2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(鈴木敦夫君) 二〇一二年四月に米側が公表したMV22オスプレイの環境レビューにおきまして、御指摘のとおり、基地外まで伸びるクリアゾーンは基地外にある居住地域や商業地域といった適合的でない地域も含んでいるようである、そして、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは滑走路〇六/二四の両端から基地外に広がっているというふうに記載があることは承知してございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 二〇一二年四月に米側が公表したMV22オスプレイの環境レビューにおきまして、御指摘のとおり、基地外まで伸びるクリアゾーンは基地外にある居住地域や商業地域といった適合的でない地域も含んでいるようである、そして、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは滑走路〇六/二四の両端から基地外に広がっているというふうに記載があることは承知してございます。
幾つか例を紹介すると、この中の商業・地域サポートのインデックスの中にあるんですけれども、一つが中心市街地商業活性化診断・サポート事業、これは講師を派遣する、簡単に言うと講師を派遣するような事業なんですけど、ところが、すぐまたその近くに中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業というものがあります。これ、共に中小企業基盤整備機構がやっているものですね。
○竹内真二君 この認可施設を駅前や商業地域に設置するのはなかなか難しいと思いますが、ただ、駅前のような場所では住宅地に比べて住民の騒音問題や反対運動というものは起こりにくいために、用地の確保という面においては民間の建物やビルのワンフロアをできるだけこの保育施設等に活用するということもできてくるんだと思うんですね。
次に、資料一ページ、平成三十年地価公示、商業地上昇率二位、大阪道頓堀、三位、四位、六位の京都、資料二ページの、平成二十九年地価公示、商業地上昇率一位、二位、三位、四位、五位の大阪、六位の京都祇園と全国の商業地域上昇率の上位は、これはもうインバウンドが原因だと考えられます。資料一ページ、平成三十年地価公示、住宅地上位に並ぶ北海道、沖縄県もインバウンドの影響が大きいと考えます。
ゾーン別にして、商業地域、工業地域、そしてアミューズメント地域、これを別々にするべきだ。こんなばらばらなことをやってちゃ、やっぱりお客さんは来ないよという提言もいただいておりましたので、この中川運河のことについて今後やはりいろいろな面でまた国が関与していただきたいな、そんなふうに思っておりますので、そのあたりのところを質問させていただきます。考えをお聞かせください。
一方では、以前から指摘をされていることとして、商業地域等の据置特例が存在することで評価額と税額の高低が逆転をする事例が生ずるといった課題もあります。負担の公平性の観点からは、更なる均衡化に向けた取組が必要であります。
そして、造成ができて土地はあるんですが、二つの地区がありまして、一つは第一地区が産業地域、商業地域、第二地区が学園都市構想地域でありまして、こちらの方が地元の大学の誘致等々、話がまとまりかかっては潰れというような状況で、全く、整地をされてスタンバイしておりますけれども、来ていただく大学が存在していないという空白地域の状態で、そこを何とかしたいというのがまず出発点でありました。
ただ、現行制度は、空地におけます緑化、屋上とか壁面でなくて空地における緑化を念頭に置いて考えられておりましたので、商業地域など建蔽率が高く指定されている地域では緑化率の最低基準が低く設定される、こういう仕組みになっておりました。近年、屋上緑化ですとか壁面緑化が普及してきております。そうした中で、緑化地域制度をより効果的に活用したいという地方公共団体の意向も出てきております。
さらに、本改正案で、主に大都市で指定されております、建築行為にあわせまして一定の緑地の確保を求めます緑化地域制度につきまして、建ぺい率の高く指定されております商業地域などでより積極的に活用したいという自治体の意向を踏まえましての、御指摘のとおりの見直しを行いたいというように考えております。この制度の活用も促しまして、大都市などにおきます屋上等の緑化を推進してまいりたいと考えております。
ところが、既にこのシンガポールの施設よりもはるかに広い商業地域が大阪にはあるわけです。二万平米以上の商業施設は、大阪市内には四十カ所もあります。この上、夢洲にカジノを利用した商業施設を立地しようというのですから、ただでさえ飽和状態にある大阪地区では、カジノ誘致派の皆さんがIR型のカジノの魅力をあれこれ訴えたとしても、商業施設に限って見れば、多くの競争相手が歴然として存在しているわけです。
これまでは、ナイトクラブ、ダンスホールは、キャバレーと同様に商業地域、準工業地域以外での立地は認めておりませんでした。しかし、今般、ナイトクラブについては、劇場やライブハウスと類似するものとして、近隣商業地域などで立地を許容することとしています。また、ダンスホールについては、カラオケボックス、音楽スタジオと類似するものとして、第二種住居地域などの一部の住居地域を含めて許容することとしております。
具体的には、建築基準法の別表第二の改正によりまして、ナイトクラブ及びダンスホールにつきましては、現行では建築基準法も風俗施設として商業地域及び準工業地域以外での立地を認めておりませんが、この適用対象から除外をします。
また、東京都条例では、基本的には商業地域が指定地域とされております。ただ、例えば六本木の例なんかを見ますと、商業地域と近隣商業、非常に重なっておりまして、現在においても近隣商業地域に指定されているところで営業しているところも数カ所あるわけでありますから、その辺を今後どうするかということを踏まえて、政令での議論を深めていただきたいと思います。
○辻政府参考人 ただいまお尋ねのございました一平方キロメートルにつきおおむね三百カ所ということでございますけれども、これは、営業延長許容地域の規定が設けられました平成十年の改正時でございますけれども、その当時における全国の商業地域における風俗営業並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所の平均密度でございまして、この政令では、これを上回る地域であるということを求めているものでございます
要は、私たちは、名古屋は地底人だということを言っておるわけでありますけれども、それぐらい地下街が発達した商業地域があります。そのことの浸水対策を一遍ここでしっかり考えていただきたいと思います。 過去に、平成二十五年九月四日、時間百八ミリ降りましたときには、サカエチカに水があふれました。あふれたというか浸水しました。平成二十六年八月六日は、百四・五ミリでこれも降りました。
もう既に今御紹介いただきましたが、例えば個々の商業地域が小規模な地域において隣接する市町村が共同で商品券を発行するもの、あるいはまた子育て世帯には特別に商品券の購入割引券を配付するもの、あるいはまた今御紹介いただいた社会保障型というのもあるでしょう。
ところが、都心には商業地域で容積率が五〇〇%で建蔽率が八〇%というような地域が七十年もほったらかしにされているわけですね、あるわけです。 これ、この前の御回答によりますと、東京都の幹線道路では第一京浜が港区芝四丁目や大田区東六郷など六キロの区間、第二京浜については品川区戸越から大田区多摩川間までの七キロ、青梅街道につきましては環六と環七の間約三キロが事業未着手だと書いてあるわけです。
そこで、これらの問題について、私ども、長期未着手問題ということで、盛岡の判例、それからそれまでの判例、それと、委員からも御指摘がありましたが、制限が一律二階以下というのは大変厳しゅうございますので、自治体がそれを緩和する措置を、東京都であったり横浜市の場合には例えば商業地域では五階まで認めるといったもの、あるいは大阪の場合も三階ということなんですが、都心業務地区内については階数を四階にするといった様々
そういう中で、モータリゼーションの進展に伴い、病院、また行政機関などの公共施設及び大型商業地域などの都市機能が郊外に移転するなど、有効な対策が、まあ講じられていたんでしょうけれども、あえてこの場では有効な対策が講じられずに中心市街地の空洞化に歯止めが掛けることができなかった、このように思っております。また、地方においては、結果として、今申し上げましたようにシャッター通りが多く出現している。
それから、スーパー等が一般的に立地をするべきだと、いわゆる商業の区域、商業地域及び近隣商業以外の地域では、その割合が平成十八年までは五一%でありましたものが三四%に減少しておりますので、半分だったものが三分の一に減少したという点から、一定の効果があったと。
ここでは、いわゆる店舗の面積が一万平米を超える大型小売店舗等の出店は商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限られたということであります。 我が党は、この法律案に対して修正案を提出をいたしました。その内容は、制限される用途地域に準工業地域を加えて、また、規制対象となる大規模集客施設の規模要件を一万平米超から三千平米超に変更するべきだと、こうしたわけであります。
もう一つは、秋田県の能代市におきまして、中心市街地の再生と居住環境の維持を図るためということで、第二種住居地域を近隣商業地域、商業地域を第二種住居地域というふうな形で、機能の入れかえ、再編を行っているものがございます。 このように、地域の実情に応じた用途地域の変更の事例として御紹介させていただきます。 以上でございます。
ただ、この数字、解釈するのには、そもそも準工業地域の面積、これが商業地域とか隣接の商業地域と比べて三倍あると。面積自体が広いということもあります。
また、商業地域及び近商以外の地域、いわゆる郊外で立地する割合というものは、平成十八年は五一%であったものが、法施行後の五年間の平均で三四%に減少しておりまして、一定の効果があったものと考えております。 また、まちづくりの主体である市町村に対してアンケートを行いましたが、これは全国の約八割の市町村から、十八年改正の内容は現行制度の維持でよい旨の回答をいただいております。
この点につきましては、都市の中心部におきまして、商業地域その他都市計画の規制が現在決まっております。これをこの誘導でもって、今回のは財政上、金融上の誘導あるいは税制上の誘導でございまして、この都市計画を変えるものではございません。 この都市計画を変える際には、当該都市計画の変更を、公聴会あるいは都市計画審議会等の手続をきちっと踏んでやっていただく必要がございます。
また、商業地域及び近隣商業地域以外の地域、いわゆる郊外で立地する割合は、平成十八年には五一%であったものが、改正法施行後の五年間の平均で三四%に減少しております。また、まちづくりの主体である市町村に対するアンケートでは、全国の約八割の市町村から、平成十八年改正の内容は現行制度の維持でよいという旨の回答をいただいております。
日本の場合、かつて住宅地域と商業地域というのが分けて発展、特に鉄道の沿線でそういう開発をするときに、駅から三キロメートルぐらいのところ、バスで行ったようなところに住宅地ができて、駅のところに商業地がある。そこの住宅地のところの方々が、だんだん高齢化して、なかなか駅の方には行きづらい。
○坂井大臣政務官 大規模商業施設などの立地につきましては、平成十八年に都市計画法を改正いたしまして、立地可能な用途地域を商業地域などに限定をする等、都市の拡大に対応するための制度の充実を図り、こちらで一定の効果を上げているということを認識いたしております。