2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
五、第二種施設等における喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の技術的基準については、本法の施行日までに喫煙専用室等を設置する事業者の負担に鑑み、早期に示すこと。その際、喫煙専用室等から流出した煙による受動喫煙が生じないよう、環境工学等の専門家を含めた適切な委員構成の検討会の下で最新の科学的知見に基づいた基準を定めること。
五、第二種施設等における喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の技術的基準については、本法の施行日までに喫煙専用室等を設置する事業者の負担に鑑み、早期に示すこと。その際、喫煙専用室等から流出した煙による受動喫煙が生じないよう、環境工学等の専門家を含めた適切な委員構成の検討会の下で最新の科学的知見に基づいた基準を定めること。
今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案では、原則屋内禁煙、喫煙を認める場合には喫煙専用室の設置が必要と、こういう立て付けになっているわけでありますが、既存の経営規模が小さい飲食店については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えるということが考えられることから、一定の猶予措置という、こういうふうに考えたわけでありますので、したがって、この経過措置は、経営規模に着目し、業種を問わず資本金
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘の受動喫煙防止対策助成金については、職場の受動喫煙防止対策に取り組む中小企業の事業者に対して、平成二十三年十月から、喫煙専用室等の設置費用の一部について定率での助成を行っております。 近年の助成実績については御指摘のとおりでありまして、二十八年につきましては、助成件数四百八十八件、執行率五二・八%ということでございます。
今般の法案におきましては、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮いたしまして一定の猶予措置を講ずることとしたものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案では、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めること、これが事業継続に影響を与えるということも考えられ、これに配慮した一定の猶予ということで、それを踏まえて、中小企業あるいは面積等を決定させていただいたということでございます。
御指摘のとおり、喫煙専用室等の喫煙室の技術的基準などにつきましては、今委員おっしゃいましたとおり、省令で定めることを予定をいたしてございます。
喫煙専用室等の設置費用などで、事業者が経営に困ることがあってはなりません。こうした負担を軽減すべく、助成金や税制上の措置等を有効に使い支援する必要があると考えますが、国としてどのように支援をされるのか、お伺いをいたします。
喫煙専用室等の標識についてのお尋ねがありました。 本法案では、喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙が可能となる場所に標識の掲示を義務付けることとしております。 この標識については、外国人も含め、誰にでも分かりやすいものとする必要があると考えており、今後、モデル的な様式を省令などでお示しすることも含めて、よく検討してまいります。
今般の法案では、飲食店を含む多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合には喫煙専用室等の設置が必要となります。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講じることとしたものであります。
このため、既存の飲食店のうち、経営規模の小さい店舗に対する経過措置を設けさせていただきますとともに、喫煙専用室等の整備に要する費用に対する助成などの支援も行っていくことによりまして、経営判断の一環といたしまして受動喫煙対策が実施できるような、そういった環境を整備をしてまいりたい。
今般の健康増進法の改正においては、事業場を含めた公共の場における屋内喫煙について、喫煙専用室等を除いて禁止をされているということで、その効果は当然、これは事業場にも及ぶわけですから、事業場内で働く労働者についても及ぶということで、その上で、労働安全衛生法において、重ねて労働者の喫煙防止を、防止するための措置義務を事業者に課す必要はない、この法律でもう課されていますので、それ以上課す必要はないということで
今般の法案では、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮をいたしまして、一定の猶予措置を講ずることといたしてございます。経営規模が小さいことにつきましては、客席面積百平米以下を一つの要件として判断することといたしてございます。
ただ、先ほど申し上げたように、喫煙専用室等においては、それは必ずしもここで言っている望まないということには当たらないというふうに考えているわけであります。
今般の法案では、飲食店につきましても原則屋内禁煙として、喫煙を認める場合には喫煙専用室等の設置が必要となります。 この際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることとすると事業継続に影響を与えることが考えられるところでございます。
このため、既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗に対する経過措置を設けるとともに、喫煙専用室等の整備費用への助成などの支援も行っていくことにより、受動喫煙対策が着実に進むような環境整備を進めてまいります。 飲食店の規制の特例措置の終期についてのお尋ねがありました。
次に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップの開催に当たり、多くの外国人の方が来日することが見込まれますが、喫煙専用室等の標識については、そうした外国人の方にもわかるようなものとすることを省令に書き込むのか、政府の見解をお伺いします。
喫煙専用室等の標識についてのお尋ねがありました。 本法案では、喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙が可能となる場所に標識の掲示を義務づけることとしております。 この標識については、外国人も含め、誰にでもわかりやすいものとする必要があると考えており、今後、モデル的な様式を省令等でお示しすることも含めて検討してまいります。 本法案の施行日及び成立後の規制のあり方についてお尋ねがありました。