2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
新たに製造たばことみなされますリキッドの範囲でございますけれども、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された製品というふうにしておりますけれども、その上で、「たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。」というふうに限定をしているところでございます。
新たに製造たばことみなされますリキッドの範囲でございますけれども、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填された製品というふうにしておりますけれども、その上で、「たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。」というふうに限定をしているところでございます。
そういったTシャツとは限らないけれども、喫煙用具、ライターであるとか、あるいはパイプであるとか、そういったようなものは附帯する事業の方に近くなってくるわけです。そういうようなものに確実に手が入っていくのかどうか。
それから、たばこに関係しまして、喫煙用のライター、こういう喫煙用具類、灰ざらとかスモーキングスタンドとかたばこセットとかいろいろありますけれども、この辺の喫煙用具関係類は何%でしょう。
その次の二十八号の喫煙用具につきましては、ガスライターにつきましては千四百円、ガスライター以外のライター及び電気マッチにつきましては三百五十円、スモーキングスタンドにつきましては二千円、たばこセットにつきましては千八百円、その他の喫煙用具につきましては四百五十円。二十九号の遊戯具につきましては、一個または一組につき千八百円が免税点になっておるのでございます。
○政府委員(渡辺喜久造君) オルゴール又は主としてこれを用いた製品は、御承知だと思いますが、喫煙用具といいますか、室内用の巻たばこ入れ、あれの蓋をあけてオルゴールが鳴り出すというようなものが一つございます。それからもう一つはいろいろ装飾品と言つていいと思いますが、例えばモデル・シツプのような中にオルゴールを仕掛けてあると言つたようなものがございます。
それから三十一号の、「喫煙用ライター」これが「喫煙用具」が現行二〇%でございますので、「喫煙用ライター及電気マッチ」につきましては三〇%でございますので、喫煙用具との権衡を図りまして、二〇%に税率を引下げようとするものでございます。 その次は、三十四号の「ネオン管用変圧器」これは現行におきましては四〇%の税率でございますが、この変圧器が他の用途にも使われる。
○政府委員(渡辺喜久造君) 貴金属製品の性格につきましては、現在物品税法の施行規則に一応定義が載つておりまして、「貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品」の中で、「喫煙用ライター、室内装飾用品、茶道、香道及華道用具、喫煙用具、照明器具、文房具、身辺用細貨類及化粧用具、宝石箱、優勝盃其ノ他ノ賞品及紀念品、食卓用品、カクテルシェーカー並二携行用飲料容器」、それから「金側又八日金側ノ時計」、これは併し現在
それから次に喫煙用ライター、これを従来三割の課税から二割の課税に引下げた次第でございますが、喫煙用ライターにつきましては、これも一面輸出の振興の意味から何とか課税を低くして欲しいという要請がありましたが、それとは別個に我々の方といたしましては、現在喫煙用具が三割の課税に全部なつておりますので、これとむしろライターは同じ取扱をすべき性格のものじやあるまいかというので、ライターを喫煙用具と一緒のところへ
喫煙用ライターにつきましては、他の喫煙用具等との権衡を考えまして三〇%から二〇%に引下げております。蓄音器用のレコード針につきましては三〇%から二〇%に引下げております。
)(委員長報告) 第八八 比島における戰犯者の死刑助命に関する請願(委員長報告) 第八九 阿波丸代船取得援助措置に関する請願(委員長報告) 第九〇 小笠原島の日本復帰に関する請願(委員長報告) 第九一 絹・人絹織物に対する物品税課税反対の請願(委員長報告) 第九二 絹織物の物品税課税反対に関する請願(委員長報告) 第九三 絹織物に物品税課税反対の請願(五件)(委員長報告) 第九四 喫煙用具
先ず請願第二十八号、第七十八号、第百五十六号、第百六十六号、第百八十四号、第二百六十六号、第四百八十四号及び陳情第七十四号、第七十五号、第九十四号は、いずれも絹織物等の高級織物に物品税を新たに課することに反対するとの趣旨であり、請願第八号は喫煙用具の物品税に免税点を設定せられたいとの趣旨であり、請願第三十三号は喫煙用ライターの物品税課税分類を丁類とせられたいとの趣旨であり、請願第七号は芋あめの物品税
) 第一〇三 比島における戰犯者の死刑助命に関する請願(委員長報告) 第一〇四 阿波丸代船取得援助措置に関する請願(委員長報告) 第一〇五 小笠原島の日本復帰に関する請願(委員長報告) 第一〇六 絹・人絹織物に対する物品税課税反対の請願(委員長報告) 第一〇七 絹織物の物品税課税反対に関する請願(委員長報告) 第一〇八 絹織物に物品税課税反対の請願(五件)(委員長報告) 第一〇九 喫煙用具
先ず請願第二十八号、第七十八号、第百五十六号、第百六十六号、第百八十四号、第二百六十六号、第四百八十四号及び陳情第七十四号、第七十五号、第九十四号は、いずれも絹織物等の高級織物に新たに物品税を課することに反対するとの趣旨であり、請願第八号は喫煙用具の物品税に免税点を設定せられたいとの趣旨であり、請願第三十三号は喫煙用ライターの物品税の課税分類を丁類とせられたいとの趣旨であり、請願第七号は芋あめの物品税
————————————— 本日の会議に付した事件 ○絹人絹織物に対する物品税課税反対 の請願(第二八号) ○絹織物の物品税課税反対に関する請 願(第七八号) ○絹織物に物品税課税反対の請願(第 一五六号)(第一六六号)(第一八 四号)(第二六六号)(第四八四 号) ○高級織物に物品税課税反対の陳情 (第七四号)(第九四号) ○絹織物に物品税課税反対の陳情(第 七五号) ○喫煙用具
請願第十号、喫煙用具輸出の保護育成に関する請願は、喫煙用具輸出の保護育成について適切なる措置を講ぜられたいという、第九国会において採択となりましたものと同じ趣旨であります。
午前十時四十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十八号 昭和二十六年二月二十八日 午前十時開議 第一 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 喫煙用具輸出
○実用新案法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○南阿連邦の日本繊維製品輸入関税引 上げ措置撤回に関する請願(第一九 一号) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き繊維製品検査所の支所及び 出張所の設置に関し承認を求めるの 件(内閣提出、衆議院送付) ○中小企業金融難緩和に関する請願 (第二九号) ○商工組合中央金庫等の資金増強に関 すを請願(第五五七号) ○喫煙用具輸出
○専門員(小田橋貞壽君) それでは、請願第十号喫煙用具輸出の保護育成に関する請願というのでありまして、東京都喫煙具工業協同組合理事長中村吉松氏からの請願であります。 本件につきましては、実は第九国会において、請願第三百五号という形で同趣旨のものが出ております。そしてこの委員会で審議いたしまして、十二月九日の本会議で採択となつているのであります。
特にライターの組合あたりも喫煙用具組合という名称でこの製造をやつておるような状況でありまして、こういう細かい点も十分政府におきましては勘案せられて、不均衡のないように、将来是正されることを望んで賛成いたします。
○油井賢太郎君 もう一点、先般局長に、蓄音機とレコードが今度同列になつたという見地からして、更にライターなど喫煙用具と一緒にしたほうがいいのじやないかという意見を申述べたのですが、法案の修正とか、そういう点において困難を極めているというので、然らば免税点の設定ということでバランスがとれないかということを申上げて置きましたが、どんなことになつておりますか。
研究所設立等に関する請願(委員長報告) 第一〇三 日南海岸を国立公園に指定の請願(委員長報告) 第一〇四 医薬分業反対に関する請願(委員長報告) 第一〇五 資源調査に国庫負担金交付の請願(委員長報告) 第一〇六 中小企業緊急金融対策等に関する請願(委員長報告) 第一〇七 中小企業者に対する金融対策の請願(委員長報告) 第一〇八 ジェーン台風による関西罹災中小工業復旧に関する請願(委員長報告) 第一〇九 喫煙用具輸出
請願第十三号、資源調査に国庫負担金交付の請願、同じく第三十四号、中小企業緊急金融対策等に関する請願、同じく第四十四号、中小企業者に対する金融対策の請願、同じく第九十号、ジエーン台風による関西罹災中小工業復旧に関する請願、同じく第三百五号、喫煙用具輸出の保護育成に関する請願、同じく第三百四十五号、琉球民間貿易促進に関する請願でありますが、本委員会においては審議の結果、以上の請願六件はいずれもその願意を
第三百五号喫煙用具輸出の保護育成に関する請願でありますが、これは曾てこの委員会にもしばしば出て来ましたが、結局物品税の引下に関する請願なのであります。喫煙用具の輸出の保護と申しますが、喫煙用具を輸出するために作つても実は売れない場合がある。
午後二時二十三分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○資源調査に国庫負担金交付の請願 (第一三号) ○中小企業緊急金融対策等に関する請 願(第三四号) ○中小企業者に対する金融対策の請願 (第四四号) ○横浜繊維製品検査所川俣支所の本所 昇格および小高支所設置に関する請 願(第六二号) ○ジエーン台風による関西罹災中小工 業復旧に関する請願(第九〇号) ○喫煙用具輸出
する請願(委員長報告) 第三〇 在外公館等借入金緊急措置に関する請願(委員長報告) 第三一 沖縄諸島の日本復帰に関する請願(委員長報告) 第三二 在外公館等借入金支拂促進に関する請願(委員長報告) 第三三 碁、将棋具物品税の免税点設定に関する請願(委員長報告) 第三四 時計部分品の物品税撤廃に関する請願(委員長報告) 第三五 釣魚用具の物品税課税に関する請願(委員長報告) 第三六 喫煙用具
日程第三十三外五件は物品税に関するものでありまして、碁、将棋用具、喫煙用具について免税点を設定すること、又時計部分品、釣魚用具、鏡台、ラジオ受信機等について、物品税を減免することをそれぞれ要請いたしております。
請願二十号は碁、将棋具、同じく第三百二十一号は喫煙用具についてそれぞれ免税点を設けること、請願第四十九号は時計部分品、同じく第百九十八号は釣魚用具、同じく第三百二十九号はラジオ受信機等、同じく第三百四十二号は鏡台について、それぞれ物品税を減免することを要請しております。
昭和二十五年十二月七日(木曜日) 午後一時十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○碁、将棋具物品税の免税点設定に関する請願(第二〇号) ○喫煙用具の物品税免税点設定に関する請願(第三二一号) ○時計部分品の物品税撤廃に関する請願(第四九号) ○釣魚用具の物品税課税に関する請願(第一九八号) ○ラジオ受信機等の物品税減免に関する請願(第三二九号
それから喫煙用具につきましては、税率は一般通りでございますか、免税点を百円程度にいたしております。それからコーヒー、紅茶等につきましては、コーヒー類は三十が二十に下るのでございますが、紅茶と点茶等につきましては、生産、消費の実際に顧みて課税から除外することにいたしました。紅茶と点茶でございます。
○政府委員(平田敬一郎君) 喫煙用具で免じておる竹のパイプに取るのはどうかといつたような種類が大分ございまして、値段にも相当差がございますので設けておるのでございます。ライターについては設けるか設けないか大分研究して見たのでございますが、今までの段階では設けた方がいいという議論に到達し難いと考えているのであります。
○油井賢太郎君 次に喫煙川具とそれからライターなんかの関係が別々にしてあるのは、これは喫煙用具の一つじやないのですか。それでやはり百円に満たざるものはこれは課税外としても、比較からいうと丁度いいのじやないですか。
する請願(第七一七号) 監査委員制度改善に関する請願(第七三八号)農地に対する固定資産税の評価倍率引下げに関する請願(第七四二号) 消防団員の公職選挙立候補等に関する請願(第七六〇号) 地方税軽減等に関する請願(第七七七号) 電気ガス税の非課税範囲是正等に関する請願(第七九六号) 旅館業に対する地方税減免の請願(第七九七号) トラツクに対する自動車税軽減等に関する請願(第八〇九号) 喫煙用具