2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
したがって、今回の法改正で海外の事業者の行為を商標法やあるいは意匠法において新たに権利侵害行為として位置付け、そしてこの模倣品流入に対する規制を強化する、それが今回の目的だというふうに聞いております。 ちょっと時間がなくなりましたので、これ特許庁にお伺いしようと思ったんですが、これに対しての、これによる、法改正による税関における業務、これも大きな影響出てくるかと思います。
したがって、今回の法改正で海外の事業者の行為を商標法やあるいは意匠法において新たに権利侵害行為として位置付け、そしてこの模倣品流入に対する規制を強化する、それが今回の目的だというふうに聞いております。 ちょっと時間がなくなりましたので、これ特許庁にお伺いしようと思ったんですが、これに対しての、これによる、法改正による税関における業務、これも大きな影響出てくるかと思います。
このような中で、今般の商標法等の改正によりまして、海外事業者から送付されてくる模倣品が新たに取締り対象として追加されることに伴いまして、税関での認定手続におきまして、海外から模倣品を送付した者が事業者であるか否か等を確認することを始めといたしまして、追加の業務が発生することが見込まれてございます。
続いて、今回、特許法等においてこの承諾の見直しのことが行われているんですけれども、商標法におけますこうした審判において通常使用権者の承諾要件の見直しというのは今回は行われないということだと思うんですけれども、これ行われない理由を改めて確認をさせてください。
他方、中国は、二〇一八年に電子商取引法を、二〇一九年に改正商標法などの国内法の整備を進めている一方で、中国へのデータ流出、中国による知的財産の侵害についてはいまだに懸念が残ります。これらの分野の運用に当たっては、中国が本協定の規定を独自に解釈することのないようにすべきと考えますが、具体的にどのように実効性を高めていくのか、経済産業大臣に伺います。 次に、本協定の成立経緯について伺います。
今回の改正、お話を聞いても分かるように、商標法上の輸入の概念と関税法上の輸入の概念に違いが生じるようになってしまうということなんです。それで、今回、商標法だけじゃなくて、意匠法も同じように輸入の概念を変えることになります。
今回の改正で、海外にいる事業者、他人に持ち込ませた海外の事業者が商標法違反になってしまうということになるんですけれども、法律の適用範囲の問題、これをどう考えるのかなと思いました。 つまり、今回の改正の輸入で、実際に物を日本国内に入れるのは、海外の事業者ではなくて、他人である郵送業者なんです、実際に物を入れるのは。他人である郵送業者が実際に物を入れます。
商標法の七十八条です。十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科されます。 それで、ちょっと詳しく言うと、こういった罰則を国外犯、国外の犯人に適用するには、通常、刑法第二条の例に従うみたいな、国外犯の処罰規定というものを設けるのが普通なんです。しかし、今回の、今回というか、商標法、改正もそうですし、従来の、今までの商標法にもそれはないわけです。
大臣の御地元の茨城は登録がないようですけれども、私の地元の愛媛というのはちゃっかり登録されておりまして、そもそも中国の商標法では、外国の地名、県又はそれ以上のクラスの行政区画の地名及び一般に知られた外国地名は商標とすることができないと決められているにもかかわらずであります。
いろいろ経産省さん、特許庁さんの方から事前の法案説明なんかをいただいたときによく出た意見として、今回の改正法案、特許法、意匠法、商標法、そして実用新案法ということで、いろんな法律が改正をされる、で、非常に重要な法改正の論点もたくさん織り込まれていると思います。
では、次の質問に行きますが、次の質問は、この資料三のページの、図のすぐ上の二行の文章なんですが、「なお、」からスタートする文章で、「なお、上記一及び二の損害賠償額の算定方式の見直しは、本改正案において、実用新案法、意匠法及び商標法についても同様の改正が行われている。」ということであります。
この商標法三十八条三項に基づくライセンス料相当額の算定におきましては、まさに製品等の売上げに対するブランドとしての貢献度、これがしっかり考慮されるわけでありまして、そこは前提となる裁判実務がそれぞれの要件で異なるというふうに御理解いただければと思います。
まず、商標法上の、現行商標法上の扱いでございますけれども、おっしゃっているところで、許諾をすることができないとなっているわけですが、この効果といたしましては、商標法上の保護が受けられないということになりますので、何らかいろんな工夫を皆さんされているということは、お話は聞いているところでございます。
○小川敏夫君 いやいや、だって商標法ですよ。そのエンブレムは商標登録しているわけでしょう。それを、使用させてはいけない、使用権を許諾できないと、こう商標法の規定に明文に書いてある。今法律に適合するって、この商標法の規定にどうやって適合するんですか。
この知的財産の保護につきましては、商標法でございますとか著作権法でございますとか、あるいは不正競争防止法などによりまして法的な保護が講じられております。仮に、法に違反いたしまして権利侵害が生じた事案ということにつきましては、民事での解決ですとか、捜査当局において摘発がなされるなどの適切な対応がなされているというふうに承知をいたしております。
商標への関心の高まりといいますのは、毎年出願件数がふえていることからもわかるわけでありますけれども、商標法の改正あるいは審査体制の充実ということに政府として取り組んでおられることを高く評価をさせていただいているところであります。
各国のそのような産品を保護する制度は、GI制度のほかに種苗法でありますとか、そのほか商標法等いろんな制度がございます。それらにつきましては、まずその国で登録をしていただくということが保護の前提になりますので、それらの登録につきましてまず支援をしているところでございます。 それから、GIにつきましては、現在、百か国近くでGI制度が導入をされております。
二十七年は三百七十七件、二十八年は三百三十件、二十九年は四百四十四件ということで、大体これは罪名は、詐欺、商標法違反、著作権法違反が含まれているというような状況でございますけれども、こうした状況、ネット通販と被害、これは、摘発されるまで、消費者側の相談に対する窓口の消費者庁と検挙する側の警察の連携はどのように実施されているのか、確認したいと思います。
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。
本案は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に相当の経済的効果を及ぼす事業を地域経済牽引事業と位置づけ、同事業に係る計画を承認する制度を創設するとともに、支援措置として、設備投資減税や工場立地法、商標法等の特例措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十五日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
ちょっと取り上げたいのが商標法ですね。商標の特例の追加というところで、今まで一般社団法人が商標の中で使うところに特例がなかった部分、これが追加されているということなんですけれども、ここの概要をちょっと簡単に教えていただければと思います。
それから、いろいろな物販等でございますと、さまざまなブランドをつくって、ブランド戦略ということが地域おこしにも大事になるかと思いますが、そういう際の商標法の特例措置なども今回創設してございまして、これまでの、専ら製造業が使いやすいたてつけからはかなり改善をしたのではないかと考えております。
○星野政府参考人 商標法におきましては、多くの事業者が地域団体商標を活用できますよう、事業者の方々が希望すれば原則加入できるという商工会議所等の団体に限って登録主体となるということを認めているものでございます。
具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
PPAPなどの出願などにつきましては、引き続き、商標法及びその審査基準に従って適切に審査をしてまいります。 なお、一般論で申し上げれば、出願された商標が出願人の行う事業と関係ない場合や、他人の著名な商標について第三者がその者に先んじて権利化しようとする場合には、その出願について拒絶査定をすることとなります。
本件につきましては、権利者側からの相談を受け所要の捜査を行ったものでございますが、有名ブランドの商標に類似する商標を付した衣類を販売目的で所持した商標法違反事件であると承知をいたしております。 引き続き、警察といたしましては、こうした事件につきましては、被害者である権利者からの協力も得ながら、法と証拠に基づいて適正に捜査を進めてまいる所存でございます。
また、TPPでは、商標出願の手続の簡素化などを定めたシンガポール商標法条約の締結などを加盟国に義務づけておりますので、これによりまして、マレーシア、カナダ、ペルー、メキシコなども同条約に加盟することになりまして、これらの国々における我が国の企業の商標権取得が容易となり、知的財産を活用した我が国企業のTPP域内における競争力の一層の強化が図れるものと考えております。
あれなんて商標法違反で入っていますでしょう、捜査に。そして、最終的には殺しで逮捕していると、こういうことですからね。別件逮捕も、したがって、商標法違反、今市の事件でいうと商標法違反は対象になりませんからね、これ。ですから、ここから外れますよね。 それとか、もう一つは、いろんな冤罪事件見ていると、大体、私の言い方から言うと、全ての冤罪事件は任意同行から始まる。
つまり、例えば今市事件で、商標法等の事件で起訴をされている、その起訴後勾留というのが今日から始まっていると。その午前中に殺人での取調べをするのは、これは検察官が殺人で調べると決めて臨むんですよ。ところが、その場面は録音、録画をしていない。それが現実です。 その根拠、あるいはそれが本当に適法か。私は、到底適法ではない、違法にほかならないと思うけれども、それを現実にやっているのが日本の捜査機関です。
そこに関わってお尋ねをしたいと思うんですけれども、感想をお尋ねしたいと思うんですが、今ほどお聞きのように、刑事局長は、起訴後の勾留、つまり今市事件でいうならば商標法等違反で身柄は勾留されているわけです。