2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
改正法案におきます送り状の交付義務に関する規律でございますけれども、法制審議会の商法部会におきまして、現行の実務なども考慮しながら検討が加えられた結果によるものでございます。 現行の実務におきましては、この送り状、複写式で作成されて運送品に貼付されるものでございまして、そのうち一枚は荷受け人に交付され、ほかの一枚は荷受け人の受領印を求めた上で運送人が保管するなどの取扱いがされております。
改正法案におきます送り状の交付義務に関する規律でございますけれども、法制審議会の商法部会におきまして、現行の実務なども考慮しながら検討が加えられた結果によるものでございます。 現行の実務におきましては、この送り状、複写式で作成されて運送品に貼付されるものでございまして、そのうち一枚は荷受け人に交付され、ほかの一枚は荷受け人の受領印を求めた上で運送人が保管するなどの取扱いがされております。
その後、商法部会における調査審議を経まして、中間試案におきましては、今の三つのうちの上の二つの案、最初の二つの案です、荷送り人が無過失責任を負うという案と、荷送り人において過失がなかったことを証明したときは責任を免れるという案の二案が併記されて、パブリックコメントの手続に付されたものでございます。パブリックコメントの手続では、この二案いずれを支持する意見も多数寄せられました。
陸上運送と海上運送の意義につきましては、法制審議会の商法部会で取りまとめました中間試案におきまして二つの案が併記されておりました。
したがって、むしろ一般的に、親会社の株主が不利益を被らないような企業結合法制、これはドイツなどでは非常に発達しておるわけですけれども、そのようなことが必要なのではないかということは、やはり研究、商法の研究者の間でも言われておりますし、また、法制審議会の商法部会でもそのようなことは認識されていて、是非、この企業結合法制については、この国会におかれまして近い将来に検討をしていただければというふうに期待しております
たまたま銀行の八百三十億円の支払い命令が地裁判決で出た、それがきっかけになって、株主代表訴訟制度について取締役の責任軽減問題というものが焦点に浮上した、このように思いますけれども、これは、政府内部では、法制審商法部会で二年後をめどに、もろもろのコーポレートガバナンスの方向性を出した上で議論するということになっているんですね。それが今、与党の議員立法が出てくるやに聞くのであります。
まず、前田先生にお願いをしたいんですが、ようやくこういう分割の制度が出てきたわけでございますが、古くは昭和四十三年ですか、経団連の「産業再編成のための企業分割・合併に関する意見」、それから、昭和四十九年の商法改正を受けた後、法制審議会の方で会社法改正に関する問題点、これは参事官室でやったわけですが、商法部会も議論をしてきたと思うんです。それからしてみても二十五年たつわけです、四半世紀。
なお、労働関係者の御意見という御質問もございましたが、この商法改正法案は法務大臣の諮問機関であります法制審議会商法部会で審議をしたものでございますが、その商法部会の審議に日本労働組合総連合会の担当局長を参考人としておいでいただいて御意見を伺っておりますし、労働省の係官からも意見をいただいております。
平成十一年の三月三十日に閣議決定をされた規制緩和推進三カ年計画において、平成十二年度をめどに結論を得るということにされておったわけでございますが、産業競争力会議等におきまして、企業の競争力の回復のための組織再編のための法整備を急ぐべき、そうした要望が経済界を中心として強くなってまいりましたことから、当初の計画というものを一年前倒しをするということにいたしまして、法務大臣の諮問機関でございます法制審議会の商法部会
また、法制審議会の下部機構であります商法部会、それからその下の会社法小委員会の審議におきましては、労働省からも担当官に関係官として参加をしていただきましたほか、日本労働組合連合会の担当局長に参考人として御出席をいただきまして、その御意見を伺ったところでございます。 このように、法制審議会における審議におきましても、御指摘の附帯決議の趣旨を踏まえまして、労働者の保護に配慮しているものでございます。
これを検討した法制審の商法部会の委員のうち、学識経験者に至りましてはほとんどが商法学者、言ってみれば労働経済なり労働法研究者は皆無であります。経営者や商法などの学者、研究者ばかりで検討することは、会社分割がもたらす影響に配慮を欠いておるというふうに言われても仕方がないのはここにあるんではないだろうかというふうに考えられるわけでありますが、いかがでしょう。
○細川政府参考人 会社分割法制を審議いたします法制審議会の商法部会におきましては、学者の先生方の意見も一致いたしまして、この分割法制が円滑に施行されるためには労働者の保護ということを十分考えなければならないという議論が出ていたわけです。
今回の商法改正法案は、この商法部会の作成した要綱案をもとに法制審議会の総会が答申した法律案要綱に基づくものでございます。
そういったようなことを考えまして、法制審議会の商法部会には精力的に御審議いただくことをお願いいたしますとともに、私ども事務当局といたしましても法律案の作成を集中的に行いまして、この国会に提出するに至ったわけでございます。
私が聞いていますと、何か商法部会ですか、それが報告をしたと言っていますけれども、法制審議会の審議というのはもっともっと何回も繰り返してやるべき問題ですよね。これについて私は、何で法務省がそうやってバランスをとったという形で同じにしたかということがわからないのです。これは一言でお答えください。
しかし、さりとて御意見も承らなければいけないというふうなことで、法制審の中の担当の商法部会の先生たちの御意見を承ろうというふうなことで、そしてお話を承りまして、罰則を強化するというふうなことについては全員一致した、御了解をいただいているわけでございます。
ただ、商法部会におきまして、国会の方からこういう形での立法が緊急に迫られておるということを事務局から報告いたしまして、いわゆる総会屋の犯罪について、刑罰を加重するということの御了解を得たという手続はいたしております。
そこで、法制審議会の商法部会では、この問題につきましても議論をいたしましたが、両論相半ばするという状態でございまして、最終的にどちらか一方にまとめると、意見の一致を見るということができませんでしたので、この点については立法によってどちらかに決めるということは見送ったわけでございます。
○照屋寛徳君 最後に、これまで法制審商法部会における合併法制についての見直し論議の経過、あるいはそこで出てきた論点というんでしょうか、争点、論議された問題点などについてお教えいただきたいと思います。
この点について、先ほど御指摘のありました試案の中では理論面から取り上げられていだわけでございますが、議論をいたしました結果、商法部会におきまして結局この点について意見の一致を見ることができなかった、こういうことから、この際は、この点はこれまでどおりの解釈にゆだねるというのが適当であろうというふうに判断されて、この点の改正を見送るということになった次第であります。
六法の一つでありますし、私の承知しておりますところでは、三年前に、株式会社の自己株式取得禁止の例外として従業員に三%の取得を許すということを中心にする改正が行われましたが、それはもちろん法制審議会の商法部会で非常に熱心な審議がございました。 ところが、今回の場合は、三%を一〇%にする、しかも利益消却で一〇%、それから取締役や使用人に一〇%ということで、これは本来別のものであります。
法制審議会におきましては、その後、各部会でそれぞれの部会の先生方に御意見をお聞きしましたが、民法部会、商法部会あるいは民事訴訟法部会、国際私法部会等、いずれも公開するということになっておりまして、現に公開をしております。ただ、刑事法部会だけにつきましては特別の考え方といいますか、いろんな事柄を、諸般の事情を考慮して差し当たり公開しないという、そういう決定がされた、そういう経緯がございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 今後の対応を申し上げる前に、これまでどうやってきたかということもあわせて申し上げた方が御理解いただきやすいと思いますけれども、法務大臣の諮問機関であります法制審議会の商法部会におきましては、これまで四十九年以来全面改正ということで順次部分部分に限って改正を実現してきております。
ところで、今お話ございました商法改正に関する会計調査人制度の問題でございますが、これは御案内のとおり平成二年の商法改正の際に法制審議会の商法部会でいろいろ論議されたものと承知をしております。
それを踏まえて、昭和五十年から法制審議会の商法部会の場で、会社法のいろいろな分野にわたる全面的な見直しの作業に着手したわけでございます。当初は、それを一度に実現するということを目途として改正作業を進めてまいったわけでございますが、その後御指摘のように、少しずつといいますか改正を繰り返してきた。
したがいまして、そういう意思決定を公表した後でなければ、会社あるいは会社関係者は当該自社株の取引をすることができないという規制が加わるわけでございまして、これによってそういう懸念については十分に対応できるというふうに考えているところでございまして、法制審議会の商法部会におきましても、そういう証券取引審議会の審議をにらみながら今回の改正のための要綱案を定めていただいたということでございます。
○坂上委員 今度は法制審議会の商法部会の会社法小委員会で議論されたものを事務局の方で、自己株式の取得及び保有規制に関する問題点八項目、これを挙げられているわけでございますが、これについて日本弁護士連合会は反対意見を表明をしておるわけでございます。いわゆるその必要性は少ないのじゃないか、かえって弊害があるのじゃなかろうか、こういう二点から言っておるわけでございます。
従来から商法の学者は、自社株取得の禁止というものの趣旨を徹底するために相互保有も規制すべきであるというような議論を強く展開しているわけでございまして、法制審議会の商法部会等におきましてもしばしばこの問題は議論されております。
法制審の商法部会が今回の商法改正の段取りをつけるに当たって、我が国がユーロ債を海外で発行する場合我が国における社債管理会社のようなものを設置すべきだという議論はなかったのでしょうか。