2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
一方で、輸出管理法の細部にわたる内容が分からない中で、中国企業との間の取引又は関連する商業取引の中で技術関連情報の開示が求められるのではないかとの懸念も日本企業にあると伺っております。昨日はリストの第一弾が公表され、暗号技術が輸出許可制ということになっております。 こうした状況に対し、日本の経済活動に影響を与える可能性を含め、政府として高い関心を持っていると加藤官房長官が先日述べられております。
一方で、輸出管理法の細部にわたる内容が分からない中で、中国企業との間の取引又は関連する商業取引の中で技術関連情報の開示が求められるのではないかとの懸念も日本企業にあると伺っております。昨日はリストの第一弾が公表され、暗号技術が輸出許可制ということになっております。 こうした状況に対し、日本の経済活動に影響を与える可能性を含め、政府として高い関心を持っていると加藤官房長官が先日述べられております。
二〇〇四年に開催されましたワシントン条約第十三回締約国会議における決議におきましては、商業取引が当該種の存続を脅かさない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保全及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性があることを認めるとされたところでございます。
○中川国務大臣 二〇〇四年に開催されましたワシントン条約第十三回締約国会議における決議八の三では、商業取引が当該種の存続を脅かさない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保全及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性があることを認めるとされております。
象牙の輸出入管理でございますけれども、この部分につきましては外国為替及び外国貿易法に基づきまして輸出入の規制を行っておりまして、現状では商業取引目的での輸出入というのは原則として禁止をしております。
○武田良介君 中国でもアメリカでも、そういった年代だとか本当に一部のものに限り例外が認められて、それ以外は商業取引が禁止されるという具体的な議論が既に始まっています。 先日の坂元参考人のお話にもありましたが、アメリカが中国と協議を行って、二〇一五年九月に米国と中国の両国の国内象牙市場を閉鎖するということで合意をした。その後、香港やフランスも続いて市場閉鎖に動き出していくわけです。
「その主権の及ぶ範囲内に、密猟または違法取引の一因となる、合法化された国内象牙市場または象牙の国内商業取引が存在するすべての締約国および非締約国は、その未加工および加工象牙の商業取引が行われる国内市場を閉鎖するために必要な、法令上および執行上の措置を緊急にとることを勧告する。」。 五段落ですが、最後のところに、「上記勧告を緊急に履行するよう求める。」というふうにしております。
それで、具体的に申し上げますと、附属書1といったものがございまして、ここに掲げられた種は国際商業取引が原則禁止となります。例えばミンククジラあるいはウミガメ、こういったものでございます。それともう一つ、附属書2といったものがございまして、ここに掲載された種は国際商業取引に当たりまして輸出国による輸出許可書の発給が必要となる、こういうような仕組みになっておるところでございます。
○武村大臣政務官 委員が御指摘されましたとおり、海外では、例えばシカゴ・マーカンタイル取引所グループによるニューヨーク商業取引所の買収であるとか、インターコンチネンタル取引所によるニューヨーク証券取引所等の買収など、取引所間の合従連衡が見られるところでございます。 また、我が国の取引所グループにおきましても、海外ビジネス基盤の強化に向けて取り組んでいるところと承知をしております。
○中根(康)分科員 今御説明がありましたように、附属書1、2とあって、1だと原則商業取引禁止、これは大変なことになってしまうわけでありますので、せめて附属書2にとどめてもらいたいということ、附属書2ならば国際取引の可能性は残るということでありますので、ぜひ、最悪1にならないように、2に踏みとどまるように政府として御努力をいただきたいということであります。
もし仮にワシントン条約の場で議論をされて、附属書、仮にⅠに指定された場合には国際的な商業取引が一切禁止をされるということでございまして、これにつきましては、そのようなことになりますれば、我々は今、シラスウナギの六割、それから製品の六割をそれぞれ輸入しておりますので、一切外国からそういうものが入ってこなくなるという影響が生じてくるというふうに認識しております。
とりわけ、シカゴの商業取引所とのシステムの連携、さらには、場合によっては、資本連携も進めようと考えているという報道がなされております。 ここは大変大きな問題で、システムをもし連携してしまうと、これは御案内のとおり、取引所というのは大きなシステム産業ですから、システムを変えることには大変巨額な投資が必要なわけであります。
実際に、資本関係はさておきまして、取引量で申しますと、実際のところ、国内取引所同士の連携、統合と両立し得る部分も確かに市場の活性化という意味ではあろうかと考えておりまして、例えば日本取引所の傘下になっております大阪証券取引所におけます証券先物でありますけれども、シカゴ商業取引所と、それからシンガポール取引所との間で相互上場をいたしておりまして、結果として、大阪証券取引所におけます海外事業者による証券先物取引
先生御指摘のとおり、昨年七月の本委員会におきまして、三月の記事、すなわち東京工業品取引所の社長が渡米してシカゴ商業取引所に東工取への出資を要請したという記事につきまして答弁させていただきました。そのときに、確かに、東京工業品取引所からは事実無根であるという発表がなされていますと、また、私どもとして具体的な折衝がなされているとは承知していないとお答えいたしたのは事実でございます。
例えば、アメリカのシカゴ商業取引所グループは、ブラジル、マレーシア等と資本関係を含めた業務提携、また韓国とは商品の相互上場を実施しておりますが、これらの取引所は商品と金融が一体化した総合的な取引所でございます。 なお、我が国の大阪証券取引所も、株価指数先物をシカゴやシンガポールの海外取引所と共同上場をさせております。
これは朝日新聞の今年の三月七日の朝刊でございますが、これは東工取がアメリカのシカゴ商業取引所に資本業務提携の打診をする方針を述べたと書いてあるんですよね。これをよく見ますと、二〇%のシェアを向こうに出させて、それに引換えみたいな形で向こうのシステムを取り入れるというふうに書いてあるんですね。
私どもとしては、堂々と商業捕鯨を認めさせる、胸を張って、商業、取引、商いのために捕鯨をやるんだ、またそれは日本の食文化でもあるんだということをまずきちっと示したいということが一つ。 それからもう一つは、特に沿岸における小型の捕鯨、これについて、ぜひしっかりとそれを認めさせて、やりたい。なぜかといえば、今、日本近海の漁獲量というのは、魚の資源というのは非常に減っております。
○山田副大臣 先ほど、どうしてワシントン条約でということをお聞きになったと思いますが、まさにモナコからの提案に対して、EU各国、アメリカ、そういった、大西洋についてはぜひマグロ類の商業取引等々を禁止すべきだという意見が出てきたわけです。
その意味で、私どもは、当初からシーラカンスやパンダやジュゴンとクロマグロを同じレベルにおいて絶滅種というような扱いでもって商業取引を禁止をするなんていうこと自体がそもそも誤っているわけでありますけれども、そういう意味で、今後とも日本としてしっかりとした資源管理の下で持続的なこうしたクロマグロを始めとする魚類、そしてまた食料の安定的な利用を図っていきたい、このように思っておりまして、こういういい結果が
この会議では、日本にとり非常に重要な魚種である大西洋クロマグロなどを商業取引規制の対象に加えるべきか否かが話し合われることになっております。大西洋クロマグロの禁輸提案、モナコ提案については欧州を中心に支持が集まって、予断を許さない状況にございます。
わなければいけないということで、何でも捕っちゃおうという発想じゃなくて、むしろICCATの中で日本が提案をして四割の削減、資源管理をして、まだそれでもクロマグロが少なければ一年間捕らないことにしようじゃないかという提案も実は昨年して、それが通ったものですからそれでいいと思っていたら、急にモナコ提案が出て、今度はワシントン条約で、シーラカンスだとかいわゆるジュゴンだとかパンダと一緒の扱いにして、これはもう一切商業取引禁止
あと、その場合にはどうかということであれでしたが、これはもう留保したわけでありますから、私どもとしては、そのまま附属書2の扱いと同じということになりますので、いわゆる商業取引はできないけれども、とることそのものは禁止されたわけではないという認識で、そのまま操業できると思っております。
CITESに対してモナコは、ワシントン条約の附属書1、これは商業取引の禁止ということになりますが、単に二国間の商業取引ではなくて、これは公海上もこの取引に当たります。ですから、公海上の魚も海からの持ち込みということで規制の対象になる。太平洋の真ん中の魚も、実はこの附属書1に載ってしまいますと、事実上日本は漁獲ができなくなる。大変大きな問題になります。
電力の先物につきましては、ニューヨーク商業取引所、俗にNYMEXと呼んでおります、そこや、オーストラリアのシドニー先物取引所、こういったところなどに上場をされております。先ほどと同じくFIAの数字によりますと、二〇〇八年で取引量は約四十三万枚、伸び率は前年比一・一倍、ですから一〇%の伸びということでございます。
それから、ニューヨーク商業取引所、シカゴ商品取引所でも、当業者と機関投資家がそれぞれ四〇%余りで、合わせて大体八〇%ぐらい、つまり個人投資家は二割以下ですね。ところが、東京工業品取引所では個人投資家が五五%、東京穀物取引所では七〇%が個人投資家で、当業者が二割以下。