2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
九 営業区域外旅客運送を行うタクシー事業については、住民の利便性の向上に資する観点から、地域公共交通会議等において十分な協議を経て、一定のルールの下で、事業者において混乱なく、また、運用の効率化ができるよう、ガイドラインの制定や通知の発出等必要な措置を講ずること。
九 営業区域外旅客運送を行うタクシー事業については、住民の利便性の向上に資する観点から、地域公共交通会議等において十分な協議を経て、一定のルールの下で、事業者において混乱なく、また、運用の効率化ができるよう、ガイドラインの制定や通知の発出等必要な措置を講ずること。
六 営業区域外旅客運送を行うタクシー事業については、住民の利便性の向上に資する観点から、地域公共交通会議等において十分な協議を経て、一定のルールの下で、事業者において混乱なく、また、運用の効率化ができるよう、ガイドラインの制定や通知の発出等必要な措置を講ずること。
質問をさせていただきますけれども、今回もし実質運賃が改定されていれば、営業区域の中で、最長で何年ぶりに実質運賃改定だったというところがあるのか、伺いたいと思います。
それでは、質問通告に戻りまして、福島空港の活性化ということで、実は地元から、例えばタクシーが郡山駅から福島空港に乗客乗せて、その往路ですか、帰るときに営業区域外になるために乗客がいても乗せることができないと。これはタクシー業法なんでしょうけれども、それで空車で帰るということなんですけど。御存じのように、今、福島空港、まだまだほとんど海外からのチャーターとかは回復しておりません。
○政府参考人(福田守雄君) 道路運送法におきましては、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送をしてはならないと定められております。他方、営業区域は、輸送の安全や旅客の利便等を勘案して地方運輸局長が定めることとなっており、安全性や利便性が確保されることを前提として、地域の実情に応じて柔軟に対応することが可能となっております。
また、熊本交通圏につきましては、日車営収又は日車実車キロが平成十三年度と比較して一〇%以上減少していること、当該営業区域における走行百万キロ当たりの法令違反件数の直近五年間の平均値が、全国における走行百万キロ当たりの法令違反件数の直近五年間の平均値を上回っていること、当該営業区域における走行百万キロ当たりの事故発生件数の直近五年間の平均値が、全国における走行百万キロ当たりの事故発生件数の直近五年間の
○笠井委員 長時間、低賃金労働の背景には、営業区域の廃止や運賃の自由化など規制緩和があります。免許制が許可制へ一九九〇年になって、参入業者がふえて過当競争を招く。また、荷主の力が強くて、重層下請構造のもとで、二次、三次に行くほど単価が切り下げられたり、社会保険の未加入などの法令違反も横行しているという実態が一方であるということであります。
このような状況を踏まえまして、先生からお話しいただきましたけれども、いわゆるタクシー特措法に基づきまして、特定地域として全国六百三十一の営業区域のうち二十七の地域を、また、準特定地域として百十四地域をそれぞれ指定をいたしまして、これらの地域におきましては、それぞれの地域の協議会におきまして計画を定め、減車への取組を始め、タクシー事業の適正化、活性化の取組を推進している状況にございます。
これらに基づいて幾つか伺ってまいりたいと思いますが、この報告においても、全ての特定地域計画が帰結されている地域においてこの取組状況、十分な内容とはなっていないというふうに思っておりますし、また、特定地域、準特定地域それぞれ、営業区域の人口に関する基準が非常に厳しくて、一人少なくなっただけでもこの地域から外されるというような厳しい基準でございます。
現在、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法、いわゆるタクシー特措法に基づきまして、タクシー事業が供給過剰であると認める場合であって、事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める特定地域として、全国六百三十一の営業区域のうち二十七地域を、また、タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、事業の適正化及び活性化を推進
バスやタクシーなどの駐車場の整備に対する支援、あるいは、原則都道府県単位とされております貸切りバスの営業区域を地方ブロック単位に拡大するなど、特例措置を講じているところでございます。
先生から今お話ございました法律、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法につきましては、平成二十五年十一月に、先生からお話ありましたとおり議員立法により改正がなされまして、同法に基づきまして、タクシー事業が供給過剰であると認められる場合であって、事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域として、全国六百三十一の営業区域のうち二十七地域
条例で営業区域と期間が定められた自治体において、この期間を違反して営業している場合、どのような方法で違反の事実を確認できるんでしょうか。また、違反が確認された場合にはどういう指導が行われる予定なのか、教えていただきたいと思います。
交通空白地域における自家用有償運送と、あとは人口五万人以上の都市を含まない営業区域におけるタクシー、いわゆる地方部のタクシーでございますけれども、これを比較をいたしますと、平成二十六年度の走行一千万キロ当たりの事故件数、これが、前者の自家用有償運送が十七・三件であるのに対しまして、地方のタクシーが十七・六件ということでございます。
○石井国務大臣 我が国を訪れる外国人旅行者の観光の足を確保する観点から、平成二十六年度より、原則都道府県単位とされております貸し切りバスの営業区域を、外国人旅行者向けのツアーに使用する場合には、地域ブロック単位等に拡大する特例措置を講じてきているところでございます。
特にバスにつきましては、貸し切りバスの営業区域が原則として都道府県単位とされておりますけれども、これにつきましては、今申し上げましたような外国人旅行者の急増を受けまして、外国人旅行者向けのツアーに使用する貸し切りバスの場合には、その営業区域をブロック単位等に拡大する、そういった特例措置を平成二十六年度から講じているところでございます。
先ほど大臣から御説明申し上げました、平成二十六年度より行っております営業区域の拡大によりまして、いわゆる繁忙期、そうでないとき、あるいはエリアにあるお客様の集中、こういったことに対して、より広いエリアから車を集める、そういった体制は整ったと理解しているところでございます。
さらに、大型クルーズ船の寄港に際しては、寄港地観光のために数多くの観光バスが必要となりますので、訪日外国人旅行者向けの貸し切りバスの臨時営業区域を弾力的に設定できるようにすることにより、観光バス不足の解消などに取り組んでおるところであります。 国土交通省といたしましては、このような取り組みを通じ、クルーズ船の受け入れ環境の整備を推進してまいります。
このことを踏まえて、流し営業が成立し得る一定規模以上の人口を有する地域として、人口三十万人以上の都市を含む営業区域というものを特定地域の指定要件としているところでございます。 今委員御指摘の加古川の関係について見ますと、加古川市を含む東播磨交通圏というものがございますが、この交通圏全体の人口は三十万人を超えてございます。
特定地域指定基準に、人口三十万人以上の都市を含む営業区域であることとありますが、実態に即していないとの意見もあります。例えば、加古川市を含む東播磨交通圏などは人口三十万人を超える都市を含んでおりませんが、深刻な供給過剰状態にあり、タクシー運転者の賃金や労働条件の改善は見られないと言われております。
○国務大臣(石破茂君) いや、それはいろんな御想像はおありかと思いますが、仮に今回これをお認めいただいたとしても、お客さんが求めているから、行政区域を離れて、営業区域を離れて、今回のが営業という概念でくくられるわけではありませんが、もうどこまでも行ってもいいとか、そういうことをやっているわけではございません。
想定される電力需要から、震災前三十年間の原発の平均稼働率を掛けた原発の電力供給量を差し引いた残りを再エネ受け入れ可能量としていますが、その受け入れ可能量も、電力会社ごとの営業区域の範囲で試算されたものであって、連系線を活用した他の電力会社との融通ということがほとんど考慮されていないんですね。
それに加えて、二〇〇三年の貨物自動車運送事業法の改悪によって営業区域というのも撤廃をされました。
課題の解決に向けまして、観光バスにつきましては、安全確保を前提とした営業区域の拡大による供給量の確保、またショットガン方式の実施など、駐車場スペースや待機場所の確保といった取り組みを地方自治体あるいは関係団体等と連携し、推進しているところでございます。
二〇〇三年四月、参入の規制の一層の緩和、営業区域制の廃止、保有台数の緩和、運賃のさらなる緩和。これによって道路貨物輸送業の現金給与総額の減少につながったんだと。全産業より総労働時間は二割多く、年収は二割五分から三割低い状況が続いている、規制緩和によってこういう状況になっている。
このため、当面の対策といたしまして、宿泊施設については旅館等のインバウンド受け入れ体制の整備への支援、それから観光バスについては、安全の確保を前提とした営業区域の拡大による供給量の確保、あるいはショットガン方式と申しまして、繁華街に駐車させずに外で待機をさせて必要なときに迎えに来させるというような、そういう方式の実施など、駐車場スペースや待機場所の確保、それから空港、港湾のCIQ体制につきましては、