2020-04-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第13号
埼玉県商工団体連合会が昨年八月に実施した調査で、営業所得、つまり収入から必要経費を引いたものが年間三百万円未満の中小事業者が四八・一%を占めていました。四十代夫婦、子供二人で営業所得二百五十七万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと月十七万円となり、貯金までは回らないんです。この収入減の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。
埼玉県商工団体連合会が昨年八月に実施した調査で、営業所得、つまり収入から必要経費を引いたものが年間三百万円未満の中小事業者が四八・一%を占めていました。四十代夫婦、子供二人で営業所得二百五十七万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと月十七万円となり、貯金までは回らないんです。この収入減の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。
しかし、ここで言う基幹税というのは、私も、各県別に、あるいは業種別に、営業所得、農業所得、その他の所得、サラリーマン等、各自治体、あるいは税務署ごとにどのぐらい上がっているかというのを調べてみて、あるいは歴年的に、あるいは地域的に一人当たりの金額がどのぐらいになるかということも調べてみたのでありますが、移譲する以上、安定的に、余り変動のないものが好ましいというふうにこれに書いてあります。
そこで、営業所得だけでは生活が成り立たないので、二十代で二四・三%、三十代で二五・三%、四十代で二一・九%が何らかのパート、アルバイトに出ているということなんです。自分のところの営業所得だけでは生活はできないという、生活が成り立たないという名目的には自営業者だという方が約六割に上っている。
国税庁の税務統計から見ますと、申告納税者のうち営業所得者が二百十三万人いらっしゃる。そのうち、今回の特別減税で課税額はあったけれども納税額がゼロとなる方々は約どれぐらいになるのか聞きますと、六十万人だとおっしゃるんです。これまでの特別減税と比べて、定率ではなくて定額ですから、これはかなり納税額ゼロになる方が多い。
クロヨンというような事態はないし、まじめに営業所得者で申告してくださっている方に対する侮辱だということを申し上げただけであります。また国税当局は、まさにこの執行、把握率を上げるということに全力を出している。また、そのことが国税当局の組織目的であるということで五万の人間がいるという、その事実も御理解をいただきたいと思います。このためには全力を出してまいります。
○藤井国務大臣 給与所得者に対して営業所得者の把握という問題、これは、国税当局も来ておりますが大変重要な仕事であり、そのために最大限の努力を払っているということを御理解いただきたいと思います。
実は、この納税者の方々に正しい申告をしていただいて、そして正しい納税をしていただく、できるだけこの記帳をきちっとしていただいて、正しい申告といいますか、所得金額を把握していただいてその申告をしていただく、そうしたためにいろいろな制度を仕組んでおりますのが青色申告制度でございますけれども、この普及率が営業所得の場合では五割程度というところで近時ずっと推移をしております。
そこで、もしそういうものが所得把握が確実になされていたのだとすれば、サラリーマンと個人事業者と農民の間で大変な所得差があって、生活面でもいろいろな差があらわれているはずだと思いますが、実際を見る限り、サラリーマンと個人事業者、営業所得者ですね、それから農業従事者の間に生活のレベルにおいて私は差があるとは思われません。
小委員会の議論におきましても、番号制をお願いをしたときには、普通の事業所得、営業所得につきましてもすべてあらゆる取引、これを全部番号を付記して行うようにする、そこまでいきますと少し番号制としても行き過ぎではないかというような議論も多かったようでございます。
それによりまして、いわば源泉で取られます給与所得とそれ以外の営業所得等々との捕捉の差を制度上できるだけ直せるだけ直していこう、こういうことでございます。しかし、それにも実際は限度がございますから、やはり執行上できるだけ実査率を高めていく、あるいは記帳、帳簿の指導をしてそういう整備をしていっていただくといったようなことが大切であろうと思います。
んだわけでございますが、その後の状況を見ておりますと、だんだんそのころから財テクというようなことも起こってまいりましたし、土地の価格の上昇でございますとか、そういうことも少しずつ出てまいりまして、税目で申しますと、例えば相続税、これは土地の価格の高騰であるとか、あるいは所得税の中でも土地による譲渡所得であるとか、それから有価証券取引税といったようなもの、なお法人の決算の中でも、法人の本来の事業による営業所得
○政府委員(水野勝君) お示しの数字の最初の事業所得と申しますか、営業所得四千億円、これは委員御指摘のような論理でいけばそういう計算はできようかと思うわけでございますが、農業は金額が小そうございますが、次のその他事業所得、この大半は恐らくお医者さんだろうと思います。
ただ、基本的に商店部分あるいは事業所部分というものは、いわゆる営業所得の計算上、これらの固定資産税は損金に算入される、こういうような税全体の仕組みも絡んでおるわけでございます。
中小企業の営業所得につきましても、まずまずの数字を示しているようでございます。また、法人税につきましても、中小法人の方がどちらかというと堅調な申告状況を示しているようでございます。
○大木正吾君 なるべく簡潔にお願いして私も簡潔にしますが、多いか少ないかじゃなしに、私は小遣いは例を挙げただけの話なんであって、要するに必要経費について全体的に、概算にしても実額にしても、サラリーマンでありましても営業所得者の方にいたしましても、全体を洗い直して公平感をどうしても得たい、こういうことで申し上げているわけです。
ですから、家庭にあって妻が支えておるということについては、これは営業所得なりそういうものが所得を分割をしてやっておる今日のあり方というものに対する不満は大変大きい、こう思うのです。スウェーデンは両性平等で稼得者単位に戻ったわけですよ。それから西ドイツは憲法で二分の二乗を定めておりますし、アメリカでは複数税率で、どっちかといえば二分の二乗的なんですね。
これについては必要経費論なりいろいろあるわけでありますが、その議論を今細かにしておくことはできませんから、残された時間で問題を詰めて伺いたいのでありますけれども、例えば営業所得を申告所得といたしますと、源泉所得等の勤労所得と申告所得の営業所得を見ますと、勤労所得、源泉所得には大変不公平があるという感じがあるわけですね。
もう一つは、この記帳の義務化はあらゆる階層について求めるのではなくて、現在の青色申告の普及割合から見ますと、今回お願いしております所得三百万以上の営業所得者の場合には、青色申告の普及割合が七五%ぐらいに達しております。したがいまして、おおよそのめどといたしましては、所得三百万ぐらいのところでございますとかなりの記帳能力もある。
ただ、五十二年度に設定いたしましてから今日までの推移を見ますと、現在、所得税におきまして、営業所得あるいはその他の事業所得、これに対して所得税を納めている方々がいらっしゃいます。この方々の人数を分母にいたしまして現在事業税を納めていただいている人々を分子にいたしますと、三割程度でございます。つまり、潜在的な納税者のうち三割だけが事業税を納めていただいている、こういう数字がまず一つございます。
○吉住政府委員 たびたびお答えを申し上げておりますように、いわゆる営業所得ないし事業所得者の中でどの程度の方々に事業税を納めていただいているかと申しますと、三割程度にすぎません。これは残り七割の方は、つまり事業主控除制度あるいはその他専従者控除制度によりまして事業税がかかっていないということでございます。
不労所得については全く甘くすることはないから全額課税してしまえ、営業所得については一五%ぐらいまけてやって課税してやれ、給与所得については三〇%ぐらいまけてやって課税してやれという答申がすでにわれわれの先輩たちから出ている。そういうものの考え方というものを踏まえて税制を今後お考えを願いたいというお願い、これが一つ。 それから、もう一つのお願いは、三つの増税論だけを避けていただきたい。
○岩佐委員 同じ五十五年の調査では、国保加入者がどんな所得の人かという区分調査をしているわけですが、給与所得者が一番多い三五・六%、次に営業所得者が一九・二%、農業所得者が一八・四%、その他の事業所得者六・九%、その他の所得者同じく六・九%となっています。 一番多い給与所得者の例をとってみれば、一世帯三人の加入者ですから、三人家族の場合、住民税所得割の課税最低限は一体幾らになるでしょうか。
その点から申しますと、さっき引用しました営業所得などは重要な参考になるものであります。それについては税調もそのことを答申をしてきている。