2018-05-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第12号
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
しかし、これまでも、例えば商店街振興組合法に基づいて、商店街振興組合や商店街振興組合連合会では、街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理を事業として行うことができるというような、こういったものもございます。ほかの法案等をかんがみまして、こういったものとの違い、また今回の法案を制定することでのメリットをお聞かせください。
したがいまして、御指摘いただきました商店街振興組合法の活用とも連携をとりながらという意味で、所管する経済産業省とも連携して適切な運用に努めていきたいというふうに考えております。
これまでの商店街、まちづくりの変遷を見ますと、一九五〇年代、これは百貨店法による商業調整政策を皮切りに、六〇年代、高度成長期は商店街振興組合法の制定による商店街団体支援が行われて、七〇年代は大規模小売店舗が台頭して、小売を圧迫して対立が激しくなる。大店法による商業調整政策で大型店の郊外化が進む一方で、中小小売商業振興法による商店街振興政策も取られてきた。
現在の商店街振興組合法によりますと、商店街振興組合というのは旧市の地域でしかできません。したがいまして、その旧市に属さないところで組合組織をつくるとなりますと、事業協同組合等、いわゆる全国中小企業中央会の関係が比較的深い、そういうテリトリーに入ってまいります。それから、商工会議所と商工会につきましても同様に、それぞれの得意の分野がございますし、それはそれなりの地理的なデマケがございます。
続きまして、経済産業省所管の中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律、さらには商工会議所法、それから商工会法並びに商店街振興組合法にそれぞれ、特定の政党のために利用してはならない旨の規定が置かれております。この規定が置かれたその理由、経緯、背景、これについて経済産業省にお伺いをしたいと思います。
昨今、国会の開会の都度、中小企業対策が確立されて、組合の設立についても、会社法、それから有限責任事業組合法、商店街振興組合法、中小企業団体の組織に関する法律など、この組合を設立するについても非常にいろんな法律があって多岐にわたっていると、こういうことなんです。さらにその上、保険法ですとかあるいは金融に関する法律、こういうものとも密接に関係していると、こういうことであります。
○小川政府参考人 中小企業等協同組合法に基づきます事業協同組合とか小組合、あるいは、私どもの所管でいいますと、中小企業の団体法に関連します商工組合、それから商店街振興組合法に基づきます商店街振興組合、それから輸出水産業の振興に関する法律の輸出水産業組合、そういう特別の法律で根拠を持つ組合を考えております。
なお、私ども商店街振興組合は、昭和三十七年に制定されました商店街振興組合法に基づく商店街の法人組織でございます。また、商店街の組合員が共同して商店街のハード整備やソフト事業を実施する、いわば組織そのものが町づくり組織でございます。全国商店街振興組合連合会傘下の組合数は二千二百、会員組合員は十四万二千人でございます。
私ども中央会は、中小企業等協同組合法あるいは中小企業団体の組織に関する法律商店街振興組合法というものに基づきます組合を現在千四百程度指導させていただいておるわけでございます。したがいまして私は本日、中小企業の方々がいわゆる国だとかあるいは行政に対して要望をしたいというようなことを思ってみえることについで述べさせていただきたいと感じております。
中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法というものがありますが、今度の改正で弊害は生まれないのか、あったときにはどうするのか、また最近の中小企業の深刻な経営実態を踏まえれば安易に適用除外を外すことがあってはならないし、むしろ強化する必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
○片上公人君 最後になりますが、この法案によりまして商店街振興組合法の一部を改正して、商店街振興組合が行う共同経済事業につきましては、中小企業のみから成る組合についてのみ独禁法の適用除外とすることに改められることになるわけですが、このような商店街は全体の何割程度を占めておるのか、中小企業庁に伺いたいと思います。
個別の問題になりますけれども、今回のこの法改正におきまして、中小企業者のみで構成する商店街振興組合を商店街振興組合法の一部改正で独占禁止法二十四条第一号の組合ということにみなすことになっておりますけれども、この背景、意味というものについて伺いたいと思います。 〔委員長退席、小川委員長代理着席〕
町村は、御案内のとおり、地域的にそう広い地域ではないわけでございますので、商工会の機能と、それから御指摘のございました商店街振興組合の機能の調整という観点から、先ほど井上委員のお話がございました昭和三十七年の商店街振興組合法の規定によりまして、商工会地域には商店街振興組合が原則としてできないということになっているわけでございます。
それ以外に小売商業振興法とかあるいは商店街振興組合法とかいろいろの法律がございまして、それ以外にいわゆる振興政策というのはどちらかというとほかの法律でやっておると思います。
今日、中小企業基本法や近代化促進法、商店街振興組合法、下請代金支払遅延等防止法等数多くの中小企業の保護政策が実現したことも、君の熱意と御協力があったればこそであります。 また、中小企業者の政治的団結を図り、その全国組織として、昭和三十九年、特に民社中小企業政治連合の結成が成ったことなども挙げなければなりません。ひたすら中小企業振興政策の推進に情熱を燃やした君の政治活動のたまものであります。
なお、輸出水産業の振興に関する法律、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法についても、同様の改正を行うことといたしております。 第三は、休眠組合の整理であります。
四番目に、商店街振興組合法によります商店街振興組合等商店街の振興を目的として設立された法人で権利者等が組合員となって入っている団体。
しかしながら、協同組合法という法律に基づく協同組合あるいは商店街振興組合法に基づく商店街振興組合も全国一万五千のうちすでに二割近い組織化が進んでおります。また、任意団体といたしましてもいまの商店街がかなり底流をなしつつあるのではないかというふうな気がいたします。 そこで、私ども考えてみまするのに、やはり組織の中の一つの目標でございますね。
これは御高承のとおり、中小企業関係では団体法なり、あるいは商業関係でも商店街振興組合法等におきまして、共同行為をやる場合には独禁法の適用除外をしていくというような法律もすでにあるわけでございますが、ただいま御審議いただいております中小企業分野調整法もそういった趣旨からの一つの調整の法律ということになるのではないだろうかと存じます。