきたいんです。
これに基づきまして、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告が出されまして、これは十二年の二月十日でございますが、この中で、営業譲渡については、立法措置は様々な観点から議論をして不要ではないかという結論をいただくと同時に、またそれに関する指針を策定するという話をいただいてございます。
○山根隆治君 事業の営業譲渡でございますけれども、これは会社分割と同様に労働契約を承継する法的な整備が必要だろうというふうに思っているところでありますけれども、会社分割では労働契約承継法がもう既に制定をされているところであります。
一方で、産業活力再生法案というものは、基本的に事業の再構築ということですから、いわゆる共同事業によって事業を集約、事業を集約するというと非常に聞こえはいいけれども、場合によっては事業を廃止したり縮小したりする話でもありますし、持ち株会社ということで会社を分割することもあり得る、営業譲渡というのもあり得る、そういう意味で事業の再構築をするんです。
なぜ、西川社長、こういうふうに賃貸借は賃貸借、営業譲渡は営業譲渡といって、わざと別個にしたのか。もしやる気があるんだったら、バンカーでございますからMアンドAもやられてきたと思います。このゆうちょ財団の持っている営業権をしっかり日本郵政が買い取って、一体としてそれをワタベさんに売ればよかったじゃないですか。ばらばらにすればたたいて買われるのは、これは当たり前なんですよ。 西川社長、どうですか。
もう一度西川社長にお聞きをしたいんですが、日本郵政は、この皆様方にお手元にちょっとお配りをしております図を見ていただきたい、資料を見ていただきたいんですが、まず、日本郵政が土地、建物を持っております全国十一か所、相当立地のいいところなんですけれども、この施設はワタベウェディング株式会社と定期建物賃貸借契約を結び、その後、メルパルクの実際運営をしておりましたゆうちょ財団からこの営業を引き継ぐために営業譲渡
そうなってきますと、私は、会社分割のお話も先生随分されましたけれども、会社分割で営業譲渡だからというふうにおっしゃるが、皆様方は株式売買の凍結ということを主張されておられることはよく分かっております。ホールディングスの下に四つ会社があって、これはゆうちょ銀行、かんぽ生命、十年以内に全部売れと、あとの局会社、事業会社は別だと、こういう扱いになっておりますね。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) この点につきましては、コムスンの場合、グッドウィル・グループの中の別な子会社の日本シルバーサービスという会社に営業譲渡をするということを一方的に発表したわけでございますけれども、それが法律の明文の規定上それは禁止されているわけではないということが問題になったわけでございます。
また、競争参加資格でございますが、国土交通省の直轄工事におきましては、通常二年に一回でございますけれども、随時受け付けられるようにするとともに、営業譲渡等の前後で資格審査上不利な扱いとならないように、従前の工事実績でございますとか営業年数を認めるなどの措置を講じているところでございます。
かんぽの宿で食堂業務を引き継いだ株式会社夢閑歩サービスや、国立病院の駐車場管理などを手がける株式会社保健医療ビジネスなど、公益法人からの不透明な営業譲渡が散見されます。政府の対策をお示しください。 公益法人が解散しても、業務を引き継いで、株式会社という形で天下り団体が温存される事例は何事例ありますか。とんでもない話です。
結局、労働組合がこれを拒否をすれば営業譲渡が行われなくなって、結果的にはつまり企業の倒産あるいは解散、そういうことが起こり得ると。
このやり取りを踏まえるならば、昨今、企業間の営業譲渡、これを行う事例が増えております。これはもう大臣も御認識されていると思いますが、この営業譲渡の交渉の過程において、譲渡先企業が被譲渡企業に労働組合があることを理由として拒否する事例が実際に生じております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 営業譲渡の場合に、その交渉の過程で、今委員が指摘するような事態があるという御指摘でございますが、私どもといたしましては、営業譲渡につきましても企業間の交渉によって初めて成立するものであると、このように考えております。
じゃ、これに関連しまして、事業信託の場合はいわゆる営業譲渡と同じですから、雇用契約はどういうふうになるんでしょうか。御質問いたします。
その中で、事業信託と労働者の権利義務というものが一つポイントになるんだろうというふうに思うんですけれども、なかなかこの議論は、営業譲渡だとか、あるいは会社の分割のときのような論議にならない。
また、特定事業からの収益を引き当てにして資金調達するような場合につきましては、従来であれば会社分割とかあるいは営業譲渡とかといったような形態になりますと、例えばその従業員の身分からしますと出向とか転籍になりますが、自己信託の活用が可能になりますとこういった懸念もなくできるということだと思っております。
経産省としても、昨日伺いましたら、五つほどの活用例、事業信託の活用例を類型化をしておられまして、一つは、従来なら営業譲渡の形態を取る必要のあった高い収益が見込める特定部門の信託による切り分け、そしてそれを担保とする資金調達が可能になるということ。二つ目には、ハイリスクの新規事業に着手するに当たって、倒産隔離目的などで自己信託が活用され得るということ。
例えば、会社のある一つの独立したプロジェクト部門を自己信託によって切り離すということで、子会社の設立とか営業譲渡なしに実質的に同じ効果をつくり出すということができる。
○保坂(展)委員 具体的な事例を幾つか挙げていきたいという中に、事業信託ということを考えたときに、この委員会でも以前議論をしました、会社法制の中の会社分割とか営業譲渡であるとか、古くは民事再生法の中で、では雇用関係あるいは労使関係が一体どうなっていくんだろうかというようなことを民事局にいろいろお尋ねしていたということがあります。
○高山委員 まず、前半の方の従業員の転籍というか、そういうのをしないである事業部ごと移転できるとか、あるいは新しい事業をできるというようなことが今言われましたけれども、そうしますと、これは会社法なんかで重大な営業譲渡をするときに、いろいろ規制がかかったりとか、そういうのを潜脱することにはなりませんかね、こういうことをまずするということが。 それは、経済界からは要望があるでしょうよ。
ですから、今申し上げたようなさまざまなメリットは、別の、例えば営業譲渡ですとか、あるいは企業担保を利用しての資金調達とか、あるいはマンション管理についてももう少し管理組合について柔軟な制度をつくっていくとか、そういう代替的な手段でカバーできるのではないかという指摘も恐らくされるところだと思うのですが、この外国との比較、あるいはその代替手段との関係、こういうものについて、冒頭、ぜひ御説明をいただきたいと
破綻金融機関の救済金融機関への営業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十八兆六千百五十四億円となっております。 また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買い取りは、今回の報告対象期間中には足利銀行からの七百九十九億円、これまでの累計で六兆四千五百十三億円となっております。
そこの中で申し上げたいのは、産業再生機構が何でこういうところに営業譲渡しなきゃいけなかったか、株式譲渡しなきゃいけなかったのか、手を挙げていたところはほかにもあったはずです。あなた方は民民の取引だと言って逃げるけど、基をつくったのはあなた方じゃないんですか、違いますか。
ただし、それは営業譲渡という点に関しては特例として穴、法律上の考え方からすれば穴は空いていますが、情報をきちんと伝えるということに関しては特例措置がこれは設けられていないんだろうと、そう思います。 そういう点で、こういう場合の措置をとるに当たっても、本来であれば、きちんとした情報を、少数株主を守るためにも、保護するためにも情報が必要なんではないか。
その上で、その上で例えば、産業活力再生特別措置法でしたか、ここの中で例えば企業の営業譲渡をされるときに特例措置が設けられております。そのときに株主総会を本来開かなければいけない中で、株主総会が開かれなくてもいいような特例措置がこれは設けられております。これは営業譲渡に関してはこれは全く問題ないと思うんですね。