2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
確かに、たばこを吸う権利というのも権利なわけなんですが、やはりこの法律の中にとても欠けているのが、今日おっしゃった、長谷川参考人もちょっとおっしゃいましたけれど、吸う人そのものが実はこれはニコチン中毒で、実は喫煙者そのものも苦しいかもしれないし、徐々に、というか、まずニコチン中毒にかからない、ニコチン中毒にかかっても徐々にそれを克服していくというような道筋をもっと啓発や様々な場所が必要だと思うんですが
確かに、たばこを吸う権利というのも権利なわけなんですが、やはりこの法律の中にとても欠けているのが、今日おっしゃった、長谷川参考人もちょっとおっしゃいましたけれど、吸う人そのものが実はこれはニコチン中毒で、実は喫煙者そのものも苦しいかもしれないし、徐々に、というか、まずニコチン中毒にかからない、ニコチン中毒にかかっても徐々にそれを克服していくというような道筋をもっと啓発や様々な場所が必要だと思うんですが
黒澤参考人には、多くの依存症患者を診てきた立場から、喫煙者の減煙、喫煙者そのものを減らすこと、そのために受動喫煙防止対策は完全禁煙であることが重要ではないかと思いますが、御意見を伺います。
まさに喫煙者そのものです。 ところが、中毒、昔は中毒と依存の区別がなかった時代もありますが、現在は違います。中毒というのは、例えば、簡単に言えば、誰が見ても、この人は病院で治した方がいいよ、治療を受けた方がいいよと見えちゃう人、あるいは、検査でそういうことがわかる人が中毒です。依存というのはそういう問題じゃありません。