2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
二つ目には、文化庁長官は、認可に当たりまして、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという第三十五条第一項の趣旨、あるいは公衆送信に係ります通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならないということ。三つ目には、文化庁長官は、認可に当たって、文化審議会に諮問をしなければならないというふうに定めておるわけでございます。
二つ目には、文化庁長官は、認可に当たりまして、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという第三十五条第一項の趣旨、あるいは公衆送信に係ります通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならないということ。三つ目には、文化庁長官は、認可に当たって、文化審議会に諮問をしなければならないというふうに定めておるわけでございます。
第三十五条の一項の学校その他の教育機関につきましては、法律上特段の定義は置かれていないものの、同条の趣旨を踏まえると、組織的、継続的教育機能を営む非営利教育機関を指すものと考えます。 具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学を始めとする学校教育法上の学校や公民館等の社会教育施設や教員研修センターなどの組織的、継続的教育機能を営む機関で非営利目的のものがこれに該当するものと考えます。
このため、制度的措置といたしましては、一つ目には、指定管理団体があらかじめ教育関係者の意見を聞いた上で補償金額を決定し、文化庁長官の認可を受ける必要がある、二つ目には、文化庁長官は、認可に当たって、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという第三十五条第一項の趣旨、公衆送信に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならないということ、三つ目には
このために制度的措置をしておりまして、まず、指定管理団体があらかじめ教育関係者の意見を聞いた上で補償金額を決定し、文化庁長官の認可を受けるという必要があるということと、文化庁長官は認可に当たりまして、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという法律第三十五条第一項の趣旨、公衆送信に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならないこと、さらには
したがって、教員等が学校その他の非営利教育機関において授業の過程で利用することを目的として著作物を複製する行為については、今般の改正の前後を問わず第三十五条の一項が適用されまして、無償で許諾なく行うことができるものと考えております。
また、文化庁長官は、認可に当たりまして、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという三十五条第一項の趣旨、あるいは公衆送信に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならない。さらに、文化庁長官は、認可に当たって文化審議会に諮問しなきゃならないというようなことで、その適正性を確保しようとしていくわけでございます。
具体的には、指定管理団体があらかじめ教育関係者の意見を聞いた上で補償金額を決定して、文化庁長官の認可を受ける必要がある、さらに、文化庁長官は、認可に当たって、非営利教育機関における著作物の利用円滑化を図るという第三十五条一項の趣旨、あるいは公衆送信に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ認可をしてはならない、さらに、文化庁長官は、認可に当たって、文化審議会に諮問
○林国務大臣 教育の情報化に関する権利制限規定の整備も盛り込んだところでございますが、学校の非営利教育機関における著作物利用の円滑化を図るために、授業の過程で使用するための著作物の複製と複数の教室を中継して行う遠隔合同授業のための公衆送信、これは権利制限の対象となっており、無許諾で著作物の利用を行うことができますが、Eラーニング等のための著作物の公衆送信は権利制限の対象となっておらないわけでございます